子の看護等休暇で入学式に出席できる?2025年改正育児・介護休業法の変更点を解説

子の看護等休暇で入学式に出席できる?2025年改正育児・介護休業法の変更点を解説

目次

  1. 2025年4月施行「子の看護等休暇」とは?従来の子の看護休暇からの改正点
  2. 改正育児・介護休業法施行に伴う就業規則の改定はお済みですか?

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勤怠管理の実務では、3月を迎えると、子どもの卒園式や入園式・入学式への出席に伴う休暇申請を多く目にするようになります。

子どもの式典出席に伴う休暇申請の場合、年次有給休暇の取得申請が出されるケースがほとんどですが、一方で、2025年4月以降は「子の看護等休暇」での対応も可能となっている点に注意が必要です。勤怠管理のご担当者様であれば、今一度、改正育児・介護休業法における「子の看護等休暇」についてご確認ください。

2025年4月施行「子の看護等休暇」とは?従来の子の看護休暇からの改正点

これまでの「子の看護休暇」と、2025年4月から適用となった「子の看護等休暇」について、具体的な改正点は以下の通りです。

出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正のポイント

取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式・入学式・卒園式」が追加

「子の看護休暇」といえば、これまでは子どもの病気やケガ、予防接種や健康診断への対応といった、文字通り「看護」を目的とする休暇でした。この点、2025年4月の改正育児・介護休業法施行に伴い、名称が「子の看護等休暇」に変更され、子どもの病気や予防接種等への対応時に加え、新たに「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式(入学式)・卒園式」が取得事由に盛り込まれました。

感染症に伴う学級閉鎖時の保護者対応として、コロナ禍の休園・休校が共働き世帯を大いに悩ませたことは記憶に新しいですが、コロナ以外にもインフルエンザ等による学級閉鎖は毎年のように生じます。2025年4月以降は、子ども本人が感染症に罹患していなくても、子の看護等休暇の取得が認められるようになっています。

また、入園式・入学式や卒園式への出席にも子の看護等休暇を取得できることは、子育て中の従業員にとって注目すべき改正点です。特に子どもが小さいうちは、子育て関連の対応等で年次有給休暇を使い切ってしまうケースは珍しくありません。しかしながら、「子の看護等休暇」を柔軟に活用できるようになることで、子どもの式典への出席が叶うケースも想定されるはずです。

子の看護等休暇の対象となる子の範囲は「小学校3年生修了まで」に拡大

また、従来の「子の看護休暇」は子どもが小学校に就学するまでの間に取得が認められていましたが、法改正により「小学校3年生修了まで」と対象年齢が拡がりました。これに伴い、小学校の入学式出席時にも子の看護等休暇の取得が認められることとなりました。

継続雇用期間6ヵ月未満の従業員も子の看護等休暇が取得可能に

この他、「子の看護等休暇」を取得できる従業員の範囲も拡大されました。具体的には、これまで会社の労使協定で適用除外とできる「継続雇用期間6ヵ月未満の従業員」の要件が撤廃され、入社したばかりであっても取得が認められるようになりました。

改正育児・介護休業法施行に伴う就業規則の改定はお済みですか?

今回解説した「子の看護等休暇」を含む改正育児・介護休業法は、2025年4月以降、段階的に施行されています。これに伴い、就業規則の改定に対応できているでしょうか?

改正育児・介護休業法に伴う就業規則改定は、単に改正法の内容を規程に反映させればよいというものばかりではなく、現場において独自にご検討いただく項目が少なくありません。例えば、「子の看護等休暇」の取得要件に「入園式(入学式)・卒園式」が追加されましたが、その他の学校行事(授業参観や運動会等)への出席時にも取得を認めるかどうかは、法を上回る措置として会社の判断で取得事由に含めることとして差し支えないとされています。また、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、企業が講じるべき「柔軟な働き方を実現するための措置」に関しては、提示されている5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。

2025年度施行の改正育児・介護休業法対応がお済みでない会社には、早急な対応が求められます。自社のみでのご対応が困難な場合には、社会保険労務士とご一緒に、現場に活きる制度設計を検討してまいりましょう。

【参考記事】『2024年5月31日公布の改正育児・介護休業法|7つの改正点と施行時期を総まとめ

【参考記事】『2025年4月施行 改正育児・介護休業法の実務対応にQ&Aの確認を

【参考記事】『2025年4月・10月施行!改正育児・介護休業法|他社の対応状況は?

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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