【新型コロナウイルス】テレワーク導入に使える働き方改革推進支援助成金の対象取組が拡充!派遣労働者にも活用できます

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【新型コロナウイルス】テレワーク導入に使える働き方改革推進支援助成金の対象取組が拡充!派遣労働者にも活用できます

目次

  1. 働き方改革推進支援助成金が対象となる取組を追加
  2. クラウドサービス利用料は、「サービス提供開始日」から「支給申請の日」又は「5月31日」まで
  3. 本格的なテレワーク導入には、専門家によるコンサルティングや規程整備が不可欠

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大型連休明けを解除の目安としていた緊急事態宣言は延長の見込みとなり、企業としてはますます長期的な観点から雇用維持、事業継続を実現する働き方を検討せざるを得ない段階に入ってきています。
こうした事態を背景に、2020年4月28日、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の拡充が公表されました。対象となる取り組みを理解し、助成金の申請労務管理の整備に役立てましょう。

働き方改革推進支援助成金が対象となる取組を追加

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)とは、新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規導入(すでに施行的に導入している場合も含む)する中小企業事業主に対する経費助成です。

出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)対象に追加された2つの取り組みとは

2020年4月28日に公表された対象となる取り組みの拡充では、2020年2月17日以降の取組について、

  • 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合
  • パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用

※事業実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る
も対象となりました。

2月17日以降交付決定以前の取り組みも対象

通常の助成金申請では、支給申請(事業実施計画書提出)後交付決定を受ける以前の取り組みについては対象外とします。ところが今回は、要件に合致すれば「2月17日以降、交付決定までの取組」も助成対象とされます。この点、従来以上に柔軟な取り扱いとなっていることが分かります。

その他、助成金に関わる詳細は下記よりご確認いただけます。
参考:厚生労働省「申請マニュアル(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」

クラウドサービス利用料は、「サービス提供開始日」から「支給申請の日」又は「5月31日」まで

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の支給対象となる取り組みには「クラウドサービスの導入」もあります。
クラウド勤怠管理システムHRMOS勤怠の導入時にももちろん助成金の活用が可能であり、テレワーク時に必要な勤怠管理体制を整えることができます。

勤怠管理のような継続したサービスの契約料等の支払いについては、
✓ 2 月17 日以降のサービスの提供開始日から、

  1. サービスの提供が終わる日まで
  2. 支給申請の日まで
  3. 5 月31 日まで

のうち、最も早い日までが対象となります。
 
基本的な勤怠打刻は無料で行えるクラウド勤怠管理システムHRMOS勤怠ですが、有料プランをご利用いただくメリットは多岐に渡ります。

  1. ご契約期間中、ずっと勤怠データを保持
  2. オンライン対応の問い合わせサポートを利用可能
  3. 管理画面に広告表示なし
  4. 「有給休暇取得」「残業」「直行直帰」など勤怠関連の申請・承認
  5. 「時間単位有給」1時間単位での付与・利用
  6. 有給休暇等の自動付与・一斉付与
  7. 勤怠アラートの設定

勤怠管理から、御社の働き方改革を推進することが可能となります。

出典:HRMOS勤怠勤怠管理「料金」

本格的なテレワーク導入には、専門家によるコンサルティングや規程整備が不可欠

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、テレワーク導入に向けたハード面の整備の他、「就業規則・労使協定等の作成・変更」「労務管理担当者や労働者向けの研修」「外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング」といったソフト面の強化にも対応します。
現場においては、会社規模が小さいほど「とりあえず機材を整えれば何とかなるだろう」といった姿勢が見受けられますが、テレワークを長期的な働き方として見据える上では、導入以前のルール作りを欠かすことはできません。

実際、機器のみを整えた状態から見切り発車でテレワーク導入に踏み切った企業においては、すぐに「就業実態をどう管理するか」「社員の意識が低い」「いかに適切に人事評価するか」「費用負担でトラブルになった」等、労務管理上の課題を抱えることになります。

もちろん、導入以前に100%の制度設計を実現することは困難です。とはいえ、実際に動き出してからルール作りに着手し、常に後手後手の対応となるよりも、予めある程度の土台を確立させておき、必要に応じて微調整を加えながら自社に合った制度を目指す方が断然スムーズです。

働き方の多様化は、御社に新たな可能性をもたらします。この機会にテレワークを長期的な働き方として見据え、勤怠管理も含め、幅広くテレワーク制度設計に取り組みましょう。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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