こんなとき、どうする?雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合に遡って加入する方法

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目次

  1. 雇用保険の遡及加入 ケース別の対応を解説

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実務上、「雇用保険の被保険者資格を満たす労働者を、実は加入させていなかった・・・どうすれば良いか?」というご相談を受けることがあります。未加入の背景には様々なご事情があるようですが、雇用保険関係の手続きを怠ることで、労使双方にデメリットが生じることは言うまでもありません。ぜひ早期に対応しましょう!

雇用保険の遡及加入 ケース別の対応を解説

結論から言えば、被保険者資格を満たす労働者であれば、雇用保険にさかのぼって加入することができます。
ただし、必要な手続きは状況に応じて異なりますので、適切な対応ができるように準備を進めましょう。

ケース1.会社が労災保険、雇用保険ともに未加入

①まずは労災保険加入手続きを行います
所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を提出します。
なお、労働保険料は年度ごとに確定・納付しますから、年度をまたぐ遡及加入の場合にはそれぞれの年度ごとに「労働保険概算保険料申告書」を作成する必要があります。

②労働保険番号が発番されたら、雇用保険加入手続きを行います
所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」と、雇用保険に加入させる労働者の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

参考:厚生労働省「労働保険概算保険料申告書

6ヶ月以上前に遡って雇用保険に加入する場合は、遅延理由書等の追加書類の提出が求められますので、事前に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に確認の上、手続きをされると安心です。

ケース2.会社が労災保険のみ加入しているが、雇用保険は未加入

①雇用保険加入手続きを行います
上記「ケース1.会社が労災保険、雇用保険ともに未加入 ②」に従い、雇用保険加入手続きを行いましょう。
雇用保険の遡及加入は原則2年内の期間とされていますが、例外として、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合に限り、2年超の期間についても遡って雇用保険の加入手続きができます。
この場合、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)を添付して届出を行うことになります。

②年度をまたぐ遡及加入の場合、労働保険料の修正申告を行います
前述の通り、労働保険料は年度ごとの確定・納付となります。「労災保険には加入しているが、雇用保険には未加入だった」という場合、雇用保険料分が丸々抜け落ちた状態で労働保険料を申告していることになりますから、雇用保険の遡り加入期間が年度をまたいだ場合には既に確定させた労働保険料を修正しなければなりません。
労働保険料の修正申告は、修正申告が必要な年度について賃金集計表と確定保険料申告書の修正版を作成し、「労働保険料再確定申告理由書」「確定済みの申告書、賃金集計表」を添付して届け出ます。
※遡及加入が年度をまたがない場合、未加入者分の雇用保険料を含めて翌年の年度更新時に確定申告するため、修正申告は不要です

参考:千葉労働局「各種様式について(労働保険)_労働保険料再確定申告理由書

ケース3.会社は労災保険、雇用保険の適用事業所だが、雇用保険の被保険者資格を満たす労働者の資格取得をさせていない

①対象労働者について、雇用保険加入手続きを行います
事業場が労災・雇用保険の適用を受けているが、一部の労働者に雇用保険の加入漏れがある場合には、該当者について「雇用保険被保険者資格取得届」の手続きを行います。
手順は「ケース2.会社が労災保険のみ加入しているが、雇用保険は未加入」の通りで、年度をまたぐ遡及加入の場合は労働保険料の修正申告も併せて行う必要があります。

「本来入るべき保険に加入していなかった!」となると、現場はパニックに陥りがちですが、まずは落ち着いて、将来に向けて適切な対応ができるよう心がけるようにしましょう。「自社での対応は不安」「何から取り組めば良いか分からない」「お役所が怖い」とお困りの場合は、お気軽に社会保険労務士までご相談ください。

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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