介護保険法第24条の2の規定に基づく指定市町村事務受託法人の実地指導調査員として、区市町村からの委託契約により次の業務に従事します。
(1) 介護保険の保険者である区市町村が行う実地指導に同行し、居宅サービス計画や介護計画等が基準に基づき適正に作成されているか、必要な手続きや実務が行われているか等を、書類の点検やヒアリングを通じて確認するとともにサービス向上に資する助言等を行う。
原則、区市町村が行う実地指導の現地事業所には、自宅から直行または当財団から訪問し、区市町村担当者に単独で同行して実地指導調査員の業務を終日または半日行う。なお、担当する区市町村については、毎月、実地指導調査員全体で調整して配置するため、都内全域(委託契約している区市町村に限る)となる。
(2) 実地指導の結果を報告書にまとめ、委託契約している区市町村に提出する。なお、報告書の作成については、実地指導調査員としての同行の合間に下記の勤務場所にて報告書の作成業務を行う。
(3) 他調査員の報告書作成に際して助言等の支援及び取りまとめを行う。
(4) 保険者との連絡調整
(5) 実地指導の手引や事務処理マニュアルの改訂
(6) その他実地指導に関する事務の補助
【変更の範囲】変更なし
職種 / 募集ポジション | 任期付専門職員(実地指導調査員) |
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雇用形態 | 契約社員 |
契約期間 | 令和7年10月1日~令和8年3月31日 ※更新の場合あり。ただし、事業の動向や勤務実績等によります。 |
給与 |
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勤務地 | 委託契約を締結している都内全域(島しょを除く)の介護サービス事業所等へ年間90件程度出張します。出張の際は、自宅から直行または当財団から訪問となります。 ※場合により、ご自宅から現地に直行し同行終了後、下記の当財団介護事業者指定室に出勤するケース、当財団介護事業者指定室に出勤後、当財団から現地に訪問し同行するケースもあります。 【変更の範囲】変更なし |
勤務時間 | 午前8時45分から午後5時30分まで(実労働時間:7時間45分) |
休日 | 完全週休2日制(土日祝) ※業務の状況により、超過勤務あり。 |
福利厚生 | 一般財団法人東京都人材支援事業団 準会員(嘱託) ※会費は毎月報酬から控除されます(参考 令和7年度会費:報酬月額の 0.37%)。 |
加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙(ビル内に喫煙所あり) |
応募資格 | 職務の遂行に必要な知識及び経験、体力を有し、次の(1)~(3)の全てに該当する者 (1) 居宅介護支援事業所におけるケアプラン作成の実務経験を1年以上有すること。 (2) 報告書作成のための法令の理解及び文書作成能力を有すること。 (3) パソコン(基礎的なワード、エクセル)操作ができること。 |
会社名 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 |
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代表 | 理事長 早川 剛生 |
設立年月 | 昭和48年4月 |
本部所在地 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |