履歴書の性別欄「男女」選択が不要に!今一度見直したい、採用選考の公正性

履歴書の性別欄「男女」選択が不要に!今一度見直したい、採用選考の公正性

目次

  1. 履歴書から「性別の選択肢」が削除された背景
  2. 公正な採用選考のために、「適性」と「能力」に関係がない事項の把握は不要です

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採用選考の際に求職者に提出を求める履歴書について、今春、厚生労働省は性別欄に男女の選択肢を設けず、任意記入とする様式例を公開しました。今号では、このたびの履歴書様式の変更の背景を理解すると共に、選考採用時に配慮すべき事項を考えてみましょう。

履歴書から「性別の選択肢」が削除された背景

このたび、なぜ履歴書から性別欄の「男女」選択が削除され、任意記入となったのでしょうか。こうした背景には、「LGBTへの配慮」があります

厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会(JIS)が示すJIS規格の履歴書の様式例の使用を推奨していました。JIS規格の履歴書様式には、男女を選択させる「性別欄」が設けられており、該当する方を○で囲むよう注釈がありました。

こうした従来型の様式について、2020年7月、LGBT当事者を支援する団体から、厚生労働省、日本規格協会等に対して履歴書様式の性別欄の削除等の検討を求める要請があり、これを受けて従来型のJIS規格履歴書様式例を廃止。これに伴い、厚生労働省が新たに作成、公開したものが、「性別の選択肢」等を削除した履歴書様式というわけです。

JIS規格の履歴書と新たな履歴書の相違点を確認

従来標準としてきたJIS規格の履歴書と、厚生労働省が新たに公開した履歴書の相違点について確認しましょう。

  1. 性別欄を「男・女」の選択ではなく任意記載欄に変更
    なお、未記載とすることも可能とする
  2. 「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の各欄を様式内に設けないこととする

「②」にある通り、性別欄の他にも、いくつか削除された項目がありますね。このあたりの事情については、「公正な採用選考の基本」として厚生労働省が掲げる採用選考時に配慮すべき事項との関連性を伺うことができます。

参考:厚生労働省「新たな履歴書の様式例の作成について

公正な採用選考のために、「適性」と「能力」に関係がない事項の把握は不要です

厚生労働省は、「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性・能力に基づいて行うこと」を基本として、公正な採用選考を実施すべき旨を明示しています。この考えに基づき、企業側には採用選考段階で「応募者の適性・能力とは関係ない事柄を把握しないこと」を求めています。企業は、具体的に気を付けるべきこととして、「就職差別につながるおそれがある14事項」を把握しておきましょう

出典:厚生労働省「事業主・採用選考担当者・求職者のみなさまへ 公正な採用選考を目指して

これらの事項は例示であり、実際には上記に類する把握や採用選考は就職差別につながるものと考えられますので、十分に注意する必要があります。

大坂労働局では、「就職差別につながるおそれのある不適切な質問」の具体例と共に、実際にハローワークが指導した不適切な質問事例を紹介しています。ぜひご一読いただき、御社の採用選考時におけるマニュアル、質問集の改定にお役立ていただければと思います。

参考:大阪労働局「就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例

就職差別をしようという意図がなくとも、問題視される質問は控えましょう

就職差別をしようという意図がなくとも、求職者の緊張を和らげたい、場を和ませたいといった意図から、つい必要以上に踏み込んだ質問をしてしまうケースもあると思います。また、お子さんのいる方の採用を検討する上では「お子さんの年齢」や「お子さんのケガや病気の際に家族のフォローがあるか」、また既婚女性であれば「今後出産の予定はあるか」等、家庭のことを確認したい現場もあるでしょう。

しかしながら、公正な採用選考の原則に鑑みれば、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定することは不適切です。よって、採用選考の場において、問題視される可能性のあるやり取りは控えなければなりません

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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