いよいよ始まる「子ども・子育て支援金制度」!2026年度労使負担額と給与計算実務対応を確認

いよいよ始まる「子ども・子育て支援金制度」!2026年度労使負担額と給与計算実務対応を確認

目次

  1. 2026年度の子ども・子育て支援金率は「0.23%」、被保険者・事業主共に0.115%ずつの負担
  2. 子ども・子育て支援金制度の開始目前!現場においては給与計算システムの確認を

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2026年4月から導入が予定されている子ども・子育て支援金制度ですが、新年度を目前に詳細情報が公開されています。子ども・子育て支援金として、いつから、いくらの徴収となるのか、さらに給与計算事務における注意点等をひと足お先に確認しましょう。

2026年度の子ども・子育て支援金率は「0.23%」、被保険者・事業主共に0.115%ずつの負担

子ども・子育て支援金は、政府の子育て施策拡充のための制度で、健康保険のすべての被保険者と企業から徴収されます。近年の少子化・人口減少の進行加速に鑑み、こどもや子育て世帯を社会全体で支える仕組み作りの一環として新設されました。
子ども・子育て支援金によって拡充される制度は、妊婦のための支援給付、児童手当、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、こども誰でも通園制度等、多岐に渡ります。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について

2026年度の子ども・子育て支援金 労使負担額

タイトルにもある通り、2026年度の子ども・子育て支援金率は「0.23%」です。被保険者・事業主の負担割合は折半(被保険者 0.115%、事業主0.115%)とされ、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ乗じた額が支援金として徴収されます。

出典:子ども家庭庁「事業主向けリーフレット

子ども・子育て支援金の負担額を、具体的にシミュレーションしてみましょう。
まずは毎月の支援金額です。
● 標準報酬月額20万円の場合
一人当たりの支援金額:460円(20万円×0.23%)
被保険者と事業主が 230円ずつ毎月負担

● 標準報酬月額30万円の場合
一人当たりの支援金額:690円(30万円×0.23%)
被保険者と事業主が 345円ずつ毎月負担

加えて、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様、賞与からの支援金徴収もあります。
● 50万5000円の賞与の場合
=標準賞与額 50万円
※実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額
一人当たりの支援金額:1150円(50万円×0.23%)
被保険者と事業主が 575円ずつ負担

なお、子ども・子育て支援金率は段階的な引き上げが予定されており、2028年度には0.4%程度に上がる見込みです。

2026年5月に支払う給与から天引き開始

子ども・子育て支援金は、健康保険の一般保険料や介護保険料と共に徴収されます。2026年4月保険料は5月納付分となりますので、社会保険料の翌月徴収の原則に則り、2026年5月に支払う給与から天引きすることになります。
なお、子ども家庭庁は、給与からの天引きを行う際、給与明細において子ども・子育て支援金額として徴収した額の明記を推奨しています。つまり、健康保険の控除欄は「社会保険料」として一括りに記載するのではなく、「健康保険料・子ども・子育て支援金・介護保険料」に分けるのが望ましい、というわけです。もっとも、社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではありません。しかしながら、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえ、被保険者の理解を促すためにも、内訳の記載への協力が呼びかけられています。

子ども・子育て支援金制度の開始目前!現場においては給与計算システムの確認を

まもなく始まる子ども・子育て支援金制度への対応に向け、準備を進めましょう。必要な準備として想定されるのは、「従業員への周知」「給与計算システムの改修」等です。
「従業員への周知」には、子ども家庭庁のリーフレットの活用が便利です。以下より、被保険者向けリーフレットをダウンロードできます。

参考:子ども家庭庁「被用者保険加入者向けリーフレット

「給与計算システムの改修」について、自社でシステムを構築している場合、「子ども・子育て支援金」の控除項目の追加、徴収額算出・反映の設定に対応しましょう。民間企業の給与計算システムをお使いの場合には、各システムの対応を確認しておく必要があります。

関連記事:『【独身税?】2026年開始の子ども・子育て支援金制度とは?いくら徴収されるか、いつ始まるのか社会保険労務士が解説

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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