【新型コロナウイルス】時間外労働等改善助成金に特例措置 今、「テレワーク」を導入しよう

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【新型コロナウイルス】時間外労働等改善助成金に特例措置 今、「テレワーク」を導入しよう

目次

  1. 時間外労働等改善助成金特例コース 「テレワーク導入」や「休暇取得促進」に助成金
  2. テレワーク導入に向け、まず目を向けるべき「クラウド勤怠管理システム」導入

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企業における新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、テレワーク導入に目を向ける事業主様も多いのではないでしょうか。新制度導入に係るコストにお悩みであれば、助成金活用が得策です。新型コロナウイルスへの対応に使える、時間外労働等改善助成金に目を向けましょう。

時間外労働等改善助成金特例コース 「テレワーク導入」や「休暇取得促進」に助成金

このたびの新型コロナウイルスの感染拡大を受け、すでに2019年度の申請受付が締め切られている時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)に特例コースが設けられ、申請受付が開始されます。

特例コースの対象事業主は、新型コロナウイルス感染症対策として、テレワーク導入や休暇取得促進に向け、新たな取り組みを講じる事業主です。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例コース

  • 対象事業主
    新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーを新規で導入する中小企業事業主
  • 助成対象の取り組み
    ・テレワーク用通信機器の導入・運用
    ・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
  • 要件
    事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
  • 事業対象期間
    2020年2月17日~2020年5月31日
  • 支給額
    補助率:1/2

1企業当たりの上限額:100万円
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の特例コース

  • 対象事業主
    新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む
  • 中小企業事業主

  • 助成対象の取り組み
    ・就業規則等の作成・変更
    ・労務管理用機器等の購入・更新 等
  • 要件
    事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
  • 事業対象期間
    2020年2月17日~2020年3月25日
    ※2020年2月17日から5月31日までの取り組みについて、2020年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です
  • 支給額
    補助率:3/4

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円
出典:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」

テレワーク導入に向け、まず目を向けるべき「クラウド勤怠管理システム」導入

テレワーク導入といっても、「何から始めて良いのか分からない」という事業主様のために、労務ジャーナルではテレワーク導入に役立つ情報をご紹介しています。

【参考記事】
労務ジャーナル「新型コロナウイルス対策の働き方「テレワーク」導入のポイント」
労務ジャーナル「【新型コロナウイルス】「テレワーク」導入に不可欠な作業環境を整えよう」

感染症対策の観点では、「幅広い対象」にとって「在宅勤務」が可能となる「環境整備」に努める必要があります。具体的な施策については企業ごとに異なるため、ガイドラインを参考に現場ごとに検討を進める他、専門家にご相談いただくのが得策といえます。

参考:一般社団法人日本テレワーク協会「テレワークのガイドライン、事例等」

労使トラブルの火種となりやすい労務管理への対応として、「社員がオフィスから離れても使用者が適正に労働時間の把握が行える体制整備」に取り組んでいかなければなりません。そこで重要となるのが「勤怠管理」であり、とりわけクラウドの活用が功を奏します。出社の必要のあるタイムカードによる出退勤管理を、この機会に見直されてはいかがでしょうか?

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例コースの支給対象となる取り組みには「テレワーク用通信機器の導入・運用」があり、「クラウドサービスの導入」が該当します。助成金活用で、評価期間中のクラウド勤怠管理システムIEUASUの利用料金が助成対象に♪この機会にぜひ、導入をご検討ください。

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編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

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