時間単位の有給休暇の基本|導入の際の注意点やメリット・デメリットを解説

労働基準法
時間単位の有給休暇の基本|導入の際の注意点やメリット・デメリットを解説

目次

  1. 労使協定を結べば時間単位での有給休暇を与えることが可能
  2. 時間単位の有給休暇の取り扱い上の注意
  3. 有給休暇を時間単位とすることのメリット、デメリット
  4. 有給休暇の本来の目的を忘れずに、適切に管理しましょう。
  5. 困ったら専門家に相談することを検討

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時間単位の有給休暇について、だんだんと導入する企業が増えてきています。
1時間単位で有給休暇を与えられることは多くの方がご存じのことかと思いますが、これを分単位であたえることはできるのかということや、時間単位の有給休暇の制度を導入するにあたり考えられるメリット、デメリットについて紹介していきます。

労使協定を結べば時間単位での有給休暇を与えることが可能

労使協定を結べば、5日以内に限り時間単位での有給休暇を与えることができますが、30分単位で付与することはできません。また、従業員は取得しやすくなる一方で、管理は複雑になります。

このあとからは時間単位の有給休暇の取扱いの注意点や有給休暇を時間単位とすることのメリットデメリットを紹介していきます。

時間単位の有給休暇の取り扱い上の注意

  • 1日分の年次有給休暇に対応する時間数を決める際、時間に満たない端数は時間単位に切り上げます。
    例)1日の所定労働時間が7時間30分で、5日分の時間単位年休を計算する場合
    → 30分を切り上げ、1日8時間とします。→ 8時間×5日間=40時間分の時間単位年休
  • 時間単位の未消化分はそのまま次年度に繰り越すことができますが、繰り越し分を含めても、時間単位で付与できる部分は、最大5日分までとなります。
  • 労働者の日単位での取得希望を、使用者側が時間単位で取得するように強制することはできません。

参考:厚生労働省「改正労働基準法のあらまし

有給休暇を時間単位とすることのメリット、デメリット

有給休暇を時間単位とすることのメリット

メリットとして、1日単位だと取得しづらい方も多いなか、時間単位で取得できるようにすることで、有休取得率の向上を目指すことができます。1日休むほどではない私用がある場合に使用することができ、ワークライフバランスを図ることができるようになります。

有給休暇を時間単位とすることのデメリット

デメリットとして、有給休暇の管理方法が複雑になります。ただ、勤怠管理システムを導入するなどして、煩雑さを解消することは可能です。また、労働日単位での取得が減少し、本来の有休の趣旨である、まとまった日数の休暇を付与し労働者に休養を与えること、という目的がおろそかになる場合があります。

無料のクラウド勤怠管理システムHRMOS勤怠は時間単位有給の管理も可能ですので、管理の煩雑さを解消する際に導入のご検討ください。

有給休暇の本来の目的を忘れずに、適切に管理しましょう。

有給休暇付与の目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資すると同時に、発生要件を満たせば法律上当然に労働者に生ずる権利であり、利用目的については労働基準法は関知せず、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由となっています。

従業員にとって利用しやすい休暇制度とすることで、安心して働くことができる職場環境を提供し、従業員の定着、モチベーションの維持向上につながる可能性も高いのです。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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編集者

社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭

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