3月に送付される「雇用保険被保険者数お知らせはがき」の内容確認とご対応を!

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目次

  1. 雇用保険資格取得の手続き漏れが発覚したら、お早目に管轄ハローワークへ!

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企業の人事労務ご担当者様の中には、雇用保険の手続き漏れでひやっとされた経験のある方もいらっしゃるかもしれません。従業員の退職時、いざ資格喪失手続きを行おうとした際にそもそも資格取得ができていなかった・・・そんなケースも意外と珍しくないようです。
厚生労働省では、毎年3月に、雇用保険適用事業所宛に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。年度末を迎えて何かと慌ただしい時期ではありますが、お手元に届いていましたら忘れずに内容を確認し、手続き漏れの有無をチェックしましょう。

年に一度、雇用保険被保険者数とマイナンバー登録状況の確認を】

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、各事業所の雇用保険被保険者数やマイナンバー登録者数等を通知するものです。2025年3月送付分のはがきには2024年11月末時点の状況が記載されているので、記載されている雇用保険被保険者数と会社で把握している被保険者数を照らし合わせ、資格取得・喪失の手続きが正しく行われているかどうかを確認しましょう。修正箇所がなければ、特に何か対応する必要はありません。

はがきに記載の被保険者数やマイナンバー登録者数が、会社で把握している数と異なる場合の対応

万が一、はがきに記載された雇用保険被保険者数やマイナンバー登録者数が会社側で把握している数と異なる場合、「被保険者リスト」を使って手続状況を確認する必要があります。「被保険者リスト」では、提示日時点で、事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の方の被保険者の氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等を確認できます。
「被保険者リスト」の請求は、今回お手元に届いたはがきを管轄のハローワーク宛に提出することで行います。はがきの提出は来所または郵送により行うこととされており、その際には事業主(従業員が行う場合は従業員)であることを確認できる書類(名刺や社員証等で可)を添付します。郵送の場合には、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(被保険者10名でA4一枚。特定記録もしくは書留料金分)の同封が必要です。

マイナンバー未登録の雇用保険被保険者への対応

本はがきに関しては、記載されている雇用保険被保険者数とマイナンバー登録者数が一致しないケースも想定されます。というのも、雇用保険制度におけるマイナンバーの利用は2016年1月から開始されたものであるため、2015年12月以前に雇用保険被保険者資格を取得して以降、雇用保険の届出機会のない被保険者については、当然のことながらマイナンバー未登録となっています。ハローワークにマイナンバーの登録がされていない被保険者について、ただちに登録しなければならないというわけではありませんが、「個人番号登録・変更届」によって届け出ることも可能です。

参考:
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQ
厚生労働省「個人番号登録・変更届

雇用保険資格取得の手続き漏れが発覚したら、お早目に管轄ハローワークへ!

今回の「雇用保険被保険者数お知らせはがき」をきっかけに資格取得の手続き漏れが発覚したとしても、慌てることはありません。原則として2年までは遡及手続きができますし、資格未取得にもかかわらず雇用保険料が天引きされていた事実が確認できれば、2年を超えて遡及手続きができるようになっています。
手続き漏れが分かった時点で、お早めに管轄のハローワークに相談しましょう。相談時には、労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿等の確認書類をご持参いただくとスムーズです。「ハローワークに行くのはちょっと・・・」という場合には、社会保険労務士に雇用保険手続き代行をご依頼いただくこともできます。いずれにせよ、手続き漏れ発覚時、放置は厳禁です!早めの対応が得策です。

関連記事:『こんなとき、どうする?雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合に遡って加入する方法

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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