2022年10月1日から歯科健診の結果報告を義務化

2022年10月1日から歯科健診の結果報告を義務化

目次

  1. 2022年10月1日から歯科健診の結果報告義務化が全企業対象へ
  2. 歯科健診の実施時期は?
  3. 歯科検診が義務化されている有害な業務とは?
  4. 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書が新設されました

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

2022年10月1日からは50人未満の事業場であっても全ての会社で有害な業務に従事する従業員への歯科検診結果報告が義務化されることになったことをご存知でしょうか?
本項ではその2022年10月1日からの歯科健診の結果報告義務化についてまとめていきます。

2022年10月1日から歯科健診の結果報告義務化が全企業対象へ

有害な業務に従事する従業員に対しては、会社は歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)の実施をしなければなりません。歯科検診を実施したかを労働基準監督署に報告をしますが、これまで従業員数が50人以上の事業場のみ報告書を提出する必要がありましたが、2022年10月1日からは50人未満の事業場であっても全ての会社で有害な業務に従事する従業員への歯科検診結果報告が義務化されます

歯科健診の実施時期は?

歯科検診の実施時期は下記の通りに決められています。そして、それぞれの時期の歯科検診の結果報告書を労働基準監督署に提出します。

  • 雇入れの際
  • 対象業務への配置替えの際
  • 対象業務についた後6か月以内ごとに1回

歯科検診が義務化されている有害な業務とは?

歯科検診が義務化されている有害な業務とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務です。(労働安全衛生法施行令第22条第3項)
例えば、メッキ工場、バッテリー製造工場で働く従業員は対象です。

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書が新設されました

歯科健康診断結果報告書の様式が新設されました。これまでは定期健康診断の様式の中に歯科検診の記載欄がありましたが、こちらは歯科検診の記載欄が削除され、新たに歯科健康診断結果報告書の様式が新設されました。

参考文献:
厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要
厚生労働省「歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

編集者

栗城社会保険労務士事務所 栗城 恵

最近書いた記事

関連記事

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント 助成金・補助金

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント

2025年10月より、働く人の自発的な学び直し・スキルアップに使える「教育訓練休暇給付金」制度が始まっています。本給付金の申請には、あらかじめ「教育訓練休暇に関する就業規則等の整備」が必要です。今号では、教育訓練休暇給付金の概要を復習すると…

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認 労務管理

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認

現状、民間企業における障がい者雇用率は「2.5%」、つまり常用雇用労働者40人に対して障がい者1人以上を雇用する義務があります。この障がい者雇用率は段階的に引き上げられることが決定しており、今後、障がい者雇用率制度の対象企業の幅は一層広がっ…

ランキング