【新型コロナウイルス】母性健康管理措置の指針(告示)が改正!事業主は、妊娠中の従業員に必要な措置を講じましょう

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【新型コロナウイルス】母性健康管理措置の指針(告示)が改正!事業主は、妊娠中の従業員に必要な措置を講じましょう

目次

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する措置として、妊娠中の労働者に認められる「作業の制限」「出勤の制限」
  2. 「従業員の健康管理」は会社の責任です

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長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響により、従業員の出社の要否、時差通勤等の新たな制度導入等、新たな働き方への対応をご検討中の会社も多いのではないでしょうか。
そんな折、母性健康管理措置の指針(告示)が改正され、2020年5月7日より、事業主には妊娠中の女性労働者に対する通勤緩和等への対応が義務付けられました。概要を確認し、該当者に対する適切な措置を講じられる様にしておきましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する措置として、妊娠中の労働者に認められる「作業の制限」「出勤の制限」

今回新たに盛り込まれた母性健康管理措置の指針(告示)の改正事項は、2020年5月7日適用、2021年1月31日までの時限措置となります。内容は下記の通りです。

  • 妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする


出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正します」

ご存知ですか?「母性健康管理指導事項連絡カード」

労働者からの申し出時には、「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出される場合があります。このカード自体はこのたび新たに作成されたものではなく、以前からあったものですが、念のためフォーマットの内容を確認しておきましょう。

様式には、各種の指導項目措置が必要な期間等が記入できるようになっています。

従業員から「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出されたら?

新型コロナウイルス感染症に関して必要な措置については、様式の裏面「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入してください。」の欄に記入されることになります。「新型コロナウイルス感染症の感染のおそれの低い作業への転換」「出勤の制限(在宅勤務・休業)」等の必要な措置内容を確認しましょう。
担当者は、産業医等の助言を受けた上で、女性労働者との話し合いにより具体的な対応を決定するのが望ましいとされています。

出典:厚生労働省「女性に優しい職場づくりナビ_」

もちろん、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出のない申し出についても、妊娠中の労働者から相談があった際には、事業主は誠実に対応を検討しなければなりません。

「従業員の健康管理」は会社の責任です

通勤時、勤務時の感染リスクは、事業主が従業員に対して負う安全配慮義務、そして健康経営の観点から、極力早期に取り除かれるべき課題です。すでに在宅勤務制度の導入や休業等、従業員を出社させない方向で措置を講じている企業は少なくありませんが、一方ではやむを得ず従業員に出社を求めなければならない現場もあると思います。後者の場合、当然のことながら、会社として最大限の対策を講じた上で、従業員を受け入れなければなりません。今号で解説した、新型コロナウイルスに関連する母性健康管理措置も、もちろん、対策のひとつです。

この他、厚生労働省やILO(国際労働機関)が公開する、職場における感染予防策やリスク低減策に係るチェックリストを活用するのも良いでしょう。

参考:厚生労働省「【新型コロナウイルス感染症】新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストの活用について)」

参考:国際労働機関「ILO資料『職場での新型コロナウイルス感染症予防及びリスク低減アクションチェックリスト』(日本語版)のご案内」

更なる長期化が見込まれる新型コロナウイルス感染症の影響下において、従業員の健康管理は喫緊の経営課題であり、戦略的に取り組んでいく必要があります。会社の責任として従業員の健康、命を守るといった観点からどのような対応が適切かどうか、この機会にしっかりと見つめ直してみてください。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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