2026年1月より、傷病手当金や出産手当金等の協会けんぽ給付関連手続きの電子申請が可能に

2026年1月より、傷病手当金や出産手当金等の協会けんぽ給付関連手続きの電子申請が可能に

目次

  1. 協会けんぽのスマホアプリ「けんぽアプリ」では何ができる?
  2. 2026年1月より可能となる、協会けんぽ給付関連の電子申請の方法は?
  3. 被保険者自身による電子申請は、社会保険関連諸手続きの業務効率化につながるか

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

各所において行政手続きのオンライン化が着々と進められる中、社会保険分野においてもまた一歩対応が進みます。協会けんぽは2026年1月にスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」をリリース予定、さらに被保険者等が傷病手当金や出産手当金といった給付関連の電子申請を行えるようになる見込みです。さっそく概要を確認しましょう。

協会けんぽのスマホアプリ「けんぽアプリ」では何ができる?

2026年1月にリリース予定の「けんぽアプリ」とは、加入者4,000万人の日々の健康を支える「けんぽDX」の枠組みの一環として始まる新たなサービスです。現状、協会けんぽのサービス等は、事業主経由によるものが主で、加入者に対して直接アプローチできる手段が限定的です。現在開発中の「けんぽアプリ」は、協会けんぽのサービスや情報を加入者に直接提供することを目的として、これにより更なる保険者機能強化が目指されます。

協会けんぽによる従来のサービス提供は、被保険者が自分から情報を取りに行くプル型ですが、今後は「けんぽアプリ」を通じて健診・申請勧奨や健康づくりアドバイスを行えるプッシュ型のサービス提供への転換が図られる予定とのことです。まずは2026年1月に、電子申請やコンテンツ配信を中心に「バージョン0」がリリースとなり、その後2028年1月を目安に、「健診予約」や「デジタルな健康手帳」等の加入者の利便性向上に資する機能が実装される計画となっています。

2026年1月より可能となる、協会けんぽ給付関連の電子申請の方法は?

冒頭でもご紹介した通り、協会けんぽによるサービス提供の転換の皮切りとしてスタートするのが、給付関連の電子申請導入です。これまで紙媒体での申請に限定されていた傷病手当金や出産手当金等の給付関連諸手続きを中心に、電子申請が行えるようになります。対象となる申請は、以下よりご確認いただけます。出産育児一時金、療養費(立替払・治療用装具)、高額療養費、任意継続被保険者に関する各種届出等、多岐に渡ります。

参考:協会けんぽ「協会けんぽDXについて(電子申請、けんぽアプリ)

被保険者本人、被扶養者、社会保険労務士が利用可能

こちらの電子申請の利用対象者は、被保険者、被扶養者(一部申請に限る)、社会保険労務士(保健事業は除く)となっています。被保険者及び被扶養者はマイナンバーカードで本人確認を行うため、マイナンバーカード所持者が利用可能となっています。社会保険労務土は、事前にユーザーID・パスワードを取得することで利用できるようになります。事業主による申請には未対応であることが分かります。

協会けんぽホームページ、又は「けんぽアプリ」からの電子申請の流れ

資料では、被保険者及び被扶養者による電子申請の流れが紹介されています。

①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン
②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用して協会けんぽの資格情報を取得
③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード
④申請完了
※給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査状況が確認可能

なお、利用可能時間は平日8時~21時となっており、土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日まで)は利用不可となるようです。

被保険者自身による電子申請は、社会保険関連諸手続きの業務効率化につながるか

いよいよ2026年より、けんぽDXの一環として始まる社会保険給付関連の電子申請導入には、諸手続きに係る利便性の向上や業務効率化が期待されます。しかしながら、各手続きの複雑さ等から、被保険者及び被扶養者自身による円滑な申請が実現するのかどうかについては懸念が残るところです。もっとも、資料に掲載されている「スマートフォンでの申請時画面イメージ」を確認する限りは、申請者が直感的に操作可能な仕様が想定されているようなので、個人的には期待感をもってサービス提供開始を待ちたいと思います。

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

最近書いた記事

関連記事

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント 助成金・補助金

2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」|休暇制度導入のための就業規則改定のポイント

2025年10月より、働く人の自発的な学び直し・スキルアップに使える「教育訓練休暇給付金」制度が始まっています。本給付金の申請には、あらかじめ「教育訓練休暇に関する就業規則等の整備」が必要です。今号では、教育訓練休暇給付金の概要を復習すると…

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認 労務管理

2026年7月より障がい者雇用率が「2.7%」へ!企業が遵守すべき障がい者雇用における6つのルールを再確認

現状、民間企業における障がい者雇用率は「2.5%」、つまり常用雇用労働者40人に対して障がい者1人以上を雇用する義務があります。この障がい者雇用率は段階的に引き上げられることが決定しており、今後、障がい者雇用率制度の対象企業の幅は一層広がっ…

ランキング