人事担当必見!コラボヘルスの定義、そしてそのメリットとは?

人事担当必見!コラボヘルスの定義、そしてそのメリットとは?

目次

  1. コラボヘルスとは?「効率かつ効果的な健康増進」
  2. 企業、組合、社員それぞれへのメリットを提供
  3. 健康増進のためのプログラムを提供している企業も
  4. ただデータを取るだけではだめ!コラボヘルスの特徴を活かす仕組み作りを!

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

最近「コラボヘルス」というワードを耳にする方も多いのではないでしょうか?社員の健康管理に積極的に取り組んでいる企業は増加傾向にあると言われています。今回は、コラボヘルスの定義と、企業がそれにどのように取り組んでいるかについて紹介します。

コラボヘルスとは?「効率かつ効果的な健康増進」

コラボヘルスとは、企業と健康保険組合が協力する事で、働いている人やその家族に対して効率かつ効果的に健康の維持増進を行うことを指します。現在、国では健康に関連した情報を活用し、健康の維持増進を図る目的とした「データヘルス計画」が進められています。この計画では、健康増進や病気の予防のために個人の健康診断結果などをうまく活用する保険者と企業とが積極的に協力し合うような関係が期待されています。一方、コラボヘルスの推進にはお金や手間がかかると言う理由から中小企業で実施するのは難しいとも指摘されています。

企業、組合、社員それぞれへのメリットを提供

コラボヘルスには、企業や組合、社員いずれにもメリットがあると言えます。
健康組合にとっては、企業と協力する事で社員への指導が容易になり、また企業は健康的な社員が増えるので事業により力を入れて取り組む事ができるようになります。そして社員にとっては、健康管理がしっかり行われている環境の中で効率的に働けるようになるでしょう。
コラボヘルスを導入している企業は増えてきています。ある消費財メーカーでは、社内に設けられている健康推進部と健康保険組合が連携し、社員の健康づくりに取り組んでいます。健康に関する目標を社員に定めさせ、個人の健康診断結果などによって進捗を確認する仕組みを確立しています。

健康増進のためのプログラムを提供している企業も

コラボヘルスを推進しているある通信ケーブルメーカーでは、社員が希望すれば健康に関連した個人データを収集、分析して個別に健康増進に繋がるようなプログラムを提供してくれるようになっています。活用するデータには、体重や血圧といった日常的な測定記録や個々の健康診断結果などがあり、社員一人一人が健康に対する意識を高めて実践できるサポート体制が敷かれています
コラボヘルスの効果をうまく引き出すには、企業と健康保険組合がそれぞれのデータを持ち寄るなど協力し、社員全体の健康状態をチェックする必要があるでしょう。

ただデータを取るだけではだめ!コラボヘルスの特徴を活かす仕組み作りを!

コラボヘルスは健康増進を促している企業にとっては必要不可欠なものです。そんなコラボヘルスを効率よく行うには、企業と健康保険組合がいかにうまく連携できるかという事が重要なポイントとなってきます。そのためには、コラボヘルスの特徴を最大限活かせるような体制を構築していく必要があるでしょう。

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
ハーモス勤怠 編集部

編集者

ハーモス勤怠 編集部

社会保険労務士法人や企業人事の経験を持つメンバーが中心となって運営しています。ハーモスシリーズの初期設定ガイドや活用事例など、導入企業の実務に役立つ情報を発信しています。現在はハーモス勤怠に加え、ハーモス労務給与の領域についても情報をお届けしています。

最近書いた記事

関連記事

職場に増加する「新型うつ社員」への対策とは?労務管理で求められる3つのこと 労務管理

職場に増加する「新型うつ社員」への対策とは?労務管理で求められる3つのこと

近年、「従業員のメンタルヘルスケア」は、職場における重要課題のひとつとなりつつあります。企業の労務管理に携わっている方であれば、「新型うつ」という言葉をご存じでしょうか。従来のうつとは状況が異なる「新型うつ」は、一見すると甘えや怠けと認識さ…

「連続勤務の上限規制」「法定休日の明確な特定義務」・・・等、労働基準関係法制研究会報告書に見る2026年労基法改正の概要 労務管理

「連続勤務の上限規制」「法定休日の明確な特定義務」・・・等、労働基準関係法制研究会報告書に見る2026年労基法改正の概要

2026年は、労働基準法の大改正年度となる見通しです。昨今、私たちの働き方が目まぐるしく変化する一方、各種労働関係法令の要となる労働基準法については1987年の改正以降大きな見直しが行われていない実態があります。こうした背景に鑑み、現在、労…

コロナウイルス 労働基準法

ランキング