・金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく金融商品取引業(金商法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業、同条第4項に規定する投資運用業に限る。)
・金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第68条第14号に規定する不動産の管理業務
・金商法第35条第2項第6号に規定する不動産等に対する投資として運用財産の運用を行う業務
・業府令第68条第15号に規定する不動産に係る投資に関し助言を行う業務
・宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に係る業務
・宅地建物取引業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等に係る業務
・業府令第68条第18号に規定する投資法人又は特別目的会社の機関の運営に関する事務の受託に係る業務
・投資法人の設立企画人としての業務
・前各号に附帯関連する一切の事業
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