【有給or無給?対象者は?】「子の看護休暇」「介護休暇」の基本をチェック!

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目次

  1. 「子の看護休暇」取得の理由と対象は?
  2. 「介護休暇」取得時の条件は?「介護休業」とは何が違う?
  3. 「子の看護休暇」「介護休暇」に関する就業規則・労使協定の確認を!

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育児・介護休業法に規定されている、「子の看護休暇」や「介護休暇」をご存知ですか?
今後ますます進展する人手不足時代においては、子育てや介護に携わりながら働く人がどんどん増えていくはずです。労働者から申請されたとき、「知らなかった!」とならぬよう、子育て・介護関連の休暇制度の基本を確認しておきましょう。

「子の看護休暇」取得の理由と対象は?

子の看護休暇」は、一般的には「病気やケガをした子の看護のために取得できる休暇」と認識されていますが、実際には、病気やケガ以外にも、予防接種や健康診断受診の際にも活用できます。1年に5日(子が2人以上の場合は10日)までの取得が認められています。
乳幼児健診は任意のものを除いても生まれてから3歳までの間に7回、さらに予防接種は下記の図の通り、小学校に上がるまでの間にはかなりの種類・回数を受けさせなければなりません。

出典:和歌山市感染症情報センター「定期の予防接種

これらのケアを働きながらこなすとなれば、どうしても日程調整が問題となります。そもそも予約が取りづらい上に、注射の場合にはせっかく予約していても子どもの体調が優れず見送ることも少なくありません。労働者から子の看護休暇の取得申請があった場合には、使用者は快く取得させてあげて欲しいものです。

子の看護休暇の対象は、「小学校就学の始期に達するまで(子が6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子を養育する労働者」とされています。最近では、会社独自制度として「小学校卒業まで」などとし、法定を上回る運用をするケースも散見します。

休暇は「1日単位」の取得の他、1日の所定労働時間が4時間を超える労働者であれば「半日単位」の取得も可能となっています。

「介護休暇」取得時の条件は?「介護休業」とは何が違う?

介護休暇」は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話(対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの適用を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族に必要な世話)を行う労働者が、介護その他の世話をする際に取得可能な休暇制度です。

「1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで」「1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得可能」など、目的は異なりますが、子の看護休暇と似通った制度内容であるといえます。

一般的に広く知られる「介護休業」はある程度まとまった日数休む際の制度であり、原則1日単位の取得となる介護休暇とは異なります。

「子の看護休暇」「介護休暇」に関する就業規則・労使協定の確認を!

現状、子の看護休暇や介護休暇について、社内規定に盛り込まれているでしょうか?
これらの休暇制度については、有給とするか無給とするか、全労働者を対象とするのか除外規定を設けるのか等、労使で決定すべきポイントがあります。

例えば、労使協定を締結することにより、子育てや介護に携わる労働者であっても、以下に該当する場合には対象外とすることができます。

・入社6ヵ月未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

また、法律上、休暇取得日を有給扱いにせずとも問題ないことになっています。状況に応じて、賃金に関する取決めを就業規則等に定めておくとスムーズです。

子の看護休暇や介護休暇に関わる就業規則・労使協定の規定例については、下記のリーフレットで紹介されています。ぜひ参考にしてみてください。

参考:厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック

実務上では、つい盲点になりがちな「子の看護休暇」「介護休暇」。いざ申請されてから慌てないために、今のうちにしっかり社内ルールを固めておきましょう!無料のクラウド勤怠管理システムHRMOS勤怠なら、各種休暇制度の登録も簡単です^^

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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