毎年恒例!労働保険年度更新 令和8年度変更点や申告書の書き方を解説

毎年恒例!労働保険年度更新 令和8年度変更点や申告書の書き方を解説

目次

  1. 労働保険年度更新 令和8年度は大きな変更なし
  2. 労働保険年度更新の流れ 計算支援ツール活用のススメ

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4月下旬を迎えると、新年度当初の慌ただしさが落ち着き始め、そろそろ労働保険年度更新への対応が気になりだす時期ではないでしょうか。毎年のことながら、年に一度のお手続ということで、何かと頭を悩ませることの多い労働保険年度更新への対応ですが、ひと足お先に、今年度変更点や申告書の書き方を復習しておきましょう。

労働保険年度更新 令和8年度は大きな変更なし

令和8年度の労働保険年度更新では、前年から大きく変わることはありませんが、以下について変更があります。

資本金1億円超の法人等に対する紙の申告書送付廃止

電子申請が義務付けられている事業場に対して、令和8年度の年度更新から、例年送付されている紙の申告書の送付がなくなります。代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が届くとのことです。該当事業場については、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒が届きますので、忘れずに確認するようにしましょう。なお、電子申請時には、通知書に記載されたアクセスコードが必要になります。

参考:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」

令和8年度雇用保険料率引き下げ

令和8年度の雇用保険料率は、令和7年度と比較すると、全体で「0.1%(1.0/1,000)の引き下げ」となりました。労働保険年度更新では、概算保険料計算の際に正しい雇用保険料率の適用が必要です。
労災保険料に関しては、令和7年度から変更はありません

参考:厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」

 

労働保険年度更新の流れ 計算支援ツール活用のススメ

労働保険年度更新」とは、前年度の確定保険料の申告・納付、そして今年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きのことです。令和8年度の年度更新では「令和7年4月1日~令和8年3月31日の労働保険料の確定・清算」と「令和8年4月1日~令和9年3月31日の労働保険料の概算納付」を行います。
令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)となっており、各事業場ではこの期間内に労働保険料の申告・納付を済ませることになります。例年5~6月に、労働基準監督署から必要書類が届きますので、届いたら内容を確認しましょう

労働保険年度更新 手続きの流れ

複雑に感じられる労働保険年度更新ですが、手続きの流れはシンプルです。

1.前年度に労働者に対して支払った賃金総額を集計
2.集計を元に、申告書を作成
3.期間内に申告納付

「賃金総額の集計」に関しては、対象者や対象となる賃金の範囲について、正しく理解しなければなりません。特に、兼務役員や派遣労働者の取扱い、「賃金に含めるもの」と「含めないもの」の区別については注意が必要です。「労働保険年度更新申告書の書き方」を参考に、適切に集計してまいりましょう。

参考:厚生労働省「労働保険年度更新申告書の書き方」

過去の記事でも、各段階におけるポイントを解説していますので、参考になさってみてください。
関連:労務ジャーナル「令和7年度労働保険年度更新のわかりやすい解説!「いつから?」「何をすればいい?」を総まとめ」

申告書の書き方にお悩みなら、「年度更新申告書計算支援ツール」の活用がお勧め

「労働保険年度更新申告書の書き方が分からない」という場合には、厚生労働省作成の「年度更新申告書計算支援ツール」のご活用がお勧めです。こちらは、算定基礎賃金集計表に各月の賃金額を入力することで、申告書記入イメージが完成するというものです。「年度更新申告書計算支援ツール」を用いて画面上で作成した内容をそのまま転記するだけで、申告書が完成します。ただし、ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできませんので、ご注意ください。

参考:厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」

労働保険年度更新は、慣れてしまえばさほど複雑な作業ではありませんが、実務上は何かと頭を悩ませることも多いのではないかと思います。多くのことに関しては「労働保険年度更新申告書の書き方」をご確認いただくことで疑問解消が可能になるかと思いますが、「こんな時はどう処理するべきか?」と判断に迷われる際には、社会保険労務士までお気軽にご相談ください!

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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