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令和6年4月1日から労働契約締結時の労働条件明示ルールが見直されます。現在使用している労働条件通知書兼労働契約書等を変更する必要があります。準備は進んでいますか?そこで、どこをどう見直せばよいのか説明をします。
労働条件明示ルールの概要
下記の表は、厚生労働省が提示している明示のタイミングと追加される明示事項です。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
以下、詳しくみていきましょう。
新ルールの対象となる労働契約
新ルールの対象となる労働契約は、令和6年4月1日以降に締結した労働契約です。それ以前の契約は、そのまま使用できます。ただし、有期契約労働者の場合は、更新時に見直しが必要です。1年契約のパートの場合、そのまま以前の契約内容で更新している会社が多いと思いますが、4月1日以降に更新を迎える労働者に対しては、必ず新ルールで新たに契約書を作成しなければならないので、注意が必要です。
就業の場所・業務の変更の範囲の明示
労働者の就業の場所及び従事すべき業務は、今までも労働契約書等に明示していたと思います。しかし、4月1日からはそれに加えて変更の範囲を書面で明示しなければなりません。全ての労働者が対象となります。変更の範囲とは、契約の期間中に変わる可能性がある就業場所及び業務の範囲です。
今までも多くの会社では、「会社が定める場所」「会社が定める業務」などと労働契約書等に書いて明示してきたかと思います。それで間違いではありませんが、具体的に「全ての営業所」「全ての業務」と具体的に記載するとトラブルを避けることができるでしょう。
ただし、臨時的・一時的な業務や就業場所の変更については、明示は必要とされていません。
有期契約労働者に対する更新上限の明示
有期労働契約を結ぶ時に、その更新に上限がある場合はその内容を書面に明示しなければなりません。契約を更新するたびに明示が必要です。明示については、労働者と事業主がともにわかりやすく明示することが重要です。
例)契約期間は、通算4年とする
契約の更新回数は、3回までとする
なお、更新の上限がない場合は、明示は求められていませんが、トラブルを避けるために更新上限がないことを記載しておくとよいでしょう。
有期契約労働者に対する更新上限の新設、短縮する場合の説明
以下の場合について、あらかじめ更新上限を設定するあるいは短縮する場合について、その理由を労働者に説明をすることが必要となります。
・更新上限を新たに設けようとする場合
・更新上限を短縮しようとする場合
更新上限の新設及び短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行うのが基本となります。
有期契約労働者に対する無期転換申込機会の明示
「無期転換ルール」とは、同一の事業主との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことを言います。有期契約労働者が事業主に対して、無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します。「無期転換申込権」が発生する契約更新にタイミングごとに該当する有期契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示することが義務となります。
このルールは、あくまでも本人からの申し込みを前提としていて、申し込みをしない場合は、有期契約のままです。また、「無期転換ルール」については、申し込みの権利が発生する労働者に対して、契約更新の時に事業主は無期転換の申し込みを断ることはできません。労働者が権利を行使しないと表明している場合でも、明示をすることは必要です。
無期転換に関する労働条件の明示は2回
無期転換後の労働条件は、就業規則や個別の労働契約などの「別段の定め」によって今までの労働条件から変更することができます。また、今までの有期労働契約の労働条件をそのまま適用することもできます。この労働条件の明示は、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の更新時と無期転換をした場合の無期労働契約になった場合の2回行うことが義務となります。
まとめ
前述のとおり、令和6年4月1日から、全ての労働者を対象に就業場所および業務の変更の範囲の明示が義務化されました。また、有期契約労働者に対して更新上限の有無と内容の明示、そして契約が5年を超える労働者に対する無期転換ルールの説明と無期転換後の労働条件の明示も義務化されました。これらの明示化により契約と違うとか、無期転換を知らなかったなどのトラブルを避けることができます。今から労働契約の見直しを進めていきましょう。
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