【新型コロナウイルス】緊急事態宣言再延長を受け、7月中の雇用調整助成金特例措置の方針が決定

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【新型コロナウイルス】緊急事態宣言再延長を受け、7月中の雇用調整助成金特例措置の方針が決定

目次

  1. 7月より縮減方針が一転、6月までの措置が継続へ
  2. 緊急事態宣言発令に伴う「地域特例の遡及適用」を受けることができます
  3. 実務対応に役立つFAQを確認

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東京、大阪を中心とした地域に5月末日までの期限で発令されていた緊急事態宣言が、6月以降も延長されることになりました。これを受け、厚生労働省からは、現在講じられている雇用調整助成金特例措置が7月中も据え置かれる旨の方針が示されました。

今号では、2021年6月2日現在の雇用調整助成金の特例措置と、7月まで適用されることとなった特例措置の方針について解説しましょう。

7月より縮減方針が一転、6月までの措置が継続へ

このたび公開された、2021年7月までを判定基礎期間の初日とする雇用調整助成金の助成率と上限額は、以下の通りです。5月・6月の方針についてはすでに以前の記事で解説した通りですが、このたび、新たに「7月」が追記され、5~7月にかけては同様の取扱いとする方針が明らかにされました

出典:厚生労働省「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

7月以降適用される、原則的な措置と特例措置をまとめます。

出典:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

全国を対象とした原則的な措置

日額上限(1日1人あたり): 13,500円
助成率:(中小企業)最大 9/10(大企業) 最大 3/4

◎ 緊急事態措置実施地域及びまん延防止等重点措置実施地域の企業、業況が特に厳しい全国企業
日額上限(1日1人あたり): 15,000円
助成率:(中小企業・大企業ともに)最大 10/10

※大企業における助成率の特例
■緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域の企業
知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する場合

参考:厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)

■業況が特に厳しい全国の企業
生産指標が最近3ヵ月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少する場合

8月以降の雇用調整助成金の方針については6月中に改めてアナウンスされますが、雇用情勢が大きく悪化しない限り、さらなる縮減が予定されています。

緊急事態宣言発令に伴う「地域特例の遡及適用」を受けることができます

東京都、京都府、大阪府及び兵庫県の1都3県を対象とした緊急事態宣言が2021年4月23日に発令されたことに伴い、以下に該当する大企業では、申請により地域特例の遡及適用を受けることができます

  1. 緊急事態措置を実施すべき期間を含む判定基礎期間について、既に、特例を利用せずに支給決定を受けている
  2. 上記①の内容が、地域特例に関する支給要件を満たしている
  3. 上記①の内容の判定基礎期間の末日が2021年5月31日以前である


《申請期限》
以下のいずれか遅い方を期限とする
「2021年7月31日」もしくは「支給決定日の翌日から2ヵ月以内」

出典:厚生労働省「地域特例に係る追加支給申請について

実務対応に役立つFAQを確認

ますます複雑化する雇用調整助成金の支給要件や申請手続きを理解するために、FAQ集の参照を欠かすことはできません。FAQ集には、ガイドブックに記載のない事項や、緊急事態宣言等対応特例に関わる取り扱いが掲載されており、情報は随時更新されています。
特例措置を活用して雇用調整助成金申請を検討する企業では、必ず確認しましょう

参考:厚生労働省「雇用調整助成金FAQ

要件確認や申請作業等、「自社では対応が難しい」という場合には、雇用関係助成金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。長引くコロナ禍の雇用維持に、雇用調整助成金をご活用ください!

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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