圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
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毎年、年度当初に従業員の定期健康診断実施に係る通知を行っている事業場も多いと思いますが、貴社では対応できているでしょうか?今号では、法定の健診内容や対象者、実施時期を改めて確認すると共に、おさえておきたい法改正項目についても理解を深めましょう。
企業に義務付けられる健康診断の種類と対象者
労働安全衛生法上、労働者に対して医師による健康診断を実施することは企業の義務となっています。企業が実施すべき健康診断には、以下の種類があります。

定期健康診断の内容
労働安全衛生法上の定期健康診断の項目は、以下の通りです。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
ただし、上記のうちいくつかの項目に関しては、以下の通り、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができます。

以上、図の出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」
定期健診の対象となる「常時雇用する労働者」の定義とは?
いずれの企業においても実施することとなる「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」は、「常時使用する労働者」を対象としたものです。「常時使用する労働者」というと正社員に限定されるイメージがありますが、雇用形態や実際の働き方によってはパート・アルバイト等の非正規労働者も対象となりますので、以下の要件を参考に対象者の抽出を行いましょう。
① 期間の定めのない契約により使用される者であること
期間の定めのある契約により使用される者の場合は、
⇒1年以上使用されることが予定されている者
⇒更新により1年以上使用されている者。
※特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、6ヶ月以上使用されることが予定され、又は更新により6ヶ月以上使用されている者
② 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること
ただし、通達では「①に該当し」、「1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上」である者に対しても、一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
育休中や派遣労働者である対象者、役員の健康診断実施は必要?
定期健康診断の対象者を考える際、現場においては「この人は対象者となるかどうか」と頭を悩ませるケースも出てくるかと思います。
まずは「産休・育休中の従業員」ですが、通達によると「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること」とされています。ただし、職場復帰後に実施することとなっているので、忘れずにご対応ください。
参考:中央労働災害防止協会「通達 育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて(平成4年3月13日基発第115号)」
また、「派遣労働者」の健康診断を考える上では、派遣先と派遣元のどちらに実施義務があるのかを明らかにしておく必要があります。通常、雇入れ時や定期の「一般健康診断」は派遣元が、有害業務に常時従事する派遣労働者に対する「特殊健康診断」は派遣先が責任を負うことになっています。
そして「役員」に関しては、「労働者」とは異なるため、原則として健康診断の実施義務はありません。ただし、労働者性の高い役員については、一般の労働者同様、会社には健康診断を実施して、定期に健康状態を確認する義務が生じます。
定期健康診断の実施頻度「1年以内ごとに1回」とは?
労働安全衛生法によると、事業者は常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなければならないとされています。この「1年以内ごとに1回」は、原則として「前回の健康診断から1年が経過するまでに」と解釈されますが、実務上は若干の遅れは許容される傾向にあるようです。このあたりは、業務スケジュールや医療機関の予約受付状況等によって左右される部分なので、さほど神経質になる必要はありません。ただし、前回の受診から何ヶ月も遅れている状況が常態化していれば、何かの折に指導の対象となることがありますので、なるべく毎年同じ時期に受診できるようにしましょう。
おさえておくべき、近年の定期健康診断関連法改正
ここまで、法定の定期健康診断に係る原則的な実施概要を確認しました。従業員に対する定期健康診断の実施は毎年のことですが、2026年度も、各現場において適切にアナウンス・実施できるようにしましょう。
最後に、定期健康診断に関する改正項目について、2025年と2027年にそれぞれ施行の内容を確認しておきます。
2025年1月 定期健康診断結果報告の電子申請義務化
2025年1月より、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。

出典:厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」
定期健康診断の実施は、常用労働者を雇用しているすべての事業者に対して義務付けられていますが、とりわけ常用労働者数50人以上の事業者に対しては労働基準監督署の報告義務が課せられています。この報告について、e-Gov(イーガブ)電子申請を利用した申請にて行うこととされました。
2027年4月 健康診断の検査項目改正
労働安全衛生法に基づく一般健康診断(雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断)の検査項目等について、2027年4月1日より以下の追加・削除・名称変更があります。
追加:血清クレアチニン検査
腎機能を評価する項目として新たに追加。40歳以上の労働者は原則必須、
40歳未満は医師が必要でないと認める場合には省略可能。
削除:喀痰かくたん検査
実施率が低く、早期発見における有効性が限定的と判断されたため、検査項目から削除。
名称変更:肝機能検査
国際的な診断基準との整合性を高めるため、名称を統一。
「GOT」は「AST」、「GPT」は「ALT」、「γ-GTP」は「γ-GT」に変更。
特に小規模企業においては、健康診断の未実施が目立つ傾向にあるようです。各事業場において、会社が主体となって、法定の定期健康診断を確実に実施しましょう。
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