2021年8月から!「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充内容が公開

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2021年8月から!「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充内容が公開

目次

  1. 2021年度業務改善助成金の要件緩和・拡充の内容
  2. 2021年度業務改善助成金の要件緩和・拡充に係るQ&Aを確認

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以前の記事で、2021年度地域別最低賃金の大幅引き上げへの対応に活用すべき「業務改善助成金」を解説しました。この助成金については、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」内で、公益委員会から政府に対し要件緩和・拡充の要望が出されていましたが、このたび2021年8月以降から適用される特例的な取扱いが公開されました。さっそく概要を確認しましょう。

2021年度業務改善助成金の要件緩和・拡充の内容

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上支援、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを目的として、生産性向上に寄与する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

今秋に予定される全国的な最低賃金の大幅引き上げへの企業対応支援として、2021年8月より、業務改善助成金の要件が緩和、拡充され、使い勝手の向上が図られます。下図の赤字部分が主な変更点です。

出典:厚生労働省「最低賃金の引上げ中小企業支援策拡充について

全事業主を対象とする特例

まずは、全事業主を対象とする要件拡充についてです。

① 「45円コース」が新設
業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げ額に応じてコース区分されていますが、新たに「45円コース」が増設されました。

② 同一年度内に複数回の申請が可能に
通常、業務改善助成金は年度内に複数回申請することは認められていませんが、すでに本助成金を活用した事業場においても、今秋の最低賃金引き上げに際して再度活用できる様、同一年度内に複数回の申請が認められることになりました。

「生産量要件」が前年又は前々年比-30%以上となる事業主等への特例

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対しては、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げが行われます。

ここで解説する特例は、以下の要件に該当する事業主に限り適用されます。

✓ 賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
✓ 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者


① 各コースに「対象労働者数10人以上」の上限額区分を設定

通常、各コースの対象労働者数は「7人以上」が上限となっていますが、新たに最大「10人以上」の区分を設け、助成上限額を450万円から600万円へ拡大します。

② 設備投資の範囲を拡充
通常、対象外となっている「自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入」について、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請できるようになります。
・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

2021年度業務改善助成金の要件緩和・拡充に係るQ&Aを確認

2021年8月から講じられる、業務改善助成金の要件緩和・拡充についての補足説明は、Q&Aよりご確認いただけます。

以下は、よくあるお問い合わせの一例です。

・事業開始から1年未満の事業場で、前年同期の生産指標を提出できない場合
⇒事業開始から1年経過しておらず、前年同期との比較ができない場合は、事業開始日以降で労働者を雇ってから申請の前々月までの間の適当な月の指標で判断。

・パソコン等の「周辺機器」の範囲
⇒対象となる設備を列挙することはできませんが、例えば、サーバ、プリンタ、モニタ等の他、ネットワーク環境を整備するための機器の導入及び工事なども生産性向上の効果が認められる場合は助成対象

この他、判断に迷われる事項や申請手続きについては、雇用関係助成金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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