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産業医の解任や変更に際し、必要な手続きに頭を悩ませた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現状、産業医選任時の届出義務については周知されているものの、その後産業医を変えた際の届け出については意外と知られていない点かと思います。
今号では、産業医変更時の手続き、及び2026年8月から義務化される解任・辞任時報告について解説します。
産業医の辞任・解任の届出方法|後任の選任報告と併せて行う
現在、産業医が辞任した又は解任された際に用いる、専用の届出様式はありません。それではどのように報告するのかというと、後任者の選任報告時に一緒に行う流れとなります。
産業医を変更した際、事業者は労働基準監督署宛に、後任の産業医についての選任報告を行わなければなりません。その際に用いる「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」の下部には、以下の通り、前任の産業医の「氏名」「辞任、解任等の年月日」の記入欄があります。この欄を使って、前任者の辞任・解任を報告することができます。

出典:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」
産業医変更に伴う新たな産業医の選任報告は、前任の産業医を解任してから14日以内に行う必要があります。「産業医を変更したけれど、そういえば報告を失念していた」というケースもあるかもしれません。貴社では適切に対応できているでしょうか?
2026年8月から産業医の辞任・解任時の届出が義務化|労働安全衛生規則の改正
現行制度上、産業医の辞任・解任に際しては報告義務が明確に課されていないため、万が一事業者が産業医変更に伴う報告を失念していた場合、当該事業場で適正に産業医が選任されているか否かを労働基準監督署が把握することができません。こうした状況を踏まえ、2026年8月1日より労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、産業医の辞任又は解任があった場合の所轄労働基準監督署への報告が義務化される予定です。
義務化のポイント
具体的なポイントは、以下の通りです。
① 事業者に対して、産業医の辞任又は解任があった場合の所轄労働基準監督署長への当該辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等の報告を義務付ける。
② ただし、当該産業医の後任者の選任により、辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等について所轄労働基準監督署長へ報告を行った場合は、この報告を不要とする。
②は、現行制度上の辞任・解任報告の方法であり、これまで通り、後任者の選任報告と併せて前任者の辞任・解任報告を行うことも可能となる予定です。本件については、2026年3月21日までパブリックコメントに付されていますので、併せてご確認ください。
参考:e-Govパブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
労働者数50人以上の事業場では、産業医を選任しましょう
ところで、貴社では適切に産業医を選任できているでしょうか?産業医の選任義務があるのは、「労働者数50人以上の事業場」です。この「労働者数」には、正社員のみならず、パート・アルバイト等の非正規労働者も含むとされ、継続的な雇用があれば契約期間や労働時間数に関わらず算入対象となります。
参考:厚生労働省「事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか。」
また、産業医の選任義務は、「会社単位」ではなく「事業場単位」で判断されます。本社で産業医を選任している場合でも、本社から離れた場所にある支店で労働者数50人以上となったら、支店においても選任義務が生じる点に注意しましょう。多くの場合、産業医としての業務に支障が生じない限り、産業医には本店・支店での兼任が認められます。一方で、常時1,000人以上(有害業務は500人以上)の労働者を使用する事業場に対しては専属産業医の選任が義務付けられており、この場合は産業医の兼務が不可となっています。
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