有給休暇の給与はいくら?パート・正社員別の計算方法を解説

賃金・給与
有給休暇の給与はいくら?パート・正社員別の計算方法を解説

目次

  1. 有給休暇を取るといくらもらえる?基本の計算方法3つ
  2. 有休を取ることで賃金が減ると感じるケースと注意点
  3. ご自身の有給休暇がいくらになるのかを正確に確認する方法
  4. まとめ

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有給休暇を取得すると、賃金がいくらもらえるのか疑問に感じていませんか。 この記事では、有給休暇を取得した際に支払われる金額の計算方法を解説します。 読み終わると、ご自身の有休1日分がいくらになるのかが分かり、安心して休みの計画を立てられるようになるでしょう。これは労働基準法に基づくルールを前提としており、会社の規定によって異なる部分もあるため、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

有給休暇を取るといくらもらえる?基本の計算方法3つ

有給休暇を取得した日の賃金は、労働基準法によって3つの計算方法のいずれかを用いるように定められています。労働基準法第39条では、会社が独自の金額を決めることは認められておらず、法律の定めに従って支給する仕組みになっています。 まずは基本となる3つの方法を理解して、ご自身の勤務先の計算方法を確認しましょう。 それぞれの計算方法の特徴を表にまとめました。

計算方法の種類 金額の目安 特徴と採用されやすいケース
通常の賃金 所定労働時間労働した場合に支払われる1日あたりの賃金 1日の労働時間が一定のケースで採用されやすく、特に月給制で一般的な計算方法である
平均賃金 直近3ヶ月間における1日あたりの賃金 1日の労働時間が一定でないケースで採用される傾向にあり、直近3ヶ月の賃金から算出するため変動がある
標準報酬日額 健康保険料算定の基準となる標準報酬月額を30で除した日額 労使協定の締結が必要

参考:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十九条第九項」

通常勤務した場合と同じ賃金を支払う方法

有給休暇の金額として多くの企業で採用されているのが、通常通り出勤した場合と同じ金額を支払うという計算方法です。月給制で働く人であれば、有休を取ってもその月の賃金が減額されることはありません。時給制で働く人の場合は、その日に予定されていたシフトの労働時間分を満額として計算する仕組みになっています。

会社には複雑な給与計算を省くことができるという利点があり、多くの職場でこの方法が選ばれているようです。 有給休暇を取得した労働者に対して、賃金を減らすなどの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。そのため、普段と同じ賃金をもらいながら休むことができるというのが、一番イメージしやすい自然な形といえるでしょう。

直近3ヶ月の平均賃金から算出する方法

2つ目の方法は、有給休暇を取得した日より前の3ヶ月間に支払われた賃金の合計を、その期間の総日数で割って平均賃金を出すという計算方法です。シフト等で日によって労働時間が大きく変わる働き方の人に対して、不公平感をなくす目的で採用されることがあります。 直近の賃金支払実績を基礎とするため、残業が多かった時期の後は少し高めに算出されることも考えられます。

ただし、休日も含めたカレンダー上の総日数で割り算をするため、一般的には1日あたりの金額が通常の給与よりも少なくなる傾向にあります。給料明細を見て「思ったより少ない」と感じた経験がある方は、有休取得日の賃金が平均賃金で計算されている可能性があります。会社がこの平均賃金方式を採用している場合は、有休1日あたりの価値が普段の労働日とは少し異なることを知っておくと安心です。

とはいえ、労働基準法では最低保障額が決められており、極端に低い金額にならない仕組みになっています。

監修者コメント
平均賃金により計算する場合、以下の①②を比較していずれか高い方をとります。
①過去3ヶ月間の賃金合計÷過去3ヶ月間の暦日数
②(過去3ヶ月間の賃金合計÷過去3ヶ月間の労働日数)×0.6

参考:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf
参考:平均賃金について【賃金室】

健康保険の標準報酬日額から算出する方法

3つ目の方法は、健康保険の社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額を基準にして、1日あたりの金額を算出する方法です。この方法は、会社と従業員代表者との間で、事前に労使協定を締結している場合にのみ採用できます。そのため、会社によって一方的にこの計算方法に変更されるといった心配はありません。

健康保険の標準報酬日額というあらかじめ決まった数字を使うため、会社側には面倒な計算を省くことができるというメリットがあります。 一方で、健康保険に加入していないパートやアルバイトの方には適用できません。
有休取得時の賃金が標準報酬日額で計算されているかどうかは、就業規則等で確認できます。標準報酬日額で計算されている場合、ご自身の標準報酬月額から支給額の算出が可能です。

有休を取ることで賃金が減ると感じるケースと注意点

有給休暇取得月の賃金について、普段より少し金額が少ないと感じ、不安になることがあるかもしれません。実際のところ、有休取得時の賃金計算方法等によって賃金が通常よりも目減りするケースは存在します。どのような場合に賃金が減ってしまうのか、あらかじめ知っておくことで心の準備ができるはずです。

給与が減る原因 理由と仕組み 確認しておくべきこと
平均賃金での計算 直近の給与総額を暦の総日数で割るため 就業規則に記載された計算方法
手当の不支給 通勤手当など出勤日のみ発生する手当が引かれるため 各種手当の支給条件と有休取得時の取扱
所定外労働の減少 有休取得日には残業代が発生しないため 普段から残業代を含めて生活費を考えていないか

平均賃金の計算方式を採用している場合

平均賃金で有給休暇取得時の賃金を計算している場合、直近3ヶ月の総日数(暦日数)で賃金総額を除す仕組みのため、通常の賃金よりも支給額が少なくなる傾向にあります。ただし、労働基準法に定められた適法なルールであるため、会社が不正をしているわけではありません。平均賃金方式と通常の賃金方式のどちらで計算されているかによって、有給1日分の金額に差が出やすい点に注意が必要です。

平均賃金を採用している場合は、有休を取ることで1日あたりの収入が少し下がることがあるという前提を知っておくことが重要です。 計算方法について疑問が生じたときは、計算根拠を会社の担当者に質問してみるのもよいでしょう。

通勤手当などが支給対象外になる場合

有給休暇を取得することで、毎月支給される手当の一部がもらえなくなることも、有休取得によって賃金が減る原因の一つです。具体的には実費精算の通勤手当等が該当し、出勤した日数に応じて交通費を支給している会社の場合、有休で休んだ日は通勤していないため、原則として交通費が支給されません。 通勤手当を実費精算とする場合、その性質上、理にかなった運用といえます。

監修者コメント
有給休暇を取得した日の賃金は、原則として「通常の労働をしたものとして」計算されるため、基本給だけでなく毎月定額で支払われる固定的な手当(役職手当、住宅手当、家族手当など)も減額せずに全額支払う必要があります。ただし、実費精算の通勤手当や、毎月固定的な支給ではない食事手当等、支給されない手当もあります。有休取得時の各手当の取扱いに関しては、就業規則や給与規程等でご確認いただけます。

有休取得日に残業代が発生しない場合

有給休暇を取得した日には、当然のことながら、残業代が発生しません。普段から毎日のように残業をしていて、その分の残業代が賃金の中で大きな割合を占める場合、有休を取得した月の賃金が思いのほか下がってしまうことがあります。残業代込みの賃金を前提として生計を立てている場合、有休取得月には家計が苦しくなるという状況が起きやすいです。

ご自身の有給休暇がいくらになるのかを正確に確認する方法

ここまでの説明で、有給休暇の金額にはいくつかの計算パターンがあることがお分かりいただけたと思います。では、有休を取得した際にいくらもらえるのかを、どのように調べればよいのでしょうか。 会社に直接確認しにくいと感じる方のために、ご自身での確認方法をまとめました。なお、退職時に有給を買い取ってもらう場合の金額については、別途後段で解説します。

確認する方法 メリット 注意点
就業規則を読む 会社の規定を直接確認できる 言葉が難しく理解に時間を要することがある
雇用契約書を見る ご自身に適用されるルールを確認できる 有休取得時の賃金計算方法まで詳しく書かれていないことがある
人事・労務に聞く 正確かつ迅速に回答が得られる 質問することに心理的なハードルを感じる場合がある

就業規則や雇用契約書を確認する

一番確実な方法は、会社が定めている就業規則や給与規規程をご自身で確認されることです。 就業規則には、有給休暇中の賃金をどの方法で計算するかを記載しなければなりません。就業規則は、従業員がいつでも閲覧可能な状態にしておくことが法律で義務付けられているため、社内ネットワークの共有フォルダなどを探してみましょう。

もし就業規則が見当たらない場合や、読み方が分からない場合は、入社時に受け取った雇用契約書や労働条件通知書を確認してみてください。これらの書類にも賃金に関する重要な取り決めが記載されており、有休を取得する際のベースとなる所定労働日数や労働時間、賃金の条件を確認することができます。お手元にある書類を見直すだけでも、多くの疑問が解決するはずです。

それでも解決しない場合は、人事や労務の担当者に直接質問するのが迅速かつ確実な解決方法です。「有休を取得した際の給与計算はどのようになっていますか」と丁寧に尋ねれば、詳しく教えてもらえるでしょう。ご自身の権利を正しく理解することは、長く働き続けるうえでとても大切な行動です。

【関連記事】年5日の有給休暇取得義務対応!就業規則にはどう規定する?【労働基準法改正2019】 - 労務ジャーナル

退職時に有休買取が認められる場合の金額

退職時に消化しきれない有給休暇がある場合、買い取り金額がいくらになるのかは、まず会社の就業規則や退職時のルールで確認します。原則として有給休暇の買い取りは法律で禁止されていますが、退職時に消滅してしまう有休に限っては、例外的に買い取りが認められる場合があります。すべての会社で買い取りが認められるわけではないため、人事・労務担当者への事前確認は不可欠です。

その際の買い取り金額は、法律で一律に決められているわけではなく、会社と従業員の話し合いで決めることができます。そのため、通常の有給休暇と同じ金額で買い取る会社もあれば、1日あたり数千円といった定額で買い取る会社も存在します。

退職時の有休買い取りを希望する場合、まずは会社の制度を確認しておきましょう。もし買い取り制度がない会社であれば、退職日までに計画的に有休を消化するスケジュールを立てなければなりません。

【関連記事】年次有給休暇の買い取りは違法?労使トラブル回避のための有休買い取りルールを再確認 - 労務ジャーナル

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 有給休暇の賃金は通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額のいずれかで計算される
  • 有休を取得しても不利益が生じないように支払われる
  • 有休取得時の賃金計算方法や手当の支給要件によっては通常よりも賃金が減るケースがある
  • 有休取得時の正確な賃金を知るには会社の就業規則や給与規程を確認する必要がある

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

監修者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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