【2026年度最新版】労働保険年度更新の書き方と申告前の最終チェックリスト

【2026年度最新版】労働保険年度更新の書き方と申告前の最終チェックリスト

目次

  1. 【2026年度最新版】労働保険年度更新 申告書提出前の最終チェック
  2. 労働保険の確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃金集計表のチェックリスト
  3. 労働保険年度更新の手続きは余裕をもってスムーズに!
  4. 【オンデマンドセミナー】HRMOSシリーズで労働保険の年度更新を効率化!

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【2026年度最新版】労働保険年度更新 申告書提出前の最終チェック

6月を目前に控え、企業では労働保険年度更新に向けた準備が着々と進められている頃かと思います。2026年度の労働保険料申告・納付期限は、例年通り6月1日(月)から7月10日(金)となっています。「まだ先」と考えていても、社会保険算定基礎届への対応時期とも重なりますので、お早目の準備が肝心です。

「労働保険年度更新の申告書の書き方」は、各社宛に郵送される申告書に同封されてまいりますが、厚生労働省のサイトから閲覧が可能です。

出典:厚生労働省「労働保険年度更新申告書の書き方

労働保険の確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃金集計表のチェックリスト

今号では、申告書の記載事項に係る各チェック項目(継続事業用)をご紹介します。例年同様の確認事項となりますが、申告書提出前の最終確認にご活用ください。

1.年度更新に必要な賃金集計の確認事項

□ 保険料算定期間中(2025年4月1日~2026年3月31日)に支払が確定した対象賃金を漏れなく算入していますか
出典:厚生労働省「令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方_労働保険対象賃金の範囲

□ アルバイト・パートタイマー等の非正規労働者の賃金を適正に含めていますか
→労災保険は常用、日雇、パート・アルバイト等、名称や雇用形態に関わらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。
一方で、雇用保険は原則として「①1週間の所定労働時間が20時間以上」「②31日以上の雇用見込みがある」の要件に該当する被保険者のみ対象です。
※年度更新のタイミングで、パート・アルバイトの雇用保険加入が適正に行われているかどうかの確認を併せて行えると良いと思います。なお、保険料を納付しても、資格取得届をハローワークに提出していない場合、未加入状態となります。手続き漏れにはくれぐれもご注意ください。

□ 年度途中の退職者の賃金を含めていますか
→2025年度中(2025年4月1日~2026年3月31日)に退職した従業員であっても、当該期間中に支払った(支払うことが確定した)賃金総額は、確定保険料の計算に含める必要があります。もちろん、労働者数のカウントにも含めます。

□ 代表者や役員(被保険者とならない)の賃金を除いていますか
→代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。

□ 賞与、その他の臨時の賃金を含めていますか

□ 通勤費(非課税分、現物支給の定期代等を含む)を含めていますか

2.申告書・領収済通知書(納付書)の記載チェック項目

□ 申告書に予め印字されている以下の内容に誤りはありませんか。万が一、誤りがある場合には労働局にお問い合わせください
・労働保険番号
・業種番号(「各種区分」欄の4ケタの「業種」番号の上、2ケタをもとに労災保険率表で確認)
・労災保険料率(業種に対応した料率(メリット制適用の場合「労災保険率決定通知書」と同じ料率))
・雇用保険料率(2026年度より雇用保険料率が改定されています)
・申告済概算保険料額(昨年度の概算保険料額と同じか)
・領収済通知書(納付書)の住所・氏名等
※事業主の氏名(法人の名称)、事業主の住所(本店所在地)、事業の名称・所在地・事業の種類(業種)等に変更があった場合は、「名称、所在地等変更届(様式第2号)」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります

□ 「常時使用労働者数」(④欄)「雇用保険被保険者数」(⑤欄)を正しく記入していますか
→常時使用労働者数:2025年度の各月末(賃金締切日がある場合は月末直前の賃金締切日)の使用労働者数の合計÷12
→雇用保険被保険者数:2025年度の各月の被保険者数の合計÷12

□ 賃金総額(⑧⑫欄)は千円未満切り捨て、保険料額・拠出金額(⑩⑭欄)は1円未満切り捨てになっていますか

□ 一般拠出金の拠出金算定基礎額(⑧(ヘ))は、労災保険の確定保険料算定基礎額(⑧(ロ))と同額になっていますか

□ 概算保険料の保険料算定基礎額の見込み額(⑫)は、確定保険料の保険料算定基礎額(⑧)と一致していますか
→2025年度賃金総額の見込み額が「前年度と比較し2倍を上回る場合」または「2分の1を下回る場合」は、その見込み額を記入します

□ 概算保険料を延納する場合、基準額に誤りはありませんか
→概算保険料総額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合20万円以上)の場合、3回に分けて納付可能です

□ 延納の場合、申請欄(⑰)に納付回数を記入していますか

□ 概算保険料を延納する場合、3で割った余りを第1期分に加算していますか(㉒(イ))

□ 「法人番号」欄(㉛欄)を記入していますか(空欄の場合)
→個人事業主は13桁すべてに「0」を記入します

□ 「事業主」欄に、記名押印又は署名をしていますか

□ 領収済通知書(納付書)の納付額の前に「円(Yの横棒は1本)」マークを記入していますか
→一般的な「¥」ではなく、Yの横棒は1本です(「申告書の書き方」の冊子の表紙に記号の記載があります)

□ 領収済通知書(納付書)に書き損じはありませんか
→領収済通知書の納付額の誤りは訂正できません。新しいものを入手します
→領収済通知書以外の箇所の誤りは、訂正後の数字がわかるように訂正すればよく、訂正印は不要です

出典:厚生労働省「令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
こちらの出典元より注意点を抜粋しました。

労働保険年度更新の手続きは余裕をもってスムーズに!

今号では、労働保険年度更新のチェックポイントをご紹介しました。申告書作成では、何かと頭を悩ませる場面も多いかもしれませんが、年間の賃金支払状況や労働保険の加入状況を確認する機会と捉え、前向きに取り組めるのがベストです。年度更新への取り組みをスムーズに進めるための各種サポートを活用し、余裕をもって準備を進める様にしましょう。

出典:厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール

労働保険年度更新 コールセンター:0120-963-339

もちろん、社会保険労務士へのご相談・ご依頼もお待ちしています!

 

 

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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