2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を目的として「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。
改正の柱は「①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」 「②同一労働同一賃金ガイドラインの改正」 「③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正」であり、①②に関してはすでに別記事にて解説している通りです。今号では、「③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正」について、具体的な内容を確認しましょう。
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労務ジャーナル「2026年10月改正「同一労働同一賃金」 パートタイム・有期雇用労働者の労働条件通知書の様式が変更になります」
雇用管理指針に盛り込まれる、雇用管理の改善等に関する措置への新規追加項目
短時間・有期契約労働者の雇用管理の改善等に関する措置内容は、雇用管理指針(事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針)に定められています。
この雇用指針は、パートタイム・有期雇用労働法及び施行規則に基づき、企業が遵守すべき雇用管理ルールや同一労働同一賃金の考え方を具体的に定めた厚生労働省の告示です。2026年10月に施行される改正パートタイム・有期雇用労働法及施行規則、及び改正同一労働同一賃金ガイドラインを踏まえ、雇用指針についても記載内容に追加があります。項目が多岐に渡るため、参考URLにてご確認いただくことをお勧めします。

参考及び出典:厚生労働省「令和8年改正の概要」
上記の概要には具体的に記載されていない内容について、さらにポイントを解説します。
ポイント① 短時間・有期雇用労働者に対する職業能力開発法の適用、及び公正な評価と賃金決定
・職業能力開発法では、事業主に対し、雇用する労働者に必要な職業訓練を行うとともに、労働者が自ら教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助等を行うことを努力義務としています。事業主は、この職業能力開発法が、短時間・有期雇用労働者にも適用されることを認識・遵守する必要があります。
・短時間・有期雇用労働者の賃金決定に際し、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、昇給に反映する等、公正な評価に基づき決定するようにします。
ポイント② 正社員転換推進措置の実施方法等についての工夫
・事業主は、正社員等への転換試験・評価制度の設置と併せて、以下のような複数の措置を講じることが望ましいとされます。
① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する
② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇用するパートタイム労働者にも応募する機会を与える
③ 正社員転換に向けた研修や、定期的な評価(面談等)を通じてキャリアアップを支援する
④ その他、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる(多様な正社員制度の整備等)
ポイント③ 待遇差についての説明方法
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員と短時間・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあれば、以下に関わる説明をしなければなりません。
・待遇差の内容や理由、
・法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項
説明に際しての留意点は、以下の通りです。

参考:厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
「短時間・有期雇用管理者」の選任はお済みですか?
貴社では、「短時間・有期雇用管理者」の選任をされているでしょうか?パートタイム・有期雇用労働法では、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任することが事業主の努力義務となっています。
「短時間・有期雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められ、選任時には、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛に選任届を提出することになっています。
2026年10月施行のパートタイム・有期雇用労働法施行規則及び雇用管理指針の改正対応と併せて、短時間・有期雇用管理者の選任についてもぜひご検討ください。
参考:厚生労働省「短時間・有期雇用管理者を選任しましょう」