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2026年10月以降、パートタイム・有期雇用労働者に関する雇用管理のルールに変更が生じます。具体的には、「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」「同一労働同一賃金ガイドラインの見直し」「雇用管理の改善等に関する措置内容変更」があり、パートタイム・有期雇用労働者を雇用するいずれの現場においても対応の必要があります。今号では、「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」について、詳細を確認しましょう。
雇入時の労働条件明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の追加を
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)の施行規則改正により、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。2026年10月以降は、以下の項目について明示する必要があります。

「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
出典:厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
パートタイム・有期雇用労働者の「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」とは?
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、「①待遇差の内容や理由」、「②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項」を説明しなければなりません。
追加明示事項に係る関係条文をさらに詳しく
本改正への実務対応を検討する際には、各待遇差の根拠を明らかにする他、「法第6条から第13条までの措置」の内容についても正しく理解しておく必要があります。
・第6条:労働条件に関する文書の交付等
短時間・有期労働者に対する、前述の「昇給の有無」等の特定事項を明示すべきこと
・第7条:就業規則の作成の手続
短時間・有期労働者に係る事項について就業規則を作成・変更する場合には、
短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めること
・第8条:不合理な待遇の禁止
短時間・有期労働者と通常の労働者との間において、不合理な待遇を設けてはいけないこと
・第9条:通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者について、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、
待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないこと
・第10条:賃金
短時間・有期雇用労働者の賃金決定に際しては、通常の労働者との均衡を考慮しつつ
職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案すること
・第11条:教育訓練
業務遂行上必要な能力を付与するための教育訓練に関しては、通常の労働者同様、
職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならないこと
・第12条:福利厚生
健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する福利厚生として厚生労働省令で定めるものについては
通常の労働者同様、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えること
・第13条:通常の労働者への転換
短時間・有期労働者の、通常の労働者への転換を推進するために、所定の措置を講じること
参考:e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
「待遇差についての説明」時、実務対応上の留意点
リーフレットには、待遇差についての周知や説明方法について、以下の通り留意点を挙げています。従業員対応の検討に際し、従業員への分かりやすい説明の工夫としてお役立てください。

参考:厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
貴社の労働条件通知書ひな型を、新様式に差し替えましょう
厚生労働省が公開するモデル労働条件通知書(【短時間労働者用】常用、有期雇用型)は、すでに新様式に変更されています。2026年10月の施行に備え、自社のひな型を必ず見直しておきましょう。

出典:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式) 労働条件通知書(【短時間労働者用】常用、有期雇用型)」
関連:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項」