有休年5日取得義務違反で送検!「年5日の年次有給休暇の確実な取得」への対応は万全ですか?

労働基準法
有休年5日取得義務違反で送検!「年5日の年次有給休暇の確実な取得」への対応は万全ですか?

目次

  1. 労働基準法第39条(年次有給休暇)違反で書類送検事例
  2. 対応状況はいかがですか?年5日の年次有給休暇の確実な取得
  3. クラウド勤怠管理システムの活用で、年5日の年次有給休暇の確実な取得への対応を

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2019年4月1日から、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが使用者義務として課せられています。御社の対応は万全でしょうか?2021年7月8日、有休年5日取得義務違反での初の送検がありました。これを踏まえ、現状、労働者に対して法定通り有休付与ができていない現場においては対応に目を向けてまいりましょう。

労働基準法第39条(年次有給休暇)違反で書類送検事例

労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして送検されたのは、愛知県内の給食管理業者(ただし10人以上規模のみ)と各事業場の責任者である店長3人。2019年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、複数の労働者からの有休申請に対応しなかったとして労働基準法第39条(年次有給休暇)違反とされました

参考:厚生労働省「労働基準法違反の疑いで書類送検~年次有給休暇の取得義務不履行~

対応状況はいかがですか?年5日の年次有給休暇の確実な取得

改正労働基準法の施行により、2019年4月から義務化された年5日の年次有給休暇の確実な取得に、御社は対応できているでしょうか?今一度、対応義務のある事業所や対象となる労働者について復習しておきましょう。

対象となる事業所

以下の対象労働者を雇用する全ての事業所

※前述の送検事例では10人以上規模事業所のみが対象となりましたが、年5日の年次有給休暇の確実な取得に関しては、事業規模を問わず対象者を雇用する全ての事業所で対応義務があります

対象労働者

法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者
通常の労働者(フルタイム勤務労働者)の他、パートやアルバイトでも週所定労働日数や継続勤務年数に応じて対象になる者がいます(下図赤囲み)

使用者に課せられた義務

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

※時季指定にあたり、使用者は労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するようにしなければなりません。
※既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

事業所における整備

  • 労働者ごとの年次有給休暇管理簿作成、3年間保存
  • 使用者による年次有給休暇の時季指定の実施に際し、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について就業規則に記載する

罰則

  • 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合:
    30万円以下の罰金
  • 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合:
    30万円以下の罰金
  • 労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合:
    6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

参考:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定

クラウド勤怠管理システムの活用で、年5日の年次有給休暇の確実な取得への対応を

現状、御社ではどのように労働者各人の有給休暇日数管理をされているでしょうか?有休付与・取得等の複雑な有休管理なら、無料の勤怠管理システム「HRMOS勤怠」を活用すればぐんとスムーズです!各人の有給取得の状況、残日数の把握、自動付与設定等、クラウド管理なら漏れがありません。さらに年5日の取得義務アラートや年次有給休暇管理簿への対応も、HRMOS勤怠で完結します。

無料の勤怠管理システム「HRMOS勤怠」で、御社における有休管理の業務効率化を図りましょう!

参考記事:『【休暇管理画面の変更】有給休暇に関する項目を追加しました(時間有給の管理・有給休暇の付与日と基準日)

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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