健康保険法等の改正に伴い、傷病手当金はどう変わる?|傷病手当金の支給期間通算化に関するQ&A公開

健康保険法等の改正に伴い、傷病手当金はどう変わる?|傷病手当金の支給期間通算化に関するQ&A公開

目次

  1. 1 2022年1月1日から施行 傷病手当の支給期間が通算化
  2. 2 厚生労働省から今回の改正に関する実務上のQ&Aが公開

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2022年1月1日から健康保険法等の改正があり、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
今号ではその改正内容と厚生労働省から公開されているQ&Aをもとに実務のポイントを解説していきます。

1 2022年1月1日から施行 傷病手当の支給期間が通算化

2022年1月1日から健康保険法等の改正があり、傷病手当金の支給期間が通算化されます
これまで、病気や怪我で仕事に就けなくなり、3日間連続して休んだ後の4日目以降から1年6カ月の期間支給されており、その間に出勤と欠勤を繰り返しても1年6カ月で終了しておりましたが、今回の改正により、支給される期間を「通算して」1年6カ月となります。

出典:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

2 厚生労働省から今回の改正に関する実務上のQ&Aが公開

2021年11月、厚生労働省から今回の改正に関する実務のQ&Aが公開されました。このQ&Aの中から実務担当者がよく受けるであろう3つの質問と回答を説明します。

2-1. 1年6カ月とはどのように数えるのか

支給を始める4日目から起算し、暦のうえで1年6カ月を計算した期間になります。この1年6カ月の間に仕事に復帰して傷病手当金が支給されていない場合、支給されないその日数は1年6カ月の日数に数えないこととなります。

2-2. 傷病手当金との併給調整はどのようになるのか

併給調整とは、2つの公的な給付が支給される際、両方とも満額支給されるのではなく、一方が優先して支給され、もう一方は支給額が調整されて支給されることです。傷病手当金は併給調整があります。出産手当金、退職後の老齢厚生年金、原因となった病気や怪我が同じの障害年金は併給調整の対象になり、いずれの場合も傷病手当金の支給金額が調整(減額)されます。

傷病手当金がこの併給調整により不支給となった期間については、1年6カ月の支給期間は減りません。一部支給される期間については、1年6カ月の支給日に数えられ、支給期間が減ります。

2-3. 2022年1月1日以前に支給開始された傷病手当金はどうなるのか

施行日の前日である2021年12月31日に、1年6カ月を経過していない傷病手当金について今回の改正が適用されるとされております。そのため、2020年7月2日以後に支給が開始された傷病手当金については1年6カ月を経過していないため、今回の改正が適用されます。2020年7月2日以後に支給が開始され、2021年12月31日までに仕事に復帰をして傷病手当金が支給されていない期間がある従業員については支給期間を再度確認をしましょう。

出典:
厚生労働省保健局保険課「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について
厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

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編集者

栗城社会保険労務士事務所 栗城 恵

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