目次
従業員の正しい賃金計算のためには、労働時間の正確な管理が欠かせません。本記事では、労働時間計算にまつわる基礎知識と計算方法、知っておきたい法令について解説します。
労働時間計算をスムーズに行うために必要な勤怠管理システムのメリットもあわせて解説するので、勤怠管理にお悩みの企業様はぜひ参考にしてください。
労働時間計算とは?
労働時間計算とは、従業員ごとに働いた時間を計算することです。労働者の最低限の労働条件を定める労働基準法では、原則として1日8時間・1週間40時間を超える労働をさせてはいけないと定められており、使用者は労働の対価として労働者に賃金を支払うことも義務付けられています。つまり、労働者の正しい労働時間を計算し、賃金計算をすることは使用者の義務となっています。
勤務時間と労働時間の違い
勤務時間の法的な定義はありませんが、一般的に「就業規則等で定められた始業から終業までの時間」を勤務時間と呼びます。勤務時間は、始業から終業の間に発生する休憩時間も含めて計算を行います。
一方、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」を意味しており、指揮命令下におかれているかどうかは実態で判断します。賃金支払いの義務がある労働時間に休憩時間は含まれていないことが、勤務時間との相違点です。
なお、労働基準法では、休憩を除いて1日8時間・1週間40時間を超える労働をさせてはならないと定めており、この上限を法定労働時間と呼びます。加えて、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間のことを厚生労働省では所定労働時間と定義しており、両者は異なる概念です。
すなわち、勤務時間は労働時間、法定労働時間、所定労働時間とは異なる用語となります。
1分単位で計算するのが原則
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」とされています。賃金支払い5原則の「全額払い」の原則を考慮すると、労働時間は1分単位で計算することが必要だと解釈できます。
また、厚生労働省が策定している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に「始業・終業時刻を適正に把握し、記録する」と明記されていることからも、労働時間を1分単位で計算する必要性が分かります。さらに、法令に別段の定めがある場合や一部の例外を除き、賃金から一部の金額を勝手に控除することも許されません。
使用者には、労働者の賃金計算のもととなる労働時間を1分単位で正確に把握する義務があるのです。
正確な労働時間計算がもたらすメリット
正確な労働時間を計算するためには、従業員一人一人の労働時間を正しく管理する必要があります。労働時間の管理を従業員任せにせず、企業が正しく管理する体制を構築できれば、無駄な残業手当の削減や生産性向上にメリットがあるでしょう。
日本では長年、時間外労働の多さが社会課題となっており、働き方改革をきっかけに年々、残業規制は厳格化されています。労働時間を正確に把握し、時間外労働の削減と正しい賃金支払いを実行していくことは、社会的信頼の獲得や企業ブランディングの向上などにも寄与するでしょう。
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労働時間の計算において違法となるケース
労働時間の計算方法は、労働基準法や関連する通達に則って正しく行わなければなりません。ここでは労働時間の計算でよくある間違いを5つご紹介します。
15分単位や30分単位での切り捨て計算
労働基準法では、15分単位や30分単位で労働時間を切り捨てたり、繰り上げたりして計算することを認めていません。たとえ就業規則で「残業時間は30分単位で申告する」などと定められていても、労働条件の最低基準を定めた労働基準法の内容が優先されます。
遅刻・早退の不当な控除
従業員が遅刻や早退をして不就労時間が発生した場合、労働契約や就業規則に基づいて、その時間分を賃金計算から控除することは問題ありません。また、「遅刻を3回したら賃金から5,000円を控除する」などと制裁としての罰金を控除することも、労働基準法の定めの範囲内であれば認められます。具体的には、1回の控除額が平均賃金の1日分の半額を超えずに、制裁で控除する総額が給料の10分の1を超えない範囲であれば可能となります。
上記のパターンのように、従業員に説明できる合理的な法律的根拠などがない場合、遅刻や早退時間を不当に控除することは許されません。
残業時間の過少申告の強要
従業員が実際に残業した時間よりも短い残業時間を申告するように強要することや、残業申告時間の上限を定めることは禁止されています。従業員が自ら労働時間を申告する自己申告制を採用している際に、上限を超える残業時間の申告を認めずに過少申告させることは、労働時間の適正な管理を阻害すると解釈されるためです。
休憩時間の不適切な取り扱い
労働時間を計算する際は、休憩時間の正確な把握も重要です。休憩時間とは、労働者が使用者の指揮命令から離れた自由時間を指す言葉です。すなわち、就業規則等で休憩時間と定められていても、実際には使用者の指揮命令下におかれていたと認められる時間は、労働時間と扱わなくてはなりません。
具体的には、以下のケースが休憩時間の不適切な取り扱いと解釈されます。
不適切な休憩時間管理の例
- 昼当番で昼休み中に電話や来客対応をしなくてはならない
- 勤務開始後いきなり休憩時間を与えられた
- 休憩時間中にお客様が来たら対応するように命じられたが、実際にお客様は来なかった
上記のように昼当番や来客対応が命じられた場合は、実際に作業が発生しなくても待機時間となるため、休憩時間ではなく労働時間とみなされます。また、休憩時間は勤務の途中で与えなくてはならないため、勤務開始直後や退勤直前に休憩を取らせる行為は違法となります。
移動時間の不適切な扱い
労働時間を計算する際は、事業所外の移動時間の管理も慎重に行わなくてはなりません。原則として、自宅から会社へ出勤するための移動時間は「通勤時間」であり、労働時間には含まれません。しかし、過去の判例では移動時間が労働時間と認められたケースもあり、実態を見て判断が必要とされています。
移動時間が労働時間となる場合の例
- 現場で作業をした後、会社の指示で事務所へ戻って片づけを行うことが黙認されていた
- 会社の指示で事務所に集合してから資材を積んで、車中で打ち合わせをしながら移動した
なお、直行直帰や出張に伴う移動時間について、使用者から移動中の業務指示を受けておらず、移動手段も特段定めがなく、自由利用が認められている場合は労働時間に該当しません。
労働時間計算の例外が認められるケース
労働時間の割増賃金の計算において、月間の労働時間の端数処理における事務簡便の目的の場合のみ、例外が認められています。
具体的には次の通りです。
- 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
- 1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の割増賃金の総額に1年未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
原則的にいえば、時間外労働も1分単位で計算が必要です。しかし、1ヶ月あたり30分未満の端数ということは、1日あたり1分に満たない労働時間となります。
労働者の不利とならなければ、事務処理の負担を軽減するために端数処理を認めるという意味であり、企業のために「丸め」が容認されたという意味ではない点に注意が必要です。
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労働時間計算の基本|割増賃金の種類
労働時間を計算する際は、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えた時間外労働に関する計算方法を理解する必要があります。労働時間計算の基本事項として、割増賃金の種類を3パターンご紹介します。
時間外労働
法定労働時間を超えて働いた時間を、一般的に時間外労働や残業と呼びます。法定労働時間を超えて労働した時間は割増賃金の対象となり、通常の賃金の25%以上で計算しなくてはなりません。
休日労働
法定休日に行った労働は休日労働となり、通常の賃金に加えて割増賃金を払わなくてはなりません。労働基準法では、「1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与」することが定められており、この休日を法定休日と呼びます。法定休日に労働をさせた場合は法定休日労働で割増賃金の対象となり、通常の賃金の35%以上を計算して支払う法律となっています。
深夜労働
労働基準法37条では、原則として午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は深夜労働として、割増賃金を払うことを定めています。深夜労働の計算方法は、時間外労働と同じく、通常の賃金の25%以上となります。
割増賃金を含む労働時間の計算例
割増賃金を含む労働時間の計算パターンをご紹介します。初めての賃金計算でよくある間違いは、休日労働や深夜労働が重複したときの計算です。
時間外労働と休日労働は、法定外に労働をしたことに対する手当という意味合いになりますが、深夜労働のみ割増賃金の性質がやや異なります。深夜労働は、法定時間外に働いたことへの割増ではなく、身体に負荷をかける深夜帯に働いたことに対する割増と捉えて差し支えないでしょう。
計算例は以下の通りです。
- 時給1200円
- 1日の法定労働時間の8時間を超えて、2時間残業をして合計10時間働いた。
- 残業をした2時間はすべて22時を超えて労働をした。
計算方法:
- 通常の労働時間:1200円×8時間=9600円
- 時間外労働と深夜労働の割増賃金:(1200円×1.5)×2時間=3600円
- この日の賃金合計:9600円+3600円=13200円
上記の計算式にある「1.5」とは、時間外労働の25%と深夜労働の25%をあわせた数字です。
多様な勤務形態における時間計算
さまざまな業種、業態の勤務形態に対応するため、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入する企業も少なくありません。ここでは変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、高度プロフェッショナル制度について概要と労働時間の計算方法をご紹介します。
フレックスタイム制における計算方法
フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業と終業時間を決めることで労働時間を調整し、生活と業務の調和を図る目的の制度です。フレックスタイム制では、あらかじめ総労働時間を定めた上で、日々の労働時間の長さを労働者自身が決定します。
労働時間を計算する際は、労働時間の清算期間と清算期間における総労働時間、1日の標準となる労働時間などを定めます。また、清算期間における法定労働時間の総枠(※)を超えた時間が時間外労働となります。
画像出典:厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き6ページ
フレックスタイム制を導入する際は、就業規則や労使協定などが必要になります。厚生労働省サイトで確認するか、最寄りの労働局や社会保険労務士などに問い合わせをして導入を検討しましょう。
変形労働時間制を導入している場合の注意点
変形労働時間制には、1週間単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制があり、それぞれで運用ルールが異なります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制は、労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、1週間単位で労働時間を弾力化する制度です。1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入には労使協定が必要となります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入した場合、1日の労働時間の上限は10時間となり、それを超えなければ割増賃金は発生しません。ただし、週の法定労働時間の40時間を超えた場合は、法令通り通常の賃金25%以上の割増賃金を支払わなくてなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月を平均して週40時間以内になるように、労働日と労働日ごとの労働時間を定めることにより、1日8時間・1週間に40時間を超えて働かせることができる制度です。1ヶ月の中で業務の繁閑差が大きな業務で導入することが想定されています。
労働時間および割増賃金の計算にあたり、1ヶ月単位の変形労働時間制の対象となる期間中の労働時間は、次の計算式で求めた上限以下にする必要があります。
上限時間=1週間の労働時間×対象期間の歴日数÷7
なお、導入の際は労使協定や就業規則に定めるべき事項を確認し、専門家の意見を仰ぐようにしましょう。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、業務に繁閑のある事業場において、繁忙期には労働時間を長くして閑散期には短くするなどの調整を行うための制度です。効率的に労働時間を配分することにより、年間の総労働時間の短縮化を図ることが可能です。
労働時間および割増賃金の計算にあたり、対象期間における所定労働時間の総枠は次の計算式で求める必要があります。
対象期間における所定労働時間の総枠=40時間×対象期間の歴日数÷7
1年単位の変形労働時間制も、導入の際は労使協定や定める事項を確認するため、専門家の意見を仰ぐと良いでしょう。
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、実際に働いた時間とは関係なく、所定労働時間やあらかじめ定めた時間だけ働いたことを”みなす”制度のことです。
外回り営業のように実際の労働時間管理が難しい職種に対する「事業場外みなし労働時間制」、業務の専門性を加味して時間配分を従業員の判断にゆだねる「専門業務型裁量労働制」、事業運営の企画、立案、調査および分析などの対象業務で、業務遂行の手段や時間配分の仕方に関して使用者が具体的な支持をしない「企画業務型裁量労働制」の3つがあります。
みなし労働時間制の労働時間計算の際は、各制度に基づき、あらかじめ定められた労働時間やその業務の遂行に必要な時間などを基準に計算します。例えば、事業場外みなし労働時間制で「当該業務を遂行するために通常10時間かかる」場合は、みなし時間を10時間と設定します。あらかじめ定めたみなし時間を超えた分は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要です。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門知識等を有し、職務範囲が明確で一定の年収条件などを満たす労働者を対象として、労働基準法で定められた労働時間や休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。高度プロフェッショナル制度の活用には労使委員会の決議や従業員本人の同意など諸条件があり、導入後も従業員の健康確保措置や選択的措置など、遵守事項が多数あります。
高度プロフェッショナル制度が適用された場合は、通常の労働者とは労働時間計算方法が異なり、休憩や深夜割増が発生しないものの、決して働かせ放題の制度ではありません。制度規定に基づき勤務間インターバルの確保や、月ごとの健康管理時間を確認するなどの対応が必要です。
正確な労働時間計算のためのツールの種類と特徴
労働時間を正確に計算する際、表計算ソフトやスマートフォンアプリなどを活用する企業は少なくありません。それぞれの活用方法と特徴について解説します。
表計算ソフトの活用
「Excel」のような表計算ソフトで労働時間を管理・計算する場合は、「Excel」で出退勤時間や休憩時間を入力できるように準備して、SUM関数を用いて計算を行います。ただし、「Excel」は勤怠管理専用のツールではないため、24時間以上の時間を「日」ではなく「時間」単位で表示させるために表示形式を変更したり、VLOOKUP関数で勤怠シフトを集計させたりするなど、勤務形態にあわせたカスタマイズが必要になります。
シンプルな勤務体系の企業や、少人数の企業なら「Excel」利用でも問題ありませんが、人数が多く複雑な勤怠管理には不向きといえるでしょう。
スマートフォンアプリの活用
ボタン一つで簡単に労働時間を計算できるスマートフォンアプリを活用して勤怠管理を行うことも可能です。勤怠管理のスマートフォンアプリには有料、無料のものがあり、スマートフォンアプリだけでなくパソコンやタブレットなど、マルチデバイス対応のサービスもあります。
無料で使える勤怠管理のスマートフォンアプリの中には、機能面が制限されたり、広告が邪魔になったりする場合があります。そのため、本格的に労働時間を計算したい場合は、ハーモス勤怠のようにパソコン、タブレット、スマートフォンアプリでサービスを展開している多機能なものを選ぶとよいでしょう。
勤怠管理システムのメリット
労働時間を正しく記録して計算するなら、勤怠管理システムの活用がおすすめです。勤怠管理システムは、タイムカードや打刻機能、勤怠管理などの基本機能を一元管理できるもので、表計算ソフトや手書き出勤簿よりも効率的に労働時間を計算できます。
例えば、表計算ソフトの場合は従業員それぞれが自身の出退勤時間や休憩時間を確認して、手作業で入力した上で管理者が確認する必要があります。一方、ICカード打刻に対応している勤怠管理システムなら、ICカードの勤怠情報をシステムが自動で収集してくれるため手離れが良く、従業員の改ざんリスクも防げて管理者の手間を削減可能です。
また、勤怠管理システムは法改正に対応しているため、法改正を知らずに誤った計算をしてしまうリスクも防げます。労働時間の計算だけでなく、シフト管理や給与明細の発行、毎月の給与計算まで業務効率化できるのは、活用のメリットといえるでしょう。
勤怠管理システムの導入事例
勤怠管理システムの導入事例を3つご紹介します。
東晶貿易株式会社
メディア運営や広告運用事業を手掛ける東晶貿易株式会社は、ハーモス勤怠を導入し、自社システムと連携させて活用を行いました。同社ではビルの入退館時にかざす入館証の記録で勤怠管理を行っていたため、ハーモス勤怠と入退室システムをAPI連携することで、従業員がどの場所に出勤したかを把握できるようにしました。出退勤時間と従業員の場所を同時に管理できることで、生産性を高めるだけでなく、来客の際もスムーズに対応ができるようになりました。
<導入事例>https://hrmos.co/info/customers/tosho_trading/
PIVOT株式会社
ビジネス映像メディア「PIVOT」の企画運営を行うPIVOT株式会社は、スーパーフレックスタイム制を導入しており、1日に何度も勤怠打刻を行う必要がありました。ハーモス勤怠の導入前に使用していたシステムでは、複数回の打刻が難しかったため、システムのリプレイスを検討されたそうです。
また、IPOや事業拡大を目指す際に正しい労務管理は不可欠だったため、適切な労働時間管理が実現できるハーモス勤怠を導入しました。導入後はスーパーフレックスタイム制に対応できるのはもちろんのこと、スマホ打刻が便利で、打刻修正や日常操作もスムーズになりました。
<導入事例>https://hrmos.co/info/customers/pivot
株式会社やまやコミュニケーションズ
辛子明太子の製造販売や外食事業を手掛ける株式会社やまやコミュニケーションズは、国内外に70以上の工場や店舗を運営しています。複数拠点でも使いやすい勤怠管理システムを探しており、ハーモス勤怠を導入しました。ハーモス勤怠なら導入費用を抑えられ、画面も見やすい点が魅力で、導入時にはスピード感のあるサポートを受けられた点に評価をいただいています。
また、ハーモス勤怠では打刻時に従業員の顔写真撮影が可能で、従来利用していた静脈認証機器による打刻よりもコストを抑えた運用が可能になりました。低コストで本人確認を行えるうえ、出勤時にカメラを意識することで仕事のスイッチが入り、自然と口角が上がる従業員も増えたそうです。
<導入事例>https://hrmos.co/info/customers/yamaya
効率的な労働時間管理のためのポイント
労働時間を効率的に管理するためのポイントをご紹介します。
従業員の自己申告と上司の承認フロー
労働時間を適正に把握するためには、使用者が労働者の労働日ごとの始業・終業時間を確認して、適正に記録しなくてはなりません。原則として、「使用者が自ら現認することにより確認する」「タイムカードやICカード、パソコンの使用時間記録などの客観的記録を基礎とする」方法をとり、適正に管理することが求められます。
やむを得ず、従業員本人の自己申告制を採用する場合は、次の3つを守らなくてはなりません。
①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと ②自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること ③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること |
文章引用:厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
自己申告だからといって、上司の確認や承認をまったく取らなくても良いわけではありません。また、自己申告制にすれば労働時間管理の責務を免れるわけではないため、注意しましょう。
定期的な労働時間レビューの重要性
労働時間を正しく管理するためには、定期的に従業員の労働時間実態と照らし合わせて、集計した時間と相違がないか確認することが重要です。正しい管理のためにも、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の労働時間記録に関する書類を日々記録、保存することが不可欠となります。
よくある労働時間計算のトラブルと対処法
よくある労働時間計算のトラブルと対処法について解説します。
打刻忘れや記入ミスへの対応
労働時間を手書きの出勤簿や表計算ソフトで行っていると、打刻忘れや出勤簿、記入ミスなどが発生しやすいでしょう。対策として、従業員に定期的なリマインダーを設定し、忘れた場合はすぐに上司や管理者に報告するルールを設ける方法が挙げられます。他にも、打刻ミスが発生した際の確認手順を社内ルールとして事前にまとめることで、ミスがあった際も修正しやすくなるでしょう。
労働基準監督署の指摘事項と改善策
労働基準監督署から、適切な労働時間管理や残業代の計算について指摘される企業も少なくありません。労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて、定期的に事業場を訪問して調査を行っています。労働基準監督署の調査対策としては、日頃から帳簿を正しく記録・保管しておくことが重要です。
また、調査の際にスムーズに資料を提出するためには、勤怠管理システムを活用して労働時間を自動計算する方法が有効でしょう。他にも、定期的に社内監査を行うことで、従業員の意識を日頃から高めておくと違反のリスクを低減できます。
今後の労働時間計算:AIとIoTの活用
AIやIoT技術の活用により、労働時間管理はさらに効率化されるでしょう。例えば、近年では打刻時に従業員の顔写真を撮影したり、GPSで出勤場所を確認したりするなど、さまざまな機能が搭載された勤怠管理システムが登場しています。
顔認証システムによる自動打刻
顔認証システムによる自動打刻は、打刻忘れや不正打刻の防止に役立ちます。従業員は顔をカメラにかざすだけで簡単に打刻が完了し、手間が減少します。また、AIが顔データを管理することで、正確な出退勤時間が記録され、手動での入力ミスがなくなるのも魅力です。
勤怠データ分析による労働生産性の向上
AIによるデータ解析は、企業の生産性向上に貢献します。例えば、ハーモス勤怠などのシステムで自動集計された勤務データをタレントマネジメントシステムと連携させ、従業員の働き方やパフォーマンスを分析することが可能です。これにより、労働時間の最適化や適正な人材配置が実現し、企業の生産性を向上させるための具体的な改善策を導き出せるでしょう。
<関連記事>【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法
正確で効率的な労働時間計算の実現に向けて
正確で効率的な労働時間計算を実現するためには、適切なツールの選択と従業員の理解・協力が不可欠です。労働時間を正しく管理するために重要なポイントをご紹介します。
適切なツール選択と運用の重要性
企業規模や業務内容に応じた適切なツールの選択をすれば、労働時間や労働時間管理の効率化に大きく貢献します。小規模企業にはシンプルな勤怠管理ツールが適している一方で、大企業や複雑な勤務体系を採用している企業では、それに対応できるシステムが求められます。また、ツールを導入した後も定期的に運用体制を見直したり、企業変化にあわせて設定を変更したりする必要があるでしょう。導入後も長くサポートしてくれるパートナー企業選びが不可欠といえます。
従業員の理解と協力を得る
正しい労働時間管理のためには、従業員の理解と協力が欠かせません。従業員の中には、労働時間や労働時間、休憩時間などの違いや管理の重要性を知らない方もいるでしょう。また、毎年の法改正知識など情報を更新し続ける必要があるため、基本情報のマニュアルを整備した上で、定期的に従業員フォローを実施することが重要です。
まとめ
勤務時間とは、就業規則等で定められた始業から終業時刻までの時間のことで、正しい賃金計算のためには勤務時間や労働時間の把握が不可欠です。企業 は、労働者の労働時間を適正に把握する際のルールや、賃金支払いに関するさまざまな法令を理解する必要があります。
法改正や複雑な勤務体系に対応しながら正しい労働時間を管理するためには、勤怠管理システムの活用が欠かせません。法令遵守しながら勤怠管理を行うために、ぜひハーモス勤怠を利用してみてはいかがでしょうか。
初めての勤怠管理システムはハーモス勤怠
ハーモス勤怠は、初期費用0円で使用できる勤怠管理システムです。30名以下なら月額無料、31名以上の場合、1人あたり100円で打刻機能が利用ができます。ハーモス勤怠で蓄積した従業員データを、ハーモス採用やHRMOSタレントマネジメントにも活用が可能です。
詳しくは以下のページをご確認ください。