【政令26業務とは】特殊な立場にあった政令26業務の概要と、法改正による影響【派遣労働者法】

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目次

  1. 政令26業務とは
  2. 政令26業務が撤廃された理由
  3. そもそも派遣労働者法の考え方とは?
  4. 政令26業務でも派遣労働者法の変化に注目

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派遣社員として働いたり、労働者の人事に関わる立場なら、派遣労働者の立場を定める派遣労働者法の規定について理解する必要があります。
特に派遣労働者の中でも「政令26業務」と呼ばれる業種は、特殊な立場として区別して定められています。

2015年の法改正以降、立場が今までと大きく変化し、何らかの対応を取らざるを得ない労働者が増えているのです。詳しく解説します。

政令26業務とは

「政令26業務」とは、労働者派遣法の中で定められていた特殊な業種のことです。
この26種類の業務は2015年まで"派遣期間制限がない業種"とされていました。簡単にいうと、派遣労働者の中にも、特別扱いされてきた業種があったということです。

労働者派遣法は派遣労働者の就職条件を整えたり、労働現場での権利を保障する目的で定められています。
そして政令26業務は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条各号に定められています。

政令26業務が撤廃された理由

従来、派遣社員とされてきたのは、政令26業務に当てはまる業種の労働者だけに制限されてきました。
これらの職業は専門性が高く、高い能力が必要とされています。

たとえ勤務先が変更になっても、希少価値は高く、新しい勤務先を見つけることができたために「派遣社員」として扱われてきた特殊な立場でした。
派遣社員は、専門的で特別な能力が要求される、わずかな業種のみに限られていたのです。

それが、2015年の法改正により、この26業務の区別は撤廃されました。
現在この26業務は特に専門性の高い職業とは言えなくなったから」というのが理由です。

そもそも派遣労働者法の考え方とは?

派遣労働者法の定めた基本的な働き方をみてみましょう。
派遣社員は、個人レベルでは一つの勤務先で継続して働けるのは「3年」までです。
3年以上派遣社員として同じ仕事を続けようとする場合、勤務先を他に変えるか、同じ勤務先で働きたいのなら、勤務先の中でも所属する組織を変えなければなりません。

3年間同一の勤務先で働いた場合、派遣元は労働者に他の勤務先を紹介し、新しい就業機会を与え、雇用の継続ができるように措置を取ることが義務付けられます。

派遣社員の期間を3年間に制限することで、正規雇用への道が開かれるというのがその目的とされています。
期間制限なく派遣社員を続けていると、正規雇用への可能性が小さくなり、労働者のスキルアップが遅れてしまいます。
派遣労働に期間制限をかけることで、他の勤務先に再雇用する機会が増え、正規雇用での就職の機会を増やそうとしているのです。

政令26業務による区別がなくなった今、すべての派遣労働者に、スキルアップを常に意識し、労働の価値を高める態度が要求されます。

政令26業務でも派遣労働者法の変化に注目

派遣労働者法では同一の勤務先で働けるのは3年まで、という期間制限があり、3年を経過してから新しい勤務先に変更する必要があることを理解しておきましょう。
政令26業務に該当し勤務先を変更する必要がなかった人でも、法改正により、勤務先の変更を余儀なくされる人が出てきます。
キャリアプランやライフスタイルを適切に構築するためにも、派遣労働者は法改正には敏感になり、先まで見通した職業選択が求められるでしょう。

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ハーモス勤怠 編集部

編集者

ハーモス勤怠 編集部

社会保険労務士法人や企業人事の経験を持つメンバーが中心となって運営しています。ハーモスシリーズの初期設定ガイドや活用事例など、導入企業の実務に役立つ情報を発信しています。現在はハーモス勤怠に加え、ハーモス労務給与の領域についても情報をお届けしています。

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