「助成率10/10」を盛り込んだ雇用調整助成金拡充の詳細が公開!新型コロナウイルスに係る支給要件まとめ(2020年5月6日時点)

コロナウイルス 残業
「助成率10/10」を盛り込んだ雇用調整助成金拡充の詳細が公開!新型コロナウイルスに係る支給要件まとめ(2020年5月6日時点)

目次

  1. 解雇を行わず、都道府県の休業要請に協力する場合、「助成率100%」期間が新設
  2. 新型コロナウイルス関連の雇用調整助成金 支給要件等まとめ

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「雇用調整助成金支給要領」および「緊急雇用安定助成金支給要領」が、2020年5月1日現在版に更新されました。今号では、改めて「助成率10/10」を盛り込んだ雇用調整助成金特例措置のさらなる拡充に関わる詳細を確認すると共に、たび重なる特例で分かりづらくなっている雇用調整助成金の支給要件を整理しておきましょう。

【参考記事】労務ジャーナル「【新型コロナウイルス】速報!雇用調整助成金が拡充予定 助成率引き上げの2パターンを解説」

解雇を行わず、都道府県の休業要請に協力する場合、「助成率100%」期間が新設

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」

緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)中の雇用調整助成金の特例措置については、すでに生産指標や対象者等の要件緩和、助成率の引き上げが講じられています。このたびの特例措置の更なる拡充は、緊急事態宣言の効力が発生した2020年4月8日以降6月30日までの期間に適用される、「助成率のさらなる引き上げ」に関わる内容です。

1. 休業手当支給分のすべてが助成率10/10となる場合があります

    1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

 

  1. 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
    • 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
    • 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

    ※ 教育訓練を行わせた場合も同様

2. 「1」に不該当の場合でも、法定の休業手当を超える支給分は助成率10/10に

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする
※教育訓練を行わせた場合も同様

新型コロナウイルス関連の雇用調整助成金 支給要件等まとめ

新型コロナウイルスの影響に伴う雇用調整助成金は、たびたび特例措置や拡充が講じられ、支給要件等が分かりづらくなっています。今一度、適用される要件について、期間別にまとめておきましょう。

※原則の雇用調整助成金の支給要件は、厚生労働省「雇用調整助成金」ページ下部よりご確認いただけます。以下、原則の支給要件との比較における特例措置です。

Ⅰ. 2020年1月24日~7月23日に初日のある休業に適用

    • 特例措置の対象事業主は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」

 

    • 休業等計画届の事後提出が可能

 

    • 生産指標の確認対象期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮(10%以上減少)

 

    • 雇用指標要件の撤廃

 

    • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
      2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を2019 年12月の指標と比較する

 

    • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヵ月未満の労働者についても助成対象

 

    • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
      ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
      イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数
      までの受給を可能とする(支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない)

 

    • 残業相殺は行わない
      稼働日に残業があっても、助成金を減額しない

 

  • 短時間一斉休業の要件の緩和

Ⅱ. 「Ⅰ」に加え、緊急対応期間中(2020年4月1日~6月30日)に初日のある休業に適用

    • 生産指標要件の緩和(1ヶ月 10%以上低下→5%以上低下)

 

    • 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象とする(緊急雇用安定助成金)

 

    • 助成率の引き上げ
      4/5(中小企業)、2/3(大企業)
      ※解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)、3/4(大企業)

 

    • 緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数は支給限度日数と別にカウントできる
      「年間上限100日」+4月1日~6月30日

 

    • 風俗関連事業者も限定なく対象とする

 

    • 労働保険料の滞納に係る不支給要件は適用しないこととする

 

    • 労働関係法令違反事業主も支給対象とする

 

    • 教育訓練の加算額の拡充
      2,400 円(中小企業)、1,800 円(大企業)とする

 

    • 自宅での教育訓練等を可能とする

 

  • 半日教育訓練と半日就業を可能とする

Ⅲ.「Ⅰ」「Ⅱ」に加え、さらに緊急事態宣言発効(2020年4月8日)後、6月30日までに初日のある休業に適用

  • 助成率の引き上げ
      • 助成率10/10
        解雇を行わず、都道府県知事の休業要請に協力する形での休業等で、

          1. 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている

        または

        1. 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている

     

    • 法定(60%)を超える部分のみ助成率10/10
      解雇を行わず、事業主が賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合

新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置は、休業初日が属する期間に応じて異なる要件が適用されることがあります。要件確認や手続きに関わるご相談は、社会保険労務士にお問い合わせいただくとスムーズです。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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