在宅勤務の交通費はどうする?実費支給する交通費は社会保険の報酬にはならないのか?

コロナウイルス 労働基準法
在宅勤務の交通費はどうする?実費支給する交通費は社会保険の報酬にはならないのか?

目次

  1. 不利益変更に該当するか?
  2. 社会保険上の取扱いは?
  3. 通勤交通費が在宅勤務により定期代から日割になった場合は?
  4. 困ったら専門家に相談することを検討

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昨今のコロナ禍で緊急対応的に在宅勤務を始めた企業も少なくないのではないかと思います。今後本格的に在宅勤務制度を導入するにあたり、これまで給与で支給していた1か月分の定期代を廃止し、出社時にかかった交通費を実費、かつ給与とは別で支給しようと考えている企業もあるようです。この場合、通勤定期代支給を廃止し、実費支給とする規定の変更は不利益変更になるのか?実費支給した交通費は社会保険料の報酬とはならないのか?ということについて今号では解説していきます。

不利益変更に該当するか?

交通費の支給については法律に特段の定めはなく、会社が任意に定めることが出来ますが、多くの場合従業員が通勤に要した費用を実費で支払うケースが殆どだと考えます。とすれば、通勤の頻度が減る=従業員が通勤に要する費用も減ることになり、それに伴い会社が支給する通勤費が減額されることは一概に不合理とは言えず、不利益変更にはあたらないと考えます。

社会保険上の取扱いは?

通勤費にかかる社会保険の取り扱いについては、現在の社会保険制度上、支給方法、勘定科目の違いを問わず、通勤(自宅と主たる勤務先との行き来)に対する支給は、実費弁償であっても社会保険の報酬に該当します。そもそも通勤費は、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されています。

一方、社会保険の報酬に該当しない出張旅費等は通勤費と異なり、通常使用者が負担すべきものとして現物又は実費弁償で支給されることから、「労働の対償」としての「賃金」の一部にはならないと解されています。この解釈から通勤費は労働の対償=社会保険の報酬に該当すると理解されます。

※念のため、管轄の年金事務所にお問い合わせいただくことをお勧めします。

通勤交通費が在宅勤務により定期代から日割になった場合は?

通勤交通費が在宅勤務により定期代から日割になった場合、随時改定の対象になります。
在宅勤務により通勤費支給が定期券から出勤日数に応じた日割計算により支給額が大幅に減額された場合、社会保険の固定的賃金に変動があったとされますので、随時改定の可能性がでてきます。

以下を確認しましょう。

  1. 通勤交通費の支払方法が変わる場合、就業規則または賃金規程等を改定し、新たなルールを明示しましょう。
  2. 実費で支給される通勤交通費は、賃金として計算しましょう。在宅勤務により通勤費支給が0や通勤定期代から会社へ通勤した日の往復交通費実費になり、定期代から変わった場合は固定的賃金の減額となり、随時改定の対象ととなります。

コロナウイルス感染症に対応して、新たな給与体系や支払い方法の変更が発生する事が多くなることが想定されます。変更の際は社会保険手続等、関係省庁への確認が必要です。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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編集者

社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭

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