協会けんぽから送られる、2025年12月2日以降利用の「資格確認書」 対象者や発送スケジュール、お問い合わせ先等まとめ

協会けんぽから送られる、2025年12月2日以降利用の「資格確認書」 対象者や発送スケジュール、お問い合わせ先等まとめ

目次

  1. 「資格確認書」の送付対象者は?いつ届く?
  2. 資格確認書やマイナ保険証に関わるお問い合わせは専用ダイヤルへ

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

2024年12月1日以前に健康保険被保険者資格を取得し、マイナ保険証を利用されていない方について、2025年12月2日以降お手元の健康保険証の利用ができなくなります。これを受け、各保険者より健康保険証に代わる「資格確認書」の送付が始まっています。今号では、協会けんぽの発送スケジュールを確認しましょう。

「資格確認書」の送付対象者は?いつ届く?

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証利用への移行が進められています。現状はお手元にある健康保険証での受診が可能となっていますが、こちらは2025年12月2日以降利用できなくなり、今後はマイナ保険証を利用しての医療機関等受診が原則となります。ただし、マイナンバーカードを持っていない方、もしくはマイナンバーカードの保険証利用をしない方については、保険証に代わる「資格確認書」の発行を受けることができます。このたび、健康保険証の新規発行終了以前に発行された健康保険証の利用ができなくなることを受け、対象者宛の資格確認書送付が開始されています。

送付対象者は2024年11月29日以前の資格取得者で、マイナ保険証利用のない方

資格確認書は、すべての被保険者に送られるわけではありません。今回、送付対象となるのは「2024年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方であって、2025年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方」です。資格確認書の送付対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」が事前送付されています。

2025年7月下旬から10月下旬にかけて、被保険者の自宅宛に送付されます

資格確認書は協会けんぽの各都道府県支部より、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、被保険者へ直接送付されます。被扶養者分も被保険者宛に送付されますが、被保険者・被扶養者のうちマイナ保険証を利用する方に関しては発行されませんので、必ずしも家族全員分が届くというわけではありません。
なお、被保険者の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所宛に再度送付されることになっており、この場合は会社から従業員へお渡しいただく流れとなります。また、資格確認書が届いた時点ですでに協会けんぽの被保険者ではなくなっている場合は、同封の返信用封筒にて資格確認書を返却する必要があります。
資格確認書の発送スケジュールは、以下よりご確認いただけます。

参考:協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)_送付時期

2025年12月2日以降、使えなくなった健康保険証は「各自破棄」

冒頭の通り、お手元の健康保険証は、2025年12月1日までは健康保険証を使用することができますが、2025年12月2日以降は健康保険証として使用することができなくなります。使えなくなった健康保険証は、2025年12月2日以降、被保険者自身で破棄して良いようです。ただし、2025年12月1日までに退職等で協会けんぽの健康保険被保険者資格を喪失した場合は、従来通り、事業所を経由して返却します。また、任意継続の加入者が就職等により任意継続の資格を喪失する場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」と併せて協会けんぽに返却する流れとなります。

資格確認書やマイナ保険証に関わるお問い合わせは専用ダイヤルへ

マイナ保険証、オンライン資格確認、資格情報のお知らせや資格確認書等について、ご不明な点がある場合には、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルへお問い合わせいただくことができます。外国語対応もしているので、外国人従業員にもご案内いただけます。ただし、現在、問合せが大変混み合っており、つながりにくい状況があるとのことですので、時間に余裕をもってお問い合わせいただくことをお勧めします。

参考:協会けんぽ「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルが混雑しています

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

最近書いた記事

関連記事

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント 助成金・補助金

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント

2025年10月より、働く人の自発的な学び直し・スキルアップに使える「教育訓練休暇給付金」制度が始まっています。本給付金の申請には、あらかじめ「教育訓練休暇に関する就業規則等の整備」が必要です。今号では、教育訓練休暇給付金の概要を復習すると…

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認 労務管理

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認

現状、民間企業における障がい者雇用率は「2.5%」、つまり常用雇用労働者40人に対して障がい者1人以上を雇用する義務があります。この障がい者雇用率は段階的に引き上げられることが決定しており、今後、障がい者雇用率制度の対象企業の幅は一層広がっ…

ランキング