【2026年度最新版】社会保険算定基礎届の提出前の最終チェックリスト

【2026年度最新版】社会保険算定基礎届の提出前の最終チェックリスト

目次

  1. 4・5・6月の報酬をもとに9月以降の標準報酬月額を決定
  2. 社会保険算定基礎届の事前準備は、「法定三帳簿の整備」と「対象者の確認」から
  3. 算定基礎届の提出前のチェックリスト
  4. 提出前の最終チェック
  5. 【オンデマンドセミナー】HRMOSシリーズで算定基礎届を効率化

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6月最終週を迎え、社会保険算定基礎届の提出準備は順調に進んでいるでしょうか。

2026年度の算定基礎届は、原則として7月10日までに提出する必要があります
提出方法は、電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参などがあります。

「毎年のこと」と思っていても、対象者の確認、4月・5月・6月に支払った報酬の集計、支払基礎日数の確認など、見落としやすいポイントがあります。 本記事では、社会保険算定基礎届の提出前に確認しておきたい項目を整理します。

4・5・6月の報酬をもとに9月以降の標準報酬月額を決定

事業主は、毎年7月1日現在で使用しているすべての被保険者および70歳以上被用者について、4月・5月・6月に支払った報酬月額を「算定基礎届」により届け出ます。 この届出内容をもとに標準報酬月額が決定され、原則としてその年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。 毎年一回、定期に届出をさせて標準報酬月額が決定することから、「定時決定」と言われています。

社会保険算定基礎届の事前準備は、「法定三帳簿の整備」と「対象者の確認」から

7月目前のこの時期、「もう算定基礎届の準備はばっちり」という現場がほとんどかもしれませんが、これから着手される皆さんのために準備すべきポイントをご紹介しておきましょう。

□届出書
年金事務所から、届出書が届いているでしょうか?そのまま放置せず、印字の内容を確認しておきましょう。

□労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は、対象者の確認、報酬額の集計、支払基礎日数の確認に必要となる基本資料です。今一度、各書類を整備しておきましょう。

□対象となる被保険者の確認
社会保険に加入すべき人に加入漏れがないか、退職者の資格取得・喪失が正しく処理されているかを確認します。 届出用紙に印字されている内容は、5月中旬頃までに届出された情報をもとに作成されています。6月以降の入退社や資格取得・喪失の処理がある場合は、最新の加入状況と照合しましょう。

ただし、以下に該当する方は、算定基礎届の対象外となります。

① 6月1日以降に資格取得した方
「被保険者資格取得届」にて届出された内容を元に保険料が算定されます(算定基礎届には、この方の印字はありません)

② 6月30日以前に退職した方
6月30日以前に退職した方は、7月1日現在の被保険者ではないため、算定基礎届の提出対象外です。 ただし、年金事務所から送付される届出用紙には、5月中旬頃までに届け出られた被保険者情報が印字されているため、退職者が印字されている場合があります。 その場合は、資格喪失届の提出・処理状況を確認しましょう。資格喪失届が未提出の場合は、算定基礎届ではなく、資格喪失届の手続きが必要です。

③ 7月改定の月額変更届を提出する方
4月に昇給等があった場合、現在の標準報酬月額と4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を確認し、随時改定が必要かどうかを確認しましょう。 7月改定の月額変更届を提出する方は、算定基礎届の提出が不要です。紙の届出用紙に印字されている場合は、報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出します。 電子申請および電子媒体申請の場合は、該当者を除いて作成します。

④ 8月または9月に随時改定が予定されている方
8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方は、算定基礎届の提出を省略できます。 紙の届出用紙に印字されている場合は、報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出します。 電子申請および電子媒体申請の場合は、該当者を除いて作成します。 なお、その後の状況で随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出しましょう。

算定基礎届の提出前のチェックリスト

以下は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」提出前に確認すべきポイントです。

□印字データは正しい内容ですか?
被保険者の氏名、生年月日等に誤りがないか、確認しましょう。

□記載する報酬は、4、5、6月に“実際に支払われた報酬”となっていますか?
給与を「翌月払い」にしている場合、記載すべきは「3月労働分、4月労働分、5月労働分」の報酬額となります。これに付随して、月給制の場合の算定基礎月の報酬支払基礎日数(=暦日数)も「4月→31日(3月の暦日数)、5月→30日(4月の暦日数)、6月→31日(5月の暦日数)」となります。

□記載する報酬には、算定の対象となる報酬をすべて含んでいますか?
諸手当の取扱いにご注意ください。 基本給だけでなく、通勤手当、住宅手当、家族手当、早出残業手当など、報酬に含めるべき手当が漏れていないか確認しましょう。ガイドブックより、具体的な例をご確認いただけます。 一方、臨時に受けるものや年3回以下の賞与は、通常の報酬月額には含めず、賞与支払届の対象として取り扱います。 また、社会保険適用促進手当など、一定の条件で算定対象から除外されるものがある場合は、最新のガイドブックに沿って確認しましょう。

参照:日本年金機構「算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック(令和8年度)

□支払基礎日数の記載は適切ですか?

  • 月給の場合 : 各月の支払の対象となった暦日数
    ※前述の通り、賃金が「翌月払い」の場合は注意
    ※月給制・週給制の場合は原則として暦日数を記載します。
    ただし、欠勤控除がある場合は、就業規則や給与規程等に基づく所定の日数から欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とします。
  • 日給・時給の場合 : 支払の対象となった実労働日数 支払基礎日数が17日未満の月がある場合、「総計」「平均額」には、17日未満の月の給与額を除いて算出した額を記入します(短時間就労者、短時間労働者を除く)
  • 短時間就労者で、4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上の月の報酬について、総額と平均額を計算します 備考欄では、「7.パート」に〇を付しましょう
  • 短時間労働者は、支払基礎日数が11日以上の月の報酬について、総額と平均額を計算します 備考欄では、「6.短時間労働者」に〇を付しましょう
  • 「短時間就労者」と「短時間労働者」は扱いが異なるため、対象者の区分を確認したうえで支払基礎日数を判定しましょう。

□事業主欄を記入していますか?

提出前の最終チェック

6月から7月にかけては、労働保険の年度更新や社会保険算定基礎届など、労務担当者にとって期限のある手続きが重なる時期です。
まずは、それぞれの期限と必要な資料を確認し、漏れのないようにスケジュールを整理しておきましょう。

 

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人事労務担当者にとって、5〜7月は1年で最も業務が集中する時期です。

住民税の更新、労働保険の年度更新、算定基礎届の作成。これらの締め切りが7月10日に集中するうえ、毎月の給与計算や賞与の時期とも重なり、担当者の負担は限界に達しがちです。さらに、データが各所に散在していること、対象者の判定が複雑なこと、転記ミスのリスク、料率改定の反映漏れといった構造的な問題が、この繁忙期の苦しさを生み出しています。

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ハーモス勤怠 編集部

編集者

ハーモス勤怠 編集部

社会保険労務士法人や企業人事の経験を持つメンバーが中心となって運営しています。ハーモスシリーズの初期設定ガイドや活用事例など、導入企業の実務に役立つ情報を発信しています。現在はハーモス勤怠に加え、ハーモス労務給与の領域についても情報をお届けしています。

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