冬のボーナスシーズン到来!「賞与支払届」のお手続きは「支払日から5日以内」に

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冬のボーナスシーズン到来!「賞与支払届」のお手続きは「支払日から5日以内」に

目次

  1. 2023年冬のボーナスでは、コロナ禍からの回復に一巡感
  2. 支払日から5日以内!「賞与支払届」に確実に対応しましょう
  3. 「賞与支払届」へのご対応は確実に!

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12月を迎え、今年も冬季賞与の季節がやってまいりました。新型コロナの影響を受けつつもすでに2022年度から賞与支払を再開している企業が多いと思いますが、コロナ以降久しぶりの賞与支払となる現場を中心に、「賞与支払届」の提出を忘れないようご注意ください。

2023年冬のボーナスでは、コロナ禍からの回復に一巡感

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が発表した「2023年冬のボーナス見通し」によると、民間企業(調査産業計・事業所規模5人以上)のボーナスは「前年比+2.2%」と3年連続で増加するものの、増加幅は前年の+3.2%から縮小に転じる見込みとなっています。経済活動における新型コロナの影響は後退傾向にありますが、同時に、コロナ禍からの回復が一巡しつつあることが示されました。

参考:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2023 年冬のボーナス見通し~ コロナ禍 からの回復は続くも、回復ペースは鈍化 ~

支払日から5日以内!「賞与支払届」に確実に対応しましょう

ボーナスの支給と併せて必ず取り組むべきは、「賞与支払届」への対応です。コロナの影響で久しぶりに賞与を支給される現場はもちろん、人事異動等でご担当者様が今回初めて「賞与支払届」に対応するケースも想定されます。今一度、賞与支払に伴い必要な「賞与支払届」の流れを確認しておきましょう。

「賞与支払届」は「支払日から5日以内」にお手続を

賞与支払届とは、被用者である従業員及び 70 歳以上被用者に賞与を支給した場合、支給額(1,000円未満切捨)を届け出ることで保険料や年金の計算の基礎となる標準賞与額を決定する手続きのことです。事業主は、賞与を支払った日から5日以内に届け出なければなりません

賞与支払予定月の登録がある場合、事業所宛に「賞与支払届」が届きます

新規適用届、もしくは事業所関係変更(訂正)届にて賞与支払予定月を登録すると、賞与支払予定月の前月に、日本年金機構から賞与支払届等の届出用紙が事業所宛に送付されます。送付された賞与支払届には、あらかじめ被保険者の氏名等が印字されていますので確認しましょう。なお、印字内容は、賞与支払予定月の前々月の19日までの情報が基になっています。印字されていない対象者がいる場合、追記して届出ましょう。

賞与を支給しない場合は「賞与不支給報告書」の提出が必要

賞与を支給しない場合には、同封の「賞与不支給報告書」の提出が必要になります。賞与不支給報告書は2021年度より新設された様式で、従来不支給の旨を記載した「総括表」にて届け出ていた手続きを専用の報告書用紙にて行うことになりました。なお、日本年金機構に賞与支払予定月を登録していない事業所について、賞与不支給報告書の提出は不要です。

参考:
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

「賞与支払届」の送付を受けたい、送付時期を変更したい、送付を止めたい場合のお手続

現状、「賞与の支給をしていても予定月を登録していない」という企業や、「賞与の支払月が変更になった」「賞与の支払いが不定期になったので賞与支払届が送付されないようにしたい」等の変更を希望される現場もあるかもしれません。そのような場合には、登録内容の変更を届け出がお勧めです。

賞与支払予定月の登録・変更・抹消は、「健康保険厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」によって行います。
■ 賞与支払予定月を新規登録する場合:
「⑯賞与支払予定月」に支払予定月を記入し、「㉒賞与届用紙作成」欄の「要」に○
■ 賞与支払予定月を変更する場合:
「⑯賞与支払予定月」に変更後の支払予定月を記入し、「㉒賞与届用紙作成」欄の「要」に○(届出用紙の送付を受けない場合は「不要」に○)
※「賞与不支給報告書」の記載欄似て届けることも可能です
■ 賞与支払予定月の登録を抹消する場合:
「⑯賞与支払予定月」に「0」、「備考」に「賞与支払月なし」と記入

参考:日本年金機構「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き

「賞与支払届」へのご対応は確実に!

賞与関連の手続きは年に1~2回行うのみのため、「うっかり届け出を忘れていた!」というケースも珍しくありません。提出期限が「支払日から5日以内」と、非常にタイトなスケジュールである点もネックとなります。必要な社会保険関係諸手続きに漏れなく対応するためには、社会保険労務士へのご依頼が得策です。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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