有給休暇の申請は「私用のため」でOK!基本ルールや理由の伝え方を解説

労働基準法
有給休暇の申請は「私用のため」でOK!基本ルールや理由の伝え方を解説

目次

  1. 有給休暇の申請で知っておきたい基本ルール
  2. 有給休暇の申請理由は「私用のため」で問題ない
  3. 有給休暇の申請をスムーズに通すための伝え方とマナー
  4. 会社が有給休暇の申請を却下できる「時季変更権」とは
  5. 有給休暇の申請に関するよくある疑問
  6. まとめ

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

有給休暇を申請したいけれど、「理由はどうしようか」「会社にはいつ伝えるべきか」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、有給休暇の法律的な基本ルールから申請マナーまでを分かりやすくお伝えします。
読み終わると、上司や周囲に気兼ねなく、スムーズに有休を取得できるようになるでしょう。実は、有休の申請理由は「私用のため」で問題ありません。また、有休取得に際しては、社内ルールに則った手続きと事前の業務引き継ぎが大切なポイントとなります。

有給休暇の申請で知っておきたい基本ルール

有給休暇は働く人に認められた法に基づく権利ですが、スムーズな取得のためには押さえておきたいルールがいくつか存在します。申請のタイミングや手続きの方法を正しく理解しておくことで、職場との無用なトラブルを避けながら、安心して休暇を活用できるようになるでしょう。
ここでは、有給休暇の法的な位置づけから申請時期の目安、そして当日申請の扱いまで、知っておきたい基本的なルールを順に解説していきます。

有給休暇は労働基準法で認められた正当な権利

会社で働き始めると、心身を休めるために有給休暇を取得したいと感じる場面もあるでしょう。有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に対して労働基準法で保障されている正当な権利です。
労働基準法第39条では、雇入れの日から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、原則として10労働日の有給休暇を与えなければならないと定められています。
会社から与えられる恩恵ではなく、労働者が当然に持つ法律上の権利であるため、休むことに対して過度に罪悪感を抱く必要はありません。しっかりと休息を取ることは、その後の仕事の生産性を高めるうえでも大切な要素ではないでしょうか。

勤続年数 付与される有給休暇の日数 備考
雇入れから6カ月 10日  
1年6カ月 11日  
2年6カ月 12日  
3年6カ月 14日  
4年6カ月 16日  
5年6カ月 18日  
6年6カ月以上 20日  

参考:厚生労働省「年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています」

申請のタイミングは就業規則を確認

有給休暇を取得する権利があるとはいえ、従業員が急に休めば業務に影響を及ぼすことがあります。会社側には、人員配置を調整したり業務の進捗を管理したりする責任があるため、有給休暇の取得申請手順について就業規則に規定しています。
「取得希望日の二週間前までに申請すること」や「一週間前までに直属の上司へ申し出ること」といったルールが設定されているケースが多いと言えます。まずはご自身の勤務先における就業規則や、社内のイントラネットに記載されている休暇申請のルールを確認してみてください。
「取得希望日の二週間前までに申請すること」や「一週間前までに直属の上司へ申し出ること」といったルールが明記されていないでしょうか。ルールに沿ってあらかじめ申請を行うことで、職場では事前の人員配置や業務調整ができ、結果として休暇申請がスムーズに承認されます。

当日や事後の申請は原則として事後欠勤扱いになる

しかしながら、朝起きて体調を崩していたり、身内に不幸があったりして、当日に有給休暇の取得を申請する必要が出てくるかもしれません。結論から申しますと、有給休暇の取得申請は事前に行われるのが原則です。
当日申請は「事後申請」の扱いとなるため、会社側に当日申請の有休取得を認める義務はありません。有給休暇は、労働者が取得時季を指定して請求できますが、一方で、会社側には事業の正常な運営を妨げる場合に時季変更権が認められています。
よって、事後に有給休暇の取得申請が行われた場合、使用者はあらかじめ人員や業務を調整することができませんので、時季変更権の行使に妥当性が生じることになるわけです。
また、過去の欠勤分について有給休暇への振替を求めても当然に認められるわけではなく、会社の就業規則や運用によっては欠勤として扱われる可能性がある点に注意しましょう。

【関連記事】従業員から当日に年次有給休暇の請求をされた場合、認める義務はある?-労務ジャーナル

有給休暇の申請理由は「私用のため」で問題ない

有給休暇を申請する際、取得理由を上司に正直に伝えるべきか、それとも当たり障りのない表現にすべきか、判断に迷うこともあるでしょう。
しかし、有給休暇の取得にあたって具体的な理由を会社に報告する法的な義務はなく、申請書には「私用のため」と記載するだけで問題はありません。旅行や通院、家庭の事情など、どんな理由であってもその取得理由によって休暇取得の可否が左右されることは原則としてないのです。
ただし、長期間にわたる休暇を取得する場合には、職場への配慮として事情を軽く共有しておくことが円滑なコミュニケーションにつながります。ここでは、申請理由の書き方の基本と、状況に応じた伝え方のポイントを確認していきましょう。

実際の取得理由の例 記載例 補足事項
旅行・趣味・買い物 私用のため  
通院・健康診断 私用のため(または通院のため) 通院が長引きそう、病気について会社に共有しておきたい等の場合は、有休取得に際して理由を付け加えておくことが可能です
家族の看病・学校行事 私用のため(または家庭の事情により) 家族の病気等で、今後業務遂行に支障が生じる可能性がある場合は、有休取得に際して理由を付け加えておくことが可能です
役所や銀行での手続き 私用のため  

会社に詳細な理由を伝える法的な義務はない

有給休暇の申請書を前にして、理由の欄に何を記入すべきか手が止まってしまう経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。結論から申し上げますと、有給休暇の申請にあたり、取得理由を事細かに報告しなければならないという義務は、労働基準法上定められていません。
有給休暇をどのように利用するかは、原則として労働者の自由です。そのため、申請理由を記載する場合でも「私用のため」など簡潔な内容で足りると考えられます。会社側も、有給休暇の取得目的を理由として、休暇の取得を制限したり拒否したりすることは原則としてできません。
たとえば、旅行に行くから駄目で、通院だから許可するといったように、理由によって扱いを変えることは認められていないのです。そのため、無理に嘘の理由を作ったり、プライベートな予定を語ったりする必要はないと言えます。

ただし長期間の休暇では配慮が必要

基本的には「私用のため」で有給休暇を取得できますが、一週間を超えるような長期休暇を希望する場合はどうでしょうか。有休取得で長く職場を離れることになると、その期間中の業務を他のメンバーがカバーしなければならず、職場全体への影響が大きくなる傾向にあります。
このようなケースでは、上司や同僚に何の事情も伝えないままだと、無用な心配をかけたり、不満を持たれたりすることがあるかもしれません。
職場に有休の取得理由を伝えることに法的義務はありませんが、人間関係を円滑に保つための配慮として、周囲に尋ねられた際等には差し支えない範囲で理由を伝えておくのもよいでしょう。
職場の人間関係が良好であれば周囲も仲間の有休取得に対して協力的な姿勢を取りやすくなり、休暇中も業務が滞りなく進む環境を作りやすくなるでしょう。

監修者コメント
長期間の有休取得申請に関しては、通常の有休取得手続きとは別途ルールを設けている企業も少なくありません。具体的には、「1週間以上の長期休暇を取得する場合は1カ月前までに申請すること」といった規定が見受けられます。あらかじめ就業規則等で確認しましょう。

有給休暇の申請をスムーズに通すための伝え方とマナー

有給休暇を取得する権利があるとわかっていても、実際に上司へ申請するとなると「どう切り出せばいいのだろう」「嫌な顔をされないだろうか」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。有休の取得申請は、就業規則等に規定されたルールに則って行うのが大前提です。
個人の判断ではなく、申請期限や方法等を十分に確認し、所定の方法で行いましょう。また、繁忙期を避ける配慮や業務の引き継ぎといった事前準備は、有休取得期間の上司や同僚の負担軽減につながります。
ここでは、有給休暇の申請をスムーズに通すために意識しておきたい伝え方のコツとビジネスマナーについて、具体的な例文も交えながら解説していきます。

繁忙期を避けるなど周囲への配慮が大切

有給休暇は、法律上労働者が自由に取得できますが、職場の状況に一切配慮しなくてよいというわけではありません。
たとえば、決算期や大きなプロジェクトの納期直前など、部署全体が明らかに多忙を極めている時期に休暇を申請すると、周囲の負担を急激に増やしてしまう恐れがあります。自分自身の業務が滞るだけでなく、フォローに入る同僚からの不満にもつながりかねません。
その上、会社側が「正常な業務運営に支障あり」と判断する場合、時季変更権を行使される可能性もあります。安心して有給休暇を取得するためには、可能な限り閑散期や業務の区切りが良いタイミングを選ぶようにするのが得策です。
どうしても繁忙期に休まざるを得ない事情がある場合は、通常よりもさらに早い段階で上司へ相談し、影響を最小限に抑えるための対策を一緒に考える姿勢を示すことが大切となってきます。

業務の引き継ぎを事前に行う

休暇中に自分が担当している仕事がストップしてしまわないよう、適切な引き継ぎを行うことは社会人としての重要なマナーです。休んでいる間に顧客からの問い合わせが来たり、トラブルが発生したりした際、自分以外の人が対応できる状態を作っておくことが望ましいでしょう。
進行中の案件のステータスや、必要な資料の保管場所、緊急時の連絡先などをまとめた簡単なメモを作成し、チーム内で共有しておくのがおすすめです。
あらかじめ特定の仕事については同僚へ引き継いである旨を周知しておけば、休暇中に会社から連絡が来るリスクを減らすことができます。しっかりと準備を整えておくことで、自分自身も仕事の進捗を気にすることなく、安心して有給休暇を満喫できるようになるはずです。

メールや口頭での具体的な伝え方の例文

実際に上司へ有給休暇の打診をする際、口頭で事前に相談したうえで、規定のシステムやメールで正式な申請を行うという方法もあります。口頭で相談する際は、有休取得までに十分な期間を設けた上で、取得希望日程を伝えましょう。
メールで申請する場合の件名は、一目で内容が分かる簡潔な表現を選ぶと良いでしょう。本文には、希望日程と業務の引き継ぎ先に関する一文を添えることで、上司も安心して承認手続きを進めることができます。
一方的な通告にならないよう、感謝の気持ちを最後に付け加えるだけで、お互いに気持ちよくやり取りを進められるでしょう。

会社が有給休暇の申請を却下できる「時季変更権」とは

有給休暇は労働者の権利として法律で守られていますが、希望した日に必ず休めるとは限らないこともあります。
本稿でもすでに触れている通り、労働基準法には「時季変更権」と呼ばれる制度が定められており、一定の条件を満たす場合に限り、会社側が休暇の取得日を別の日へ変更するよう求めることが認められているのです。
ただし、この権利が行使できる場面は厳格に制限されており、単に忙しいからという曖昧な理由や、休暇の利用目的が気に入らないといった理由では認められません。一方で、複数の社員が同じ日に休暇を申請し業務が完全に停止してしまうような状況では、変更を求められる可能性があります。
ここでは、時季変更権が認められる具体的な条件と、慢性的な人手不足を理由にした申請却下が認められない理由について整理していきます。

状況の例 時季変更権の行使が認められやすいか 理由や背景の解説
複数の社員が同じ日に有休を申請した 認められる可能性がある 代わりの人員を確保できず、業務が完全に停止してしまう恐れがあるため
その人にしかできない重要な仕事がある 認められる可能性がある 事前に十分な引き継ぎ期間がなく、企業活動に甚大な影響が出るため
慢性的に常に人手が不足している 認められにくい 企業側が本来解決すべき人員配置の問題であり、労働者の責任ではないため
休暇の目的が単なる遊びである 認められない 休暇の利用目的によって時季変更権を行使することは法律上禁止されているため

【関連記事】有給休暇の時季指定はいつまでに行わなくてはいけない?-労務ジャーナル

会社が取得日を変更できる条件

有給休暇を申請した際、上司からその日は忙しいから別の日にお願いできないかと相談された経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
労働基準法では、従業員が希望する日に休ませることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社側が休暇の取得日を別の日にずらすように求める権利を認めています。ただし、この権利が認められる条件は非常に厳しく設定されており、単に忙しいというだけでは行使できません。
代わりとなる人員をどうしても確保できず、その人が休むことで業務が著しく滞ってしまうような、客観的かつ合理的な理由が必要とされています。

人手不足という理由だけでは変更権は認められない

時季変更権に関連してよく問題となるのが、職場が慢性的な人手不足に陥っているケースです。
常に人が足りないから有給休暇は取らせられないと会社が主張することは、法律上正当な理由として認められていません。なぜなら、日々の業務遂行のための適切な人員配置は会社側の責任であり、そのしわ寄せを労働者の有給休暇取得を制限する形で解決してはならないと考えられているためです。
もし正当な理由なく有給休暇の申請を拒否されたり、不当な時季変更権の行使を受けたりした場合は、一人で抱え込まずに人事部や外部の専門機関へ相談することを検討してみてください。
ご自身の権利を正しく理解し、会社側と適切にコミュニケーションを取ることが、健全な職場環境を守るうえで大きな意味を持ってきます。

有給休暇の申請に関するよくある疑問

パートやアルバイトとして働いている方、入社して間もない試用期間中の方、あるいは退職を控えている方にとっては、そもそも有給休暇を使えるのかどうか判断がつきにくいケースもあるでしょう。
実際には、雇用形態や勤続期間によって付与の条件や日数は異なるものの、法律で定められた要件を満たしていれば、どのような立場の労働者にも有給休暇は保障されています。
ここでは、有給休暇の申請にまつわる代表的な疑問を取り上げ、それぞれの正しい考え方をわかりやすく整理していきます。

雇用形態・働き方 有給休暇が付与されるための主な条件 備考
正社員・フルタイム 入社から半年経過し、全労働日の8割以上出勤 原則として初年度に10日が自動的に付与されます
パート・アルバイト 入社から半年経過し、所定の労働日数を満たすこと 労働日数に応じた比例付与という形で日数が決まります

パートやアルバイトでも申請できる?

有給休暇は正社員だけの特権だと思われがちですが、それは誤解と言えます。パートタイムやアルバイトといった働き方であっても、法律が定める条件を満たせば有給休暇は付与されます。
具体的には、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の場合、勤務日数に応じて付与日数が決まります。
これを比例付与と呼び、週に1日しか働かないアルバイトの方にも、要件を満たせば勤務日数に応じた有給休暇が与えられます。ご自身の付与日数が分からない場合は、給与明細を確認するか、勤務先の労務担当者に問い合わせてみることをおすすめします。
与えられた日数の範囲内であれば、正社員と同じように堂々と有給休暇を申請して休むことが可能です。

【関連記事】適切に付与できていますか?シフト勤務の場合の年次有給休暇付与日数の考え方-労務ジャーナル

試用期間中でも有給休暇は使える?

入社して間もない試用期間中に、急な体調不良や外せない用事で休まなければならなくなった場合、有給休暇が使えるのか不安に感じる方も多いでしょう。有給休暇は、法定上、雇入れの日から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
そのため、入社から6カ月未満で会社から有給休暇が前倒し付与されていない場合、休んだ日は欠勤扱いとなり、賃金控除の対象となります。
しかしながら、企業によっては福利厚生の一環として、入社したその日から数日分の有給休暇を前倒しで特別に付与する制度を設けているところも存在しています。
まずはご自身の会社の就業規則を確認し、入社直後の休暇の取り扱いがどのようになっているかを把握しておくことが肝心です。

退職時に残った有給休暇をまとめて申請できる?

会社を退職することが決まった際、これまで使わずに残っていた有給休暇を最後にすべて消化したいと考えるのは自然なことと言えるでしょう。
退職前であっても、有給休暇は労働者の権利として認められており、退職日までの労働義務がある日について、残っている有給休暇を申請して取得することが可能です。
会社側には、事業の正常な運営を妨げる場合に時季変更権が認められていますが、退職日までに他の取得可能日がない場合には、別の日へ休暇を変更することができません。
そのため、時季変更権を適法に行使できない限り、会社は原則として労働者が請求した時季に有給休暇を与える必要があります。ただし、最終出勤日までに後任への業務の引き継ぎや挨拶回りを終わらせておくことは、社会人として大切な配慮と言えるでしょう。
退職日と有休の残日数から逆算して、余裕のある引き継ぎスケジュールを立てたうえで、早めに上司へ申請と相談を行うようにしてください。

監修者コメント
会社によっては、就業規則で「退職日前の一定期間(主に2週間など)は実際に勤務しなければならない」と規定するケースがあり、しばしば退職前の有休消化との兼ね合いが問題視されることがあります。この場合、退職前の現実就労に係る規定があっても、本項にある通り、退職時の有休消化は労働者の正当な権利として認められます。しかしながら、就業規則に退職前の現実就労に係る規定がある以上、従業員側でも、前もって計画的に有休消化を進めるよう努めるべきと言えます。

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 有給休暇は労働基準法で認められた権利であり、申請理由は「私用のため」で問題ない
  • トラブルを避けるためには、就業規則に沿った事前申請と業務の引き継ぎが重要となる
  • パートやアルバイトでも条件を満たせば付与され、会社は正当な理由なく拒否できない

有休休暇の取得申請に関する正しい知識と周囲への配慮で、気兼ねなく有給休暇を取得して心身をリフレッシュしましょう。

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

監修者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

最近監修した記事

関連記事

法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金のルールと実務のポイント 労務管理

法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金のルールと実務のポイント

休日出勤の手当を計算する際、法定休日と法定外休日のどちらに該当するのか迷っている人事労務の担当者は多いのではないでしょうか。この記事では、労働基準法に基づく休日の正しい定義から、割増賃金の計算ルールについて詳しく解説します。最後までお読みい…

労働基準法 残業
法定の「定期健康診断」の実施義務に対応できていますか?おさえるべき法改正も解説 労務管理

法定の「定期健康診断」の実施義務に対応できていますか?おさえるべき法改正も解説

毎年、年度当初に従業員の定期健康診断実施に係る通知を行っている事業場も多いと思いますが、貴社では対応できているでしょうか?今号では、法定の健診内容や対象者、実施時期を改めて確認すると共に、おさえておきたい法改正項目についても理解を深めましょ…

ランキング