同一労働同一賃金|労働者に対する待遇に関する説明義務の強化とは|賞与や退職金の待遇差、説明できる?【2020年法改正】

賃金・給与 労働基準法
同一労働同一賃金|労働者に対する待遇に関する説明義務の強化とは|賞与や退職金の待遇差、説明できる?【2020年法改正】

目次

  1. 「非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」とは?
  2. 2020年法改正に向け、まずは「正規・非正規間の待遇差」の有無と合理性の検討から!
  3. 2020年法改正に向け「非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明」の為に準備すべき『説明書』とは
  4. 賞与や退職金の待遇差、説明できますか?2020年までに明確にしましょう!

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大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より適用されるパートタイム・有期雇用労働法。
ここでは、非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)への「待遇に関する説明義務の強化」が盛り込まれています。

2020年の法改正以降、「正社員との待遇差の内容や理由」についての説明義務を負うことになります。賞与や退職金、福利厚生などの待遇差について理由を明確に回答できるでしょうか。

今号で、この「説明義務の強化」への具体的な対応についてご紹介いたしますので、非正規雇用者からの説明の求めに適切に回答できるように備えましょう。

「非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」とは?

今後、パート・アルバイト、有期雇用や派遣といった非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」について説明を求めることができるようになり、事業主は、非正規雇用労働者からの求めに応じて説明する義務を負うことになります。

「これまでは説明を求めることはできなかったのか」と意外に感じる方も多いかもしれませんが、改正前後の説明義務規定の有無については下記の通りとなっています。

出典:厚生労働省「パート労働ポータルサイト

ふり返ってみれば、これまで「正社員とパート・アルバイトでは、そもそも雇用区分が違うのだから、待遇に差があって当たり前」と漠然とした思い込みがあった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に、「待遇差の内容・理由」についてはいずれの非正規労働者に向けても説明義務の規定はありませんでした。しかしながら、これからは労働者の求めに応じて使用者は説明義務を負うとされる点を、心得ておく必要があります。

2020年法改正に向け、まずは「正規・非正規間の待遇差」の有無と合理性の検討から!

「非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」への対応に向け、現場においては「同一労働同一賃金」への取り組みが不可欠となります
正規・非正規間の待遇差について、そもそも合理的な説明ができない様な取り扱いがされていれば是正しておかなければなりません。また、正当な理由あっての待遇差を設ける場合には、労働者に正しく説明できる様に準備しておく必要があります。

同一労働同一賃金の実現に向けた具体的な手順については、すでに以前の記事でご紹介した通り、「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」の活用が便利です。

参考:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

【参考記事】「要確認!「同一労働同一賃金」対策に向けた取組手順書【労働基準法改正2019】

2020年法改正に向け「非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明」の為に準備すべき『説明書』とは

前項でご紹介した「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」では、待遇差に関わる説明書の事前準備が推奨されています。「同一労働同一賃金」への取組手順で待遇差について、正規・非正規間の違いや理由をまとめておき、労働者からの求めに応じて活用できるようにしておくとスムーズです。

出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

賞与や退職金の待遇差、説明できますか?2020年までに明確にしましょう!

比較対象となる正社員については、非正規雇用労働者と職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲等が最も近いと事業主が判断する者を選定します。
その者との比較を元に、基本給、賞与、各種手当・福利厚生について待遇差の有無、差を設ける場合にはその理由を明確に記述しておきましょう。

待遇差の根拠については、下記の観点に基づいた合理性ある説明が求められます。
①職務の内容
②職務の内容・配置の変更の範囲
③その他の事情(成果、能力、経験など)

説明の方法については、資料(就業規則や賃金表など)を活用しながら口頭で説明することを基本とします。
ただし、説明すべき事項を全て記載した資料で、労働者が容易に理解できるものを用いる場合には、その資料を交付する等の方法でも良いとされています。

パート・アルバイト、有期雇用や派遣といった非正規労働者を抱える事業所においては、着実に準備を進めましょう。

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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