【新型コロナウイルス】外国人従業員の在留資格手続きに特例も!

コロナウイルス
【新型コロナウイルス】外国人従業員の在留資格手続きに特例も!

目次

  1. 近々、在留期間の満了を迎える外国人への特例措置
  2. 帰国できない外国人への特例措置
  3. 日本へ入国できない外国人への特例措置
  4. コロナ禍の影響で業績悪化した企業に雇用される外国人への特例措置
  5. オンライン化の対象となる在留申請手続きが拡大
  6. 外国人従業員の適正な労務管理のためにも、勤怠管理ソフトの導入を!

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新型コロナウイルス感染症の拡大によって各国で渡航制限がかかり、海外との行き来が出来ない状態となっています。これにより、企業で雇用する外国人従業員の一時帰国や、海外で新規採用した外国人が入国できない等の問題が出ています。

また、国内にいる外国人従業員の在留資格変更・在留期間更新の手続きにおいても、外出制限や在宅勤務の影響により、必要な書類がなかなか収集できない状況により、期限内に提出が難しいとの話も聞きます。

そこで、出入国管理局からは様々な緩和措置が発表されています。
法務省や出入国管理局のホームページには、随時情報がアップされていますが、外国人の方が必要な情報を検索するにはハードルが高く、企業の担当者へ質問が寄せられたときに回答ができるよう、以下、確認しておきましょう。

近々、在留期間の満了を迎える外国人への特例措置

在留資格「技能実習」「留学」「技術・人文知識・国際などの就労系の資格
3月~7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの、在留資格変更・期間更新については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受付可能
※審査結果の受領期間も、在留期間満了日から「2か月後」までのところを「3か月後」まで延長

帰国できない外国人への特例措置

在留資格「技能実習」「留学」「技術・人文知識・国際などの就労系の資格
コロナ禍により帰国困難なとなった在留外国人について、在留資格「特定活動(6ヶ月)」へ変更可能
※就労ができるかは、「技能実習」はこれまでと同じ業務に限り「就労可」、「留学」は別に許可を受けた場合に「週28時間以内のアルバイト可」、さらに、就労を希望しない場合は「就労不可」の「特定活動」となる

日本へ入国できない外国人への特例措置

日本に入国するための「在留資格認定証明書」の有効期間「3ヶ月間」のところ、当面の間「6ヶ月間」有効とする

コロナ禍の影響で業績悪化した企業に雇用される外国人への特例措置

雇用先から「解雇又は雇止めの通知を受けた外国人」「待機を命じられた外国人」「勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた外国人」のうち、引き続き日本で働くことを希望する場合、「現に有する在留資格のまま」在留可
※「資格外活動許可」を取得してアルバイトをすることも可能

オンライン化の対象となる在留申請手続きが拡大

昨年7月よりスタートした「在留資格手続きのオンライン化」について、対象となる手続きが拡大されました。企業で働く外国人の在留資格手続きのほとんどが対象となり、これにより、人が密集する窓口で並ぶことなく「24時間」「自宅またはオフィスから」手続きを行うことができます。

外国人従業員の適正な労務管理のためにも、勤怠管理ソフトの導入を!

外国人が日本で働くために必要な「在留資格」。在留資格更新手続きの際には、企業の経営状況や労務管理体制を確認されることもあり、優秀な外国人従業員に長く働いてもらうためには、より確実な勤怠管理がポイントとなります。

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編集者

株式会社 総務の窓口 社会保険労務士/行政書士 小西道代

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