有給休暇の増え方とは?正社員・パートの付与日数とタイミングを解説

労働基準法
有給休暇の増え方とは?正社員・パートの付与日数とタイミングを解説

目次

  1. 有給休暇が増えるタイミングと日数の基本(正社員・フルタイムの場合)
  2. パート・アルバイトの有給休暇の増え方(比例付与)
  3. 有給休暇が付与されるための2つの要件
  4. 有給休暇の繰り越しと消滅に関する注意点
  5. 有給休暇の計画的な取得に向けたポイント
  6. まとめ

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

自分の有給休暇がいつ、何日増えるのか疑問に思っていませんか?入社してからどのタイミングで何日有休が付与されるのか、知っておきたいと考える方は多いでしょう。

この記事では、有給休暇が増えるタイミングや、正社員とパート・アルバイトで異なる付与日数について解説します。読み終えると、有給休暇が付与されるタイミングや日数の考え方が整理でき、計画的に休みを取りやすくなるはずです。日々の疲れをリフレッシュするためにも、有給休暇の付与時期と増え方をしっかり理解していきましょう。

有給休暇が増えるタイミングと日数の基本(正社員・フルタイムの場合)

有給休暇が増えるタイミングや日数は、労働基準法によって明確に定められており、勤続年数に応じて段階的に付与日数が増えていく仕組みです。まずは、フルタイムで働く正社員に向けた、有給休暇の基本的な増え方を確認していきましょう。次の表は、週5日勤務の労働者における、勤続年数ごとの有給休暇付与日数を示しています。

勤続年数 付与される日数
0.5年(半年) 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年以上 20日

参考:厚生労働省「年次有給休暇とはこのような制度です」
参考:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十九条」

入社半年後に最初の10日が付与される

有給休暇が最初に付与されるタイミングは、入社してから半年が経過した日です。この最初の付与日を「基準日」と呼び、労働基準法の条件を満たしていれば、10日間の有給休暇が与えられます。たとえば、4月1日に入社した方の場合、半年後の10月1日が基準日となります。入社してすぐに有休が使えるわけではないため、体調不良などの急なお休みには注意が必要です。

企業によっては法定の基準日よりも前倒しで付与する制度があるため、就業規則で最初の付与日を確認しておくと安心です。原則は入社半年後に10日付与と覚えておけば、見通しを立てやすいでしょう。

勤続1年半以降は1年ごとに付与日数が増加する

最初の有給休暇が付与された後は、1年ごとに新たな有休が付与されます。具体的には、入社から1年半後に11日、2年半後に12日というように、少しずつ付与日数が増えていく仕組みです。

実は、有給休暇は労働者が心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を送るために重要な制度として位置づけられています。長く勤めれば勤めるほど、1年間に使えるお休みの数が増えるため、プライベートの時間を確保しやすくなります。働き始めの頃は有休が少なく感じられるかもしれませんが、年数を重ねるごとに余裕が生まれてくるはずです。

この付与日数のルールは、週30時間以上勤務、または週5日以上勤務の方に適用されます。これは法律で定められた最低基準のため、要件を満たす場合はどの会社で勤務していても上図の日数分、有休付与される権利があります。毎年の付与日をカレンダーに登録しておくと、いつ新しい有休がもらえるのか忘れずに済みます。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

勤続6年半で最大の年間20日に到達する

有給休暇の付与日数は無限に増え続けるわけではなく、上限が設定されています。入社から6年半が経過した時点で、1年間に付与される日数は最大の20日となります。それ以降は、7年半後も8年半後も、毎年20日の有給休暇が付与され続ける形です。

年間20日のお休みがあれば、月に1〜2回のペースでリフレッシュの時間を設けることができます。長期の旅行に出かけたり、家族との時間を大切にしたりと、柔軟な働き方を実現しやすくなるでしょう。この上限日数は法律で定められた基準であり、会社が独自に20日以上の有休を付与することは差し支えありません。長く働き続けることで得られる大きなメリットの一つですので、ぜひ有効に活用していただきたいです。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

パート・アルバイトの有給休暇の増え方(比例付与)

パートタイムやアルバイトとして働く方でも、要件を満たせば有給休暇をもらうことができます。付与のタイミング自体は基本的に「入社から6ヶ月後に初回付与、その後は1年ごとに付与」が軸で、日数だけが所定労働日数・時間に応じて調整されます。これを「比例付与」と呼び、労働日数に応じた公平なルールが設けられています。ここでは、パートやアルバイトの方に向けた有給休暇の増え方について見ていきましょう。

週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

参考:厚生労働省「年次有給休暇とはこのような制度です」

週の所定労働日数・時間によって付与日数が変わる

比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者です。原則として、雇用契約時に決定した週の出勤日数に応じて有給休暇が付与されます。

たとえば、週に3日だけ働くアルバイトの方と、週に4日働くパートの方では、もらえる有休の日数が異なります。シフト制で週以外の期間によって所定労働日数が決まっている場合(月単位など)は、1年間の総労働日数をもとに計算される仕組みです。

自分が比例付与の対象になるのかどうか、雇用契約書やシフト表を確認しておくことが大切です。パートだから有給休暇はないと誤解されている方もいますが、法律によってしっかりと権利が保障されています。

監修者コメント
シフト制の有休比例付与に際しては、原則として「雇用契約上の所定労働日数」が基準となりますが、実態との乖離が問題視されてきました。この点、厚労省公表の留意事項文書により、基準日直前の勤務実績を考慮して所定労働日数を算出するルールの適用が認められています。

参考:厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」

労働日数別の付与日数を早見表で確認する

パートやアルバイトの有給休暇も、勤続年数が長くなるにつれて少しずつ付与日数が増えていきます。たとえば、週3日勤務の方が入社から半年経過すると、まずは5日の有休が付与されます。その後、1年半で6日、2年半で6日と推移し、6年半以上勤務すると年間で最大11日の有休をもらうことが可能です。週に1日だけ出勤するような働き方であっても、半年後には1日の有給休暇が発生します。

厚生労働省の資料では、労働日数に応じた比例付与の日数が明確に表としてまとめられています。自分の所定労働日数と早見表を照らし合わせることで、次回もらえる有休の日数を簡単に把握できるはずです。日々の生活と仕事のバランスを取るためにも、アルバイトの方も積極的に有給休暇を活用していきましょう。

参考:厚生労働省「年次有給休暇とはこのような制度です」
【関連記事】適切に付与できていますか?シフト勤務の場合の年次有給休暇付与日数の考え方 - 労務ジャーナル

有給休暇が付与されるための2つの要件

有給休暇をもらうためには、ただ会社に在籍しているだけでは不十分です。労働基準法では、有給休暇が付与されるためにクリアすべき2つの要件が定められています。この要件を満たしていないと、本来もらえるはずの有休が付与されない可能性があるため注意が必要です。どのようなルールになっているのか、具体的な要件を確認しておきましょう。

雇入れの日から6ヶ月継続して勤務していること

一つ目の要件は、会社に入社した日(雇入れの日)から6ヶ月間、継続して勤務していることです。この「継続勤務」とは、労働契約が途切れることなく続いている状態を指します。正社員として入社した場合だけでなく、契約社員やアルバイトから正社員に登用された場合も、当初の雇い入れ日から通算して計算されます。途中で雇用形態が変わっても、同じ会社で働き続けていれば勤続年数はリセットされません。

自己都合で一度退職し、数ヶ月後に再び同じ会社に入社したような場合は、継続勤務とはみなされないため注意してください。まずは入社から半年間、しっかりと働き続けることが有給休暇を獲得するための第一歩となります。

参考:厚生労働省「年次有給休暇とはこのような制度です」

全労働日の8割以上出勤していること

二つ目の要件は、算定期間における全労働日のうち、8割以上を出勤していることです。全労働日とは、会社が定めた出勤すべき日数の合計であり、休日や祝日は含まれません。たとえば、半年間で出勤すべき日が120日ある場合、そのうちの96日以上出勤していれば条件をクリアできます。体調不良による欠勤が多いと、出勤率が8割を下回ってしまい、その年の有給休暇が付与されなくなるリスクがあります。

ただし、業務上のケガによる休業や、産前産後休業、育児休業などの期間は、法律上「出勤したもの」として扱われます。なお、すでに取得した有給休暇で休んだ日も出勤扱いとなるため、有休を取得したからといって出勤率が下がることはありません。日々の体調管理に気をつけながら、雇用契約の内容通りに出勤を続けることが重要です。

期間の種類 出勤率の計算における扱い
業務上の負傷や疾病による療養期間 出勤したものとみなす
産前産後の休業期間 出勤したものとみなす
育児休業および介護休業の期間 出勤したものとみなす
年次有給休暇を取得した日 出勤したものとみなす

参考:厚生労働省「年次有給休暇とはこのような制度です」

有給休暇の繰り越しと消滅に関する注意点

有給休暇は付与された年にすべて使い切らなければならないわけではありません。使いきれなかった有休は翌年に繰り越すことができますが、消滅時効の関係で無限に繰り越せるわけではない点に注意が必要です。計画的に有休を取得しないと、せっかくの有休が無駄になってしまうことも考えられます。ここでは、有給休暇の繰り越しルールと、消滅時効について解説します。

勤続年数 新たに付与される日数 前年からの繰り越し日数(未使用の場合) その年の最大保有日数
0.5年 10日 0日 10日
1.5年 11日 10日 21日
2.5年 12日 11日 23日
3.5年 14日 12日 26日
6.5年以上 20日 20日 40日

未消化の有給休暇は翌年に繰り越せる

付与された有給休暇を1年間のうちに取得し切れなかった場合、その残りの日数は翌年に繰り越すことができます。たとえば、今年10日の有休が付与されて5日しか使わなかった場合、残りの5日は翌年に繰り越されます。翌年になると、新たに付与される11日の有休に加えて、前年からの繰り越し分5日が合算され、合計16日の有休が使えるようになります。

この繰り越しの仕組みがあるおかげで、1年間のうちに無理に有休を消化しなくても損をすることはありません。忙しくてなかなか休めない時期があっても、翌年にまとめて長期休暇を取るといった柔軟な対応が可能です。ご自身の有休の残日数が現在何日あるのか、給与明細や勤怠管理システムで定期的に確認する習慣をつけておくと良いでしょう。

監修者コメント
2019年4月より、企業に対して「年次有給休暇管理簿」の作成・保存が義務化されました。年次有給休暇管理簿とは、従業員ごとに有休の基準日(付与日)、日数(付与日数と取得日数)、時季(取得した日付)が記載された帳簿です。ご自身の有休をどこで確認すべきか分からない場合には、会社に閲覧依頼をされるとよいでしょう。

有給休暇の有効期限は2年で消滅する

繰り越した有給休暇には有効期限が定められており、付与された日から2年が経過すると時効によって消滅してしまいます。労働基準法第115条により、年次有給休暇の請求権は2年間行使しないと消滅することが規定されているのです。

つまり、前年度に付与された有休は今年度中に使わないと、その分の日数は消滅してしまうということです。消滅してしまった有休は、後から買い取ってもらったり、復活させたりすることは原則としてできません。自分の持っている有休について消滅時効が迫っている日数を把握し、優先的に使っていく計画を立てることが大切です。会社側も、従業員の有休が消滅する前に取得を呼びかけるなどの配慮が求められています。

参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索
参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」(PDF)

保有できる有給休暇は最大40日となる

有給休暇の付与日数が最大の20日に達し、前年からの繰り越し分も最大の20日残っている場合、その年の保有日数は40日となります。これが、法律の原則に基づいた有給休暇の最大保有日数です。40日を超えて有休を保有することはできず、未取得の分は古いものから順に消滅していきます。

前年度からの繰り越しで有休を40日保有していたとすれば、病気やケガで長期間休まざるを得なくなった場合でも、ある程度は給与を確保しながら休むことが可能です。いざという時のために有休を取っておきたいという気持ちもわかりますが、日々のリフレッシュも同じくらい重要です。有休を上手にコントロールして、心身の健康を保ちながら働き続けられる環境を整えていきましょう。

有給休暇の計画的な取得に向けたポイント

有給休暇のルールを理解したところで、実際にどのように有休を取得していくかが課題になります。職場によっては周囲に気を遣って有休を申請しづらい雰囲気があるかもしれませんが、近年は働き方改革によって取得しやすい環境が整備されつつあります。有休を未取得のまま時効によって消滅させることなく、効果的に活用するためのポイントをいくつかご紹介します。

年5日の有給休暇取得は会社の義務である

2019年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年間5日の有休を取得させることが会社の義務となりました。このルールは正社員だけでなく、要件を満たしたパートやアルバイト、さらには管理監督者にも適用されます。

会社は労働者の希望をヒアリングした上で、付与日から1年以内に確実に5日の有休を取得させなければなりません。万が一、従業員に5日の有休を取得させられなかった場合、会社側には労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。

監修者コメント
年5日の有休取得義務違反に係る罰則は、従業員ごとに科せられます。例えば、年5日の有休取得義務の対象者が5人いて、その全員に対して年5日の有休を取得させていなかった場合には5人分(30万円×5人)の罰金が科せられることになるため、企業にとっては大きなリスクとなります。なお、会社がこの罰金を従業員から徴収することは認められません。
そのため、企業は従業員が有休を取得しやすいように、計画的な取得を積極的に推進しています。「休むと周りに迷惑がかかるのでは」と遠慮する必要はなく、法律で守られた権利として堂々と有休を取得して問題ありません。まずは、付与日から1年以内に5日取得できるよう会社が調整する必要があるため、希望日がある場合は早めに共有しておくとスムーズです。

項目 内容
対象となる労働者 年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者含む)
義務となる取得日数 1年以内に5日
取得時期の指定 使用者が労働者の意見を聴取し、労働者の希望を尊重して時期を指定する
違反時の罰則 労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性がある

参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
【関連記事】【有休年5日取得義務化】「4月一斉付与」の企業では、従業員の有休取得状況を確認しましょう! - 労務ジャーナル

半休や時間単位での取得を活用する

有給休暇は必ずしも1日単位で取得しなければならないわけではありません。会社の就業規則に定めがあれば、半日単位や時間単位で有休を取得することが可能です。たとえば、午前中だけ休んで病院に行ったり、役所の手続きを済ませてから午後に出社したりといった使い方ができます。時間単位の年次有給休暇制度を導入している企業であれば、1年に5日分を限度として、1時間単位で細かく有休を取ることも認められています。

丸1日休むのは難しくても、数時間だけなら業務の調整がつきやすいという方は少なくないでしょう。子どもの学校行事や急な用事にも柔軟に対応できるため、ワークライフバランスの向上に非常に役立ちます。ご自身の職場でどのような有休の取り方ができるのか、一度ルールを確認して有効に活用してみてください。

【関連記事】時間単位の有給休暇とは|分単位の取得は可能?労使協定の締結や計算方法について - 労務ジャーナル

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 有給休暇は入社半年後に10日付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増える
  • パートやアルバイトも働く日数に応じて有休が比例付与される
  • 有休をもらうためには6ヶ月以上の継続勤務と8割以上の出勤率が必要である
  • 未取得の有休は翌年に繰り越せるが、付与から2年経過すると時効によって消滅する
  • 年5日の有給休暇取得は法律で定められた会社の義務である

ご自身の有休付与のタイミングや付与日数・残日数を把握し、心身の健康とプライベートの充実のために計画的に有休を活用していきましょう。

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

監修者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

最近監修した記事

関連記事

法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金のルールと実務のポイント 労務管理

法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金のルールと実務のポイント

休日出勤の手当を計算する際、法定休日と法定外休日のどちらに該当するのか迷っている人事労務の担当者は多いのではないでしょうか。この記事では、労働基準法に基づく休日の正しい定義から、割増賃金の計算ルールについて詳しく解説します。最後までお読みい…

労働基準法 残業
法定の「定期健康診断」の実施義務に対応できていますか?おさえるべき法改正も解説 労務管理

法定の「定期健康診断」の実施義務に対応できていますか?おさえるべき法改正も解説

毎年、年度当初に従業員の定期健康診断実施に係る通知を行っている事業場も多いと思いますが、貴社では対応できているでしょうか?今号では、法定の健診内容や対象者、実施時期を改めて確認すると共に、おさえておきたい法改正項目についても理解を深めましょ…

ランキング