どうする?月給制の給与計算~欠勤、遅刻、早退時の処理を総復習~

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どうする?月給制の給与計算~欠勤、遅刻、早退時の処理を総復習~

目次

  1. 月給制の欠勤、遅刻、早退時の取扱いは、「ノーワーク・ノーペイ」を原則に、契約によって異なる
  2. 不就労時間分の賃金控除をしない月給制でも、勤怠管理は不可欠

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日々、勤怠管理や給与計算事務に携わる中では、何かと判断に迷う場面が訪れるもの。その一つに挙げられるのが、「月給制の勤怠管理、給与計算」です。「どうせ毎月定額を支払うのだから、勤怠管理等しなくて良いだろう」と安易に考えるのは論外ですが、勤怠管理上は欠勤や遅刻、早退を把握していても、給与計算への反映のさせ方については頭を悩ませるご担当者様が多くいらっしゃるようです。

月給制の欠勤、遅刻、早退時の取扱いは、「ノーワーク・ノーペイ」を原則に、契約によって異なる

ひと口に月給制といっても、契約内容に応じて「完全月給制」「日給月給制」「月給日給制」に分けることができ、それぞれに給与計算上のルールが異なります

一般的な月給制のイメージといえば「勤怠実績で賃金控除を行わず、毎月一定額を支払う制度」、つまり「完全月給制」の形かもしれません。ところが、月給制の中にも「ノーワーク・ノーペイ(働かなかった時間について給与が発生しないという考え方)」が適用される「日給月給制」「月給日給制」があり、中小企業では実務上、勤怠実績に応じた賃金控除を伴う月給制が多く見受けられます。

欠勤、遅刻、早退時に賃金控除を行わない「完全月給制」は、労使の特約によってノーワーク・ノーペイを排除した雇用契約となります。

「完全月給制」「日給月給制」「月給日給制」それぞれの欠勤、遅刻、早退時の控除ルール

ここからは、各月給制について、不就労部分が生じた際の賃金控除のルールについて確認しましょう。

■完全月給制
欠勤、遅刻、早退による不就労分があっても給与から差し引かず、毎月定額の給与が支払われる

■日給月給制
・所定の日給に月の労働日数を乗じる賃金体系で、欠勤、遅刻、早退による賃金控除が可能
・月単位の手当がある場合には日割控除される

■月給日給制
・完全月給制同様、月給は固定されるが欠勤、遅刻、早退による賃金控除が可能
・月単位の手当について日割控除はしない

ひと口に月給制といっても、給与計算処理の考え方は様々です。御社の月給制は、「完全月給制」「日給月給制」「月給日給制」のうち、どの形態でしょうか?また、正しく給与計算を行っているでしょうか?

月給制の契約内容については、労使で共通の認識を持つことが肝心

「完全月給制」「日給月給制」「月給日給制」は法定の労務用語ではないため、中には「社内では完全月給制と言われているけれど、欠勤時の賃金控除はされている」というケースもあるかもしれません。このあたりは、月給制の呼び名に関わらず、採用の前段階から労使間で共通の認識を持って雇用契約を締結していることが労使トラブル回避を考える上で重要になります。

不就労時間分の賃金控除をしない月給制でも、勤怠管理は不可欠

さて、冒頭でも触れましたが、たとえ欠勤や遅刻、早退に伴い賃金控除をしない月給制を採用している場合でも、使用者は労働者に対して適正な形で勤怠管理をしなければなりません。第一に、給与計算を考える上では時間外・休日労働に関わる割増賃金支払いの必要がありますし、加えて、労働者の健康確保措置の観点からも労働時間や休日を把握しておかなければならないからです。

固定残業代を支給している場合も、例外ではありません。「固定残業代の支給=残業させ放題」ではありませんから、正しく実働時間を把握し、適切な支払いを行わなければなりません。また、労基法上の管理監督者に該当する方についても、過重労働抑制を目的に、2019年4月から勤怠管理が義務化されていますのでご注意ください

労務管理の基本となる、適正な給与計算と勤怠把握。法律上のルールを正しく理解した上で、日々の実務に従事してまいりましょう!政府ガイドラインに則した労働時間把握なら、無料のクラウド勤怠管理システム「HRMOS勤怠」の活用がお勧めです^^

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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