提出期限は12月8日!協会けんぽ被扶養者資格再確認における「130万円の壁」対応

提出期限は12月8日!協会けんぽ被扶養者資格再確認における「130万円の壁」対応

目次

  1. 被扶養者資格再確認における「130万円の壁」対応とは?
  2. 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であれば「事業主の証明」を添付
  3. 提出期限は12月8日!「事業主の証明」が必要な場合に早めの対応を

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以前の記事で解説した通り、協会けんぽでは毎年、「保険給付の適正化」「保険料負担の軽減」を目的として被扶養者資格再確認を実施しています。皆さんの事業所にも、すでに「被扶養者状況リスト」が届いているでしょうか?今号では、「年収の壁・支援強化パッケージ」に盛り込まれた「130万円の壁」対応を考慮した被扶養者資格再確認の手順を解説します。

被扶養者資格再確認における「130万円の壁」対応とは?

健康保険の被扶養者となる収入要件は、「年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)」、かつ「同居の場合は扶養者(被保険者)の半分未満の収入」、「別居の場合は扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の収入」となっており、これを超える収入見込みがある場合はご自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
この点、先般公開された「年収の壁・支援強化パッケージ」においては、被扶養者の収入確認を行った際に前述の収入要件を満たさない場合でも、この収入増過が人手不足による労働時間延長等による一時的なものであることが確認できたケースでは、引き続き被扶養者認定を継続できる仕組みが作られました

参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加であれば「事業主の証明」を添付

先日、2023年度被扶養者資格再確認における「130万円の壁」対応について、具体的な方法が公表されましたので、さっそく確認しましょう。

被扶養者を雇用する事業主による証明が必要

今年度被扶養者資格再確認において前項の「130万円の壁」対応を講じる必要のある被扶養者が確認できた場合、以下の手順で対応するよう、協会けんぽからアナウンスがありました。

① 被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、
② 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を作成
③ 被扶養者状況リスト等と併せて返送

この「事業主の証明」については、「被扶養者を雇う事業主が作成」し、扶養者(被保険者)の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する書類となります。扶養者(被保険者)を雇用する事業所が、被保険者に対して確認をとった内容を元に作成するものではない点に注意しましょう。具体的には、共働き世帯で妻が夫の扶養に入っている場合、妻の勤務先で作成し、夫の勤務先に提出する流れとなります。このとき、被扶養者収入を確認する書類(所得証明書等)を提出する必要はないとのことです。

扶養解除の届出があった場合、協会けんぽから照会を受けることがあります

被扶養者状況リスト提出時、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)が選択されている場合、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないかの文書照会が行われることがあります
このとき、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の提出が求められます

提出期限は12月8日!「事業主の証明」が必要な場合に早めの対応を

2023年度協会けんぽ被扶養者資格再確認に伴う「被扶養者状況リスト」の提出期限は、12月8日となっています。「130万円の壁」対応として「事業主の証明」が必要となる場合は、従業員の家族の勤務先に作成を依頼する必要がありますので、早めに対応を心がけましょう。

参考:協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ 令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について(令和5年11月9日更新)

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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