どうする?パート・アルバイトの割増賃金支払いルール

労働基準法 残業
どうする?パート・アルバイトの割増賃金支払いルール

目次

  1. 時間外労働に伴う割増賃金の基本ルールと社内ルール
  2. 休日労働に係る割増賃金支払いルールにもご留意を
  3. 時間外・休日割増の支払いルールは明確にしておきましょう

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例えば、雇用契約上1日4時間勤務のアルバイトに5時間働いてもらった場合、所定労働時間の4時間を越える1時間分について、給与計算上どのように処理するのが適切でしょうか?「通常の時給を支払えば良いのではないの?」というご意見の一方で、「いやいや、残業だから時給に加えて割増賃金を付けなくては」といったお声も挙がるかもしれませんね。今号では、パート・アルバイトに時間外・休日労働してもらった時の賃金計算の取扱いについて考えてみましょう。

時間外労働に伴う割増賃金の基本ルールと社内ルール

労働基準法上、時間外労働に伴う割増賃金は、「法定労働時間」を超えて労働者を働かせた場合に支払う必要があるものとされています。この「法定労働時間」とは「1日8時間、週40時間」であり、これを越える労働については時間外労働の割増賃金として通常時給に1.25以上の率を掛け合わせた額を1時間当たりの賃金としなければならないことになっています(月60時間未満の時間外労働の場合)。

労働時間が「所定労働時間超」となる場合に、割増賃金を支払うべきケースがあります

労基法の定めを基本とする場合、日々の労働時間を考えたときに「1日8時間を越えない範囲であれば割増賃金は生じない」ということになります。しかしながら、現場によっては必ずしもそうとは限りません。というのも、就業規則や雇用契約書で「所定労働時間を超えた場合に時間外手当を支払う」としているケースがあるからです。「所定労働時間」とは、雇用契約によって労働者が働くことになっている就労時間のことです。法定労働時間の枠内で定められており、冒頭に挙げたアルバイトの例であれば「1日4時間」が所定労働時間となります。

割増賃金支払いのルールは、就業規則・賃金規程を確認

御社の就業規則、雇用契約書を確認しましょう。時間外労働の割増賃金の定めに「所定労働時間を超えた場合に支払う」との記載があれば、パート・アルバイトの通常の勤務時間を超えた部分について、割増賃金の支払い義務が生じます。仮に、就業規則と雇用契約書の記載が異なっている場合にも、労働契約法上、従業員にとって有利な取り扱いが優先して適用されることになっていることに留意しましょう。この場合、やはり所定労働時間超となる部分について割増賃金を支払わなくてはなりません。

関連記事:「「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いとは?

休日労働に係る割増賃金支払いルールにもご留意を

「時間外労働の割増賃金」の考え方は、休日労働にも同様に適用することができます。休日にも、「法定休日(原則として週に1日、または4週間の間に4日以上の休日)」と「所定休日(労基法上の休日ではなく、会社が独自に定める休日)」があるからです。労基法上、休日勤務に係る割増賃金の支払い義務があるのは「法定休日」に労働した場合に限定されます。ただし、就業規則や雇用契約書等で、休日の割増賃金について所定休日に労働させた場合にも適用される旨の記載があればこちらに従うこととなります。なお、休日労働の時給については、通常時給に1.35を掛け合わせた額となります。

関連記事:『ゼロから始める労務管理!労基法上の「休日の定義」と「法定休日と所定休日の違い」について

時間外・休日割増の支払いルールは明確にしておきましょう

パート・アルバイトの残業代について判断に迷った際は、御社の就業規則や雇用契約書を見直してみましょう。
割増賃金に関わる規定は、法定労働時間や法定休日を基準とするものになっているでしょうか?
それとも所定労働時間・所定休日にも適用される内容でしょうか?
就業規則の「休日」の項目で、法定休日の明記はありますか?
割増賃金の計算が正しく行われないことは、未払賃金発生等の労使トラブルの原因となります。時間外・休日割増の支払いについては、労使双方が共通の認識を持てるよう、社内でルールを明確化しておく必要があります。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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