【新型コロナウイルス】在宅勤務を導入するときの注意点

コロナウイルス 労働基準法
【新型コロナウイルス】在宅勤務を導入するときの注意点

目次

  1. 在宅勤務でも労働基準法は適用される
  2. 在宅勤務でも始業・終業時刻などの労働時間管理は必須
  3. 在宅勤務の「中抜け時間」とは?
  4. 体調管理やメンタルヘルス対策を従業員任せにしない仕組みを

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止として三密を避けるため、テレワークを取り入れる動きが各社で加速化しています。もともとは「2020東京オリンピック」で交通混雑が予想される中、混雑回避の切り札として「テレワーク推進」が総務省主導で進められていました。

さらに、一億総活躍社会の実現!として政府が主導する「働き方改革」においても、働き手自身が、個々の事情に応じて働き方を選択できる社会を推進しており、テレワークも選択肢の一つです。

※テレワークとは、定められたオフィス以外の場所で業務を行う働き方であり、従業員の自宅で働く在宅勤務もテレワークの一分類です

従業員に在宅勤務をさせようとするとき、会社はどのような点に注意して準備を進めていけばいいのでしょうか?特に問題となりやすい点を中心にお伝えいたします。

在宅勤務でも労働基準法は適用される

会社と従業員間で締結する雇用契約書(労働条件通知書)では、「就業場所」を必ず記載しなければなりません。通常は、会社の住所と所属する部署が記載されているところ、在宅勤務では「就業場所:自宅」となります。

通常勤務の従業員が在宅勤務に変わるときは、雇用契約書を再締結するか、労働条件変更通知書を渡す必要があります。

在宅勤務でも始業・終業時刻などの労働時間管理は必須

会社は、従業員の労働時間を把握することを義務づけられており、長時間労働によって従業員が健康を害さないよう配慮しなければなりません。在宅勤務も同様で、仕事を始めた時間・終わりの時間・休憩の時間を記録し保管しておく必要があります。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

会社に出勤していれば上司が目で見て把握することができますが、在宅勤務の場合は、パソコンのログ記録やスマホで勤怠ソフトへアクセスするなど、ITツールを活用する方法があります。

在宅勤務の「中抜け時間」とは?

在宅勤務のデメリットとしてあげられるのが、「ONとOFFの切り分けが難しい」という問題です。育児中で小さな子供がいたり、親の介護をしている場合など、自宅にいる以上、声をかけられると反応せざるを得ません。また、短時間でも近所へ出かけたり、役所へ行く私的な用事を済ませたい場合もあります。

これを「休憩時間」や「時間単位の年次有給休暇」として対応することで、在宅勤務中であってもストレスなくONとOFFを分けて働くことができます。

なお、「休憩時間」として処理する場合、決められた勤務時間を働くためには、終業時刻を繰り下げることになります。始業・終業時刻の変更について、就業規則への記載が必要となる点は、注意が必要です。

体調管理やメンタルヘルス対策を従業員任せにしない仕組みを

在宅勤務は上司の目が行き届かないこともあり、長時間労働になりがちです。また、就業環境が整っているオフィスと異なり、自宅では部屋の明るさが足りなかったり、座りっぱなしになることで、運動不足や視力の低下を招くうえ、コミュニケーション不足によるメンタル不調に陥りやすいと言われています。

より自由で柔軟な働き方とするため、在宅勤務時はフレックスタイム制や裁量労働制を取り入れることが多く、会社にとっては、勤怠管理が複雑化する傾向にあります。さらに、長時間労働による健康管理も会社の義務とされてしまうため、在宅勤務は通常以上に確実な労働時間の把握が求められます。無料のクラウド勤怠管理システムHRMOS勤怠」の活用をおススメします!

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編集者

株式会社 総務の窓口 社会保険労務士/行政書士 小西道代

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