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圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
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5月を迎え、全国的に爽やかな陽気ながらも、日によっては暑さが感じられる時期になりました。
本格的な夏の訪れはまだ先ですが、ゴールデンウィーク明けの今から注意したいのが「熱中症」です。
企業においては、義務化された熱中症予防対策の実施状況を今一度見直し、徹底してまいりましょう。
企業の義務となった「熱中症予防対策」は、作業環境要件を満たす限り年間を通じて行う必要あり
「熱中症」というと「真夏ならではのもの」というイメージがありますが、条件さえ満たしてしまえば年間を通じて発症する可能性があります。
特に、5月は「夏日」が増え急に暑くなることがありますが、私たちの身体がまだ暑さに慣れていない状態であるため、熱中症のリスクがぐんと高まります。
企業の熱中症予防対策に、「いつからいつまで」の設定はありません
2025年6月から企業における熱中症予防対策が義務化されましたが、現場における取り組みには「何月から何月まで」といった期間の設定はありません。
以下の状況が見込まれる作業に従業員を従事させる事業者に対して、年間を通して対策を講じる義務を課すものです。
また、業種や企業規模を問わず、すべての事業者が対象となります。
・ WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
・ 連続1時間以上又は1日4時間以上の実施
対策を怠った場合、罰則の適用を受ける可能性があります
企業における熱中症対策は罰則付の義務規定のため、対策を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、通達には熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を講じるのが望ましい旨が明記されています。
総復習!企業に義務化された熱中症予防対策
厚生労働省は熱中症対策の徹底を図ることを目的に、2026年5月1日から9月30日にかけて「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
事業者においては「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく措置の実施が望まれます。
措置の概要は、下図の通りです。詳細はガイドラインよりご確認ください。

参考:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
出典:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン 概要」
事業者が講じるべき熱中症予防対策 3つの観点
事業者が講じるべき熱中症予防対策は、大きく分けて「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係者への周知」の3点です。
① 「報告体制の整備」
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備します。
具体的には、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成が挙げられます。
併せて、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場において取り組まれている効果的な措置を講じることが通達で推奨されます。
② 「実施手順の作成」
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要があります。
③ 「関係者への周知」
上記①②に関しては、あらかじめ関係者に周知し万が一の際に機能するようにしておかなければなりません。
「関係者」には、労働者だけでなく、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者も幅広く含まれます。
参考:厚生労働省「「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット」
熱中症を未然に防ぎつつ、万が一の際に動ける体制を構築しておくことが肝心です
厚生労働省によると、職場における熱中症による死亡災害の傾向として、そのほとんどに「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるとのこと。
よって、現場においては死亡に至らせない(熱中症を重篤化させない)ための適切な対応の実施が必要とされています。
熱中症発症リスクを抑えるための職場環境の整備、働く人の体調管理・把握、適切な労務管理といった基本的な対応を徹底しつつ、前述の「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係者への周知」へ取り組んでまいりましょう。
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