【今年9月】特定からの切替前に済ませておくべき3つのこと【労働者派遣】

【今年9月】特定からの切替前に済ませておくべき3つのこと【労働者派遣】

目次

  1. 労働保険関係の届出に「変更」が生じていませんか?
  2. 特定派遣の「変更届」はお済みですか?
  3. 事業年度経過後の「派遣事業報告」は提出していますか?

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特定労働者派遣事業の廃止がいよいよ今年の9月29日となり、着実に期限が迫っています。許可制の労働者派遣事業許可申請に向け、準備は進んでいるでしょうか?
各事業所においては、新規の許可申請に先立ち済ませておくべきことが3つあります。ここをクリアしておかなければ申請は前に進みませんので、申請前に必ず確認しておきましょう。

労働保険関係の届出に「変更」が生じていませんか?

まずは、労働保険(労災保険・雇用保険)関係で、当初の手続き内容に変更が生じていないかどうか、また変更が生じている場合は変更届が済んでいるかを確認しておきましょう。よくあるのが「事業所の移転」ですが、この他にも社名や事業の種類等に変更が生じていれば届出が必要です。

なお、届出は「労働保険名称所在地等変更届」「雇用保険事業主事業所各種変更届」の2種類について済ませる必要がありますので、ご注意ください。

参考:東京ハローワーク「Q2 事業所の名称・所在地を変更した時の手続きは?

特定派遣の「変更届」はお済みですか?

労働保険関係の変更手続き同様、特定派遣関係についても当初の届出から変更が生じていれば「変更届」の提出が必要となります。「どうせ切り替えの際に最新の情報で申請するんだから、わざわざ特定の変更届なんていらないのでは?」と考えていてはいけません。新規の申請に先立ち、まずは現在の特定労働者派遣事業に関わる変更について手続きを済ませておかなければ新たな申請は受理されません。

変更届が必要となるのは、下記のいずれかに変更が生じた場合です。

・法人の名称
・法人住所
・事業所名称
・事業所所在地
・代表者
・役員(非常勤、社外、監査役などを含む登記簿謄本に記載されているすべての役員が対象)
・代表者、役員の氏名
・代表者、役員の住所
・派遣元責任者
・派遣元責任者の氏名
・派遣元責任者の住所

※代表者や役員が派遣元責任者を兼務する場合には、それぞれについて変更の届出が必要となります。

参考:東京労働局「各種変更等(変更・事業所新設・廃止等)にかかる添付資料一覧(H29.4.5更新)

事業年度経過後の「派遣事業報告」は提出していますか?

労働者派遣事業の事業者は、毎事業年度経過後3ヵ月以内に「派遣事業報告」をすることになっています。具体的には、「労働者派遣事業報告書」、「労働者派遣事業収支決算書」、「関係派遣先派遣割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局に提出します(郵送可)。

参考:東京労働局「労働者派遣事業関係

該当期間、派遣実績がない場合にも報告は必要です。新規の申請書を提出する際は報告書の提出の有無についても確認されますので、事前に済ませておくと安心です。

上記の他、就業規則や労働条件通知書の改定やキャリア形成支援計画の策定など、特定からの切り替えに伴い事業者が対応すべき事項は多岐に渡ります。特定派遣の廃止前までにスムーズに申請を済ませるためには、専門家である社会保険労務士の活用がオススメです

出典:厚生労働省「特定労働者派遣事業が行えなくなります

特定からの切り替えをご検討中の事業者様にとって、残された時間はあとわずかです。平成30年9月30日以降、無許可派遣とならないためにも、ぜひお早めにご相談ください。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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