えるぼし認定とは?申請方法や基準、認定企業の事例まで徹底解説

えるぼし認定とは?申請方法や基準、認定企業の事例まで徹底解説

少子高齢化が想定以上のスピードで進み、労働力不足が深刻化する今、女性が活躍できる環境を整備することは、企業や日本経済の成長に欠かせないポイントです。

そのような背景の中で誕生した制度が「えるぼし認定」です。えるぼし認定を取得すると、えるぼしマークの利用ができ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保など、さまざまなメリットを得られます。

今回は、えるぼし認定の申請方法や種類、認定企業の事例などについて解説します。

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えるぼし認定とは

えるぼし認定とは、女性活躍推進法の制定に伴って制定された制度です。女性の活躍を積極的に推進している企業が一定の要件を満たし、都道府県労働局へ申請を行った場合、厚生労働大臣からえるぼし認定を受けることができます。

えるぼし認定を取得した企業は、商品や広告などに「えるぼし」マークを示すことができ、女性の活躍を推進する事業主であることをアピールすることが可能です。えるぼしの取得は、優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながると期待されています。

えるぼしのマークは「L」がデザインされた円の上に、星が輝くデザインとなっています。

Lady(女性)、Labour(働く)、Lead(手本)など、さまざまな意味を持つ「L」が、企業や社会を表す「円」の中で活躍し、星のように輝く女性になるようにとのエール、輝く女性が増えていくようにとの願いを込めて「えるぼし」と命名されました。

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えるぼし認定とくるみん認定の違い

えるぼし認定と類似した厚生労働省の制度に「くるみん認定」があります。

えるぼし認定もくるみん認定も、いずれも女性の社会進出の促進に関わる認定制度です。しかし、えるぼし認定は女性の活躍を推進する企業を認定する制度であるのに対し、くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポート企業を認定している点に違いがあります。

くるみん認定を取得した場合、くるみんマークを商品や広告に表示でき、従業員の子育てサポートに注力している企業として社会に広くアピールすることが可能です。マークの活用によって組織をアピールできる点は、えるぼし認定との共通点だといえます。

えるぼし認定の種類と基準

えるぼし認定には「えるぼし認定」と「プラチナえるぼし認定」の2つがあり、それぞれ、認定基準が異なります。ここでは、えるぼし認定とプラチナえるぼし認定に分けて、基準をご説明します。

通常のえるぼし認定

えるぼし認定は後述する5つの評価項目の認定基準をいくつ満たしたかによって、3段階に分類されています。

まず「えるぼし(3段階目)」を取得している事業者は、5つの評価項目をすべて満たしている企業です。

次に「えるぼし(2段階目)」の取得にあたっては、5つの項目のうち、3つまたは4つの項目を満たし、満たしていない項目についても2年以上実績が改善していることが要件となります。

最後に「えるぼし(1段階目)」には、5つの項目のうち1つまたは2つの項目を満たし、満たしていない基準についても2年以上実績が改善していることが求められます。

なお、いずれも取り組みの実績について「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表をしていることも要件となっています。

5つの評価項目と認定基準

えるぼし認定を取得するにあたって満たす必要がある5つの評価項目とその認定基準について、項目ごとに解説します。

採用

採用は、採用や雇用状況の男女差についての項目です。具体的に満たすべき要件は、以下の①②のいずれかです。

①男女別の採用における競争倍率が同程度である。(直近の3事業年度において、女性の採用競争倍率×0.8が、男性の採用競争倍率よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。)

②直近の事業年度において正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であり、正社員との基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である。

雇用管理区分は、職種や資格、雇用形態、就業形態などの労働者についての区分です。例えば、異動の有無によってコース別に雇用している場合などは、総合職、エリア総合職、一般職などが雇用管理区分に該当します。

継続就業

えるぼし認定では、採用に加え、仕事を続ける人の割合についても男女差が大きくないことが要件の1つとなっています。採用時に男女の競争率に差がなくても、入社後、女性が仕事を継続しにくい状況では、女性の活躍を推進する企業だとはいえません。

継続就業の項目では、以下①②のどちらかの要件を満たすことが求められます。

①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとに、7割以上である

②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が、雇用管理区分ごとに8割以上である

また、①②を算出することができない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均勤続年数が産業ごとの平均以上であれば、要件を満たしたとみなされます。

労働時間等の働き方

えるぼし認定では、労働時間など、働き方も評価の対象となります。えるぼし認定の労働時間の基準は、次のとおりです。

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとにすべて45時間未満であること。

管理職比率

採用における競争率や雇用継続率に男女差がない場合でも、管理職に登用される比率に男女差がある場合、女性が活躍している環境であるとはいえません。

えるぼし認定では管理職比率として次の①②のいずれかを満たすことが求められます。

①直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均以上である

②「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷

「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。

多様なキャリアコース

多様なキャリアを選択できるかどうかも、えるぼし認定の評価要件となっています。多様なキャリアコースの項目では、大企業と中小企業において求められる要件が異なります。

大企業の場合は、以下の4つの項目のうち2項目以上、中小企業については1項目以上の実績が必要です。また、大企業で正社員以外の雇用形態の労働者がいる場合には、必ずAを含む必要があります。

A:女性の非正社員から正社員への転換

B:女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

C:過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

D:おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

プラチナえるぼし認定

プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良であるなどの一定要件を満たした企業に与えられる認定です。

プラチナえるぼしの認定を得るためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

①策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、行動計画に定めた目標を達成している

②男女雇用機会均等推進者および職業家庭両立推進者を選任している

③プラチナえるぼしの管理比率、労働時間などの5つの基準をすべて満たしている

④女性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表している

このうち②③④については、実績を女性の活躍推進企業データベースに毎年公表することが求められます。

なお、プラチナえるぼし認定では「継続就業」についての項目の要件のうち、①については8割以上、②については9割以上に変更となります。

また「管理職比率」の項目においては、直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が、産業ごとの平均値の1.5倍以上でなければなりません。(ただし、1.5倍後の数字が15%以下の場合は、管理職に占める女性の割合が15%以上であること、40%以上の場合は管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であることが求められます。)

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えるぼし認定取得のメリット

えるぼし認定の取得にあたっては、前述のように厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。では、えるぼし認定を取得した場合、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。えるぼし認定の取得によって得られる主なメリットを3つご紹介します。

企業イメージの改善

えるぼし認定を受けると、えるぼし認定マークを商品やホームページなどに掲載できます。えるぼし認定マークの表示は、女性の活躍を積極的に推進している企業であることのアピールにつながるものです。女性の活躍をサポートしている企業であるというイメージが浸透すれば、社会的評価が高まり、売上アップにつながる可能性もあります。

さらに、えるぼし認定マークは、女性も活躍しやすい、働きやすい環境が整っている企業であることの証しともなります。そのため、キャリアアップを希望する女性はもちろん、男女問わず、ホワイト企業での就業を希望する優秀な人材の確保にもつなげられるでしょう。

従業員満足度の向上

えるぼし認定は、女性の活躍を推進している企業を認定する制度ですが、過剰労働の是正など、男女問わず、従業員が働きやすい環境の整備を目指す制度でもあります。そのため、えるぼし認定を取得すると、女性だけでなく、男性も含めた従業員全体の満足度の向上につながる可能性があります。

従業員満足度の向上は、従業員のモチベーションアップにつながり、生産性を向上させます。生産性が高まれば、業績アップにつながるでしょう。

さらに、優秀な人材の定着率がアップするため、顧客に対してよりよいサービスや商品の提供ができるようになり、顧客満足度の向上も招くなど、経営面にも大きなメリットをもたらします。

<関連記事>従業員満足度調査(ES)とは? アンケート項目や具体的な向上施策をわかりやすく解説

公共調達や税制、融資の優遇

えるぼし認定を受けると、総合評価落札方式や企画競争による調達において、加点評価を受けられるため、公共調達で優遇される可能性があります。その際、プラチナえるぼし認定であるか、えるぼし認定の何段階目にあたるかによって加点の割合が異なります。

また、えるぼし認定の取得事業者は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強貸付)」を通常よりも低い金利で利用することが可能です。

そのほか、賃上げに取り組む企業を支援する賃上げ促進税制においてもえるぼし認定企業の優遇措置があります。プラチナえるぼし認定を取得している企業、えるぼし三段階目以上を取得している中堅企業、えるぼし二段階目以上を取得している中小企業は、税額控除率の5%の上乗せ措置を受けられます。

えるぼし認定の申請方法と流れ

えるぼし認定を取得するためには、認定の評価項目の基準を満たしたうえで、都道府県労働局への申請が必要です。えるぼし認定の申請方法と手続きの流れを5つのステップに分けてご紹介します。

一般事業主行動計画の策定・届出

まずはじめに、自社における女性の活躍に関する状況の把握を行い、自社の課題を分析します。

次に、分析内容に基づき、行動計画、数値目標、取り組み内容、取り組みの実施時期の4項目を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定します。ただし、常時雇用する労働者の人数によって、行動計画策定時に求められる要件が異なる点に注意しなければなりません。

一般事業主行動計画が完成したら、社内に周知するとともに、外部にも公表します。

都道府県労働局に一般事業主行動計画を策定した旨の届出をし、行動計画に基づいた取り組みを実施します。届出後は、定期的に数値目標の達成状況や取り組みの実施状況の効果測定を行います。

女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する情報を「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページなどで公表します。

情報公開の対象となる項目は「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の2つのカテゴリに分けられており、企業規模によって公表すべき項目の数に違いがあります。

例えば、常時雇用する労働者が301人以上の企業の場合、男女の賃金の差を含む2項目以上を①のカテゴリから、②のカテゴリから1項目以上の合計3項目以上の公表が義務付けられています。

ただし、この要件は常時雇用する労働者が101人以上の場合は義務となりますが、100人以下の事業主は努力義務であり、必須ではありません。

えるぼし認定の申請

えるぼし認定の申請を行います。えるぼし認定の申請に必要な書類は次のとおりです。

①基準適合認定一般事業主認定申請書

②計画時期に申請年月日を含む一般事業行動計画の写し

③②の行動計画について、労働者への周知及び公表を行っていることを明らかにする書類であって、その周知及び公表した日付が分かるもの④常時雇用者数のうち、男女別の労働者数の実績を明らかにする書類

⑤基準適合認定一般事業主認定書の目標とその達成状況、行動計画を外部への公表した日を明らかにする書類であって、公表した日付が分かるもの

⑥関係法令順守状況報告書

これらの書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送、持参、電子申請のいずれかの方法で提出し、申請をします。必要書類は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進特集ページ)でダウンロードが可能です。

厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

えるぼし認定の審査・認定

都道府県の労働局では、提出された書類をもとに審査を行い、認定基準を満たした場合、厚生労働大臣からえるぼし認定が付与されます。

認定を受けると、えるぼし認定マークを商品や広告、ホームページなどに掲載し、広報活動に活用することができます。

また、認定取得後は、毎年少なくとも1回は認定基準にかかる実績を公表しなければなりません。


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えるぼし認定の維持と取り消し

えるぼし認定は、一度認定を受けると永続的に認定が継続されるものではありません。認定を受けた後でも、取り組み実績が基準に満たない場合などは、認定が取り消される可能性があります。

認定取り消しの条件とリスク

えるぼし認定は次の条件に該当する場合、取り消しとなります。

1.以下のいずれかに該当し、基準に適合しなくなったとき

  • 認定取得後に公表した実績がえるぼし認定の基準に適合せず、翌年度においても認定を受けている段階が求める実績の項目の数を満たせなくなった場合
  • 認定取得時以降の公表を2年間にわたって怠った場合

2.女性活躍推進法または女性活躍推進法に基づく命令に違反したとき

3.不正の手段によって認定を受けたとき

えるぼし認定の取り消しを受けた場合、3年間はえるぼし認定の申請を行うことはできず、えるぼし認定マークを使用することもできなくなります。

認定維持のための継続的な取り組み

えるぼし認定を維持するためには、女性の活躍促進に向けた取り組みを継続し、認定基準を維持することが大切です。2年にわたって実績を公表しなかった場合は取り消しの対象となります。

また、毎年、少なくとも1回は、女性の活躍推進企業データベースにおいて、基準を満たしている項目についての実績、基準を満たさない項目に関する取り組みの実施状況を公表するようにしましょう。

定期的に数値目標の達成状況や取り組みの実施状況の点検や評価を行い、その結果をその後の計画や取り組み内容に反映させるPDCAサイクルを確立することも認定維持には必要です。PDCAによって、より働きやすい環境に改善すると、より高い段階のえるぼし認定やプラチナえるぼし認定の取得も目指せるでしょう。

<関連記事>マネジメントサイクルとは?意味、PDCA等の種類、事例、上手く回すコツ

タレントマネジメントを活用したえるぼし認定への道筋

タレントマネジメントとは、従業員のスキルや才能、経験を最大限に生かし、組織の成長につなげる戦略的な人材管理の手法です。タレントマネジメントシステムでは、従業員のデータを管理するだけでなく、従業員の強みを生かす適材適所な人材配置や従業員のキャリア志向の把握、コンディションの管理などを行うことができます。

女性の採用比率や継続就業率、管理職の比率、時間外労働の時間管理、キャリアコースなどの一元管理ができれば、えるぼしの認定や維持に必要な基準の到達度合いを可視化しやすくなります。また、女性の退職が目立つ部署があれば、女性が就業を継続しにくい原因を探り、働き方や業務プロセスを見直すなどの改善策を実施するなど、より効果的な計画の策定にも役立てられます。

<関連記事>【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法

えるぼし認定企業の事例

えるぼし認定は平成28年4月1日施行の女性活躍推進法に基づいて制定された認定制度です。そのため、既に多くの企業や団体がえるぼし認定を獲得しています。えるぼし認定を取得している3つの事業者の取り組み事例をご紹介します。

株式会社丸井グループ

ファッションビルの運営やクレジットカード事業を行う丸井グループは、2024年にプラチナえるぼし認定を取得しています。

同グループでは、女性活躍の重点指標として独自の「女性イキイキ指数」を設定し、取り組み状況を可視化してきました。特に、28歳の全女性従業員を対象とした「キャリアデザイン・プログラム」研修の実施は、女性の管理職の登用実績の伸長につながるなどの効果をあげています。この研修実施の背景には、従業員アンケートの結果が関係しています。

アンケートによって、管理職を希望する女性が少ないことが、女性管理職の比率の低下につながっていることが判明したのです。そこで、女性従業員自身の意識改革に注力し、研修などの取り組みを実施した結果、女性の管理職就任が増えただけでなく、従業員全体が自発的に行動するようになるなどの変化が見られたとしています。

さらに、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進、多様なシフト・勤務制度の導入などを行い、残業時間の削減と有給休暇の取得率向上も実現しました。

今後、同グループでは、男性、女性を問わず、さまざまなダイバーシティを受け入れるインクルージョンの推進を目指すとしています。

<関連記事>ダイバーシティとは?意味、インクルージョンとの違いを簡単に解説

日本貿易振興機構(ジェトロ)

独立行政法人日本貿易振興機構も2021年にプラチナえるぼし認定を取得している団体です。

常勤職員の約半数が女性であり、ソフト面とハード面の両方から女性が活躍できる環境作りに取り組んできました。テレワークの推進や男性職員が育児休暇を取得しやすい環境の整備、転勤に制限を設けるエリア総合職の設置、フリーアドレス化などのさまざまな施策を実施しました。

さらに、シニア層では女性職員の割合が低く、世代によって男女の構成比に差があったことから、人材の計画的な育成を目的とした研修を実施しました。また、出産や育児などのライフイベントに重なった場合、海外派遣が難しくなるという課題を解消するため、入構後、早いタイミングで海外勤務を経験できるような社内公募制度を導入しているとのことです。

プラチナえるぼしの認定が決め手となり、入職を決定したケースも見られるなど、認定取得の効果を実感しており、組織のアピールに積極的にプラチナえるぼしを活用しています。

ソニーグループ株式会社

ソニーグループでは2016年にえるぼし認定の三段階目を取得した後、2024年にプラチナえるぼし認定を取得しています。

同グループでは、ダイバーシティ推進の一環として積極的に女性の活躍を推進しています。2024年度の女性の育休取得率、復職率はともに100%となっており、時短勤務やフレックス勤務、有給休暇の時間単位での取得など、女性従業員が働きやすい環境を整えました。

また、女性従業員の継続的育成に向け、女性リーダーの育成やキャリアアップを後押しする研修、女性従業員を対象とした座談会、交流会なども実施しています。

さらに、女性エンジニアなどとの交流も含めた女子学生に向けたサイエンスプログラムなどを実施し、女性従業員の採用強化だけでなく、理工系女子学生の活躍を推進する取り組みも実施中です。

まとめ

えるぼし認定は、女性の活躍推進に関する取り組みを実施している事業者を認定する制度です。えるぼし認定には、5つの評価項目の基準達成数に応じて3つの段階に分けられており、5つの項目すべてを満たし、特に優良な取り組みを行っている事業者はプラチナえるぼし認定を取得できます。

えるぼし認定マークは商品や広告、ホームページなどへの表示が可能です。えるぼし認定マークの表示によって企業イメージの向上が期待できるほか、優秀な人材の確保にも役立つと考えられます。さらに、働きやすい環境を整備することで従業員の満足度も高まり、企業全体の成長につなげることもできるでしょう。

えるぼし認定を取得した企業では、採用活動などで認定の効果を実感しているといいます。まだえるぼし認定を取得していない場合は、えるぼし認定の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

えるぼし認定の取得にHRMOSタレントマネジメント

えるぼし認定を取得するためには、まず、行動計画策定のため、自社における女性社員の現状を把握しなければなりません。また、計画策定後は、計画に基づき、社員の労働時間や女性社員の管理職比率、多様なキャリアコースの実現度合いなどの計測が必要です。

HRMOSタレントマネジメントは、えるぼし認定の評価基準を満たす取り組み効果を客観的なデータとして可視化することが可能です。

女性が活躍できる職場環境を整備し、えるぼし認定の取得を目指す際には、ぜひHRMOSタレントマネジメントの活用をご検討ください。

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