年度末に要確認!年に一度の「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が届きます

年度末に要確認!年に一度の「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が届きます

目次

  1. はがきに記載の雇用保険被保険者数が、会社で把握している数と一致していますか?
  2. 雇用保険資格取得の手続き漏れには迅速対応が大原則!社労士にご相談ください

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例年3月上旬から中旬を目安に、厚生労働省は、雇用保険適用事業所宛に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。このはがきは、各雇用保険適用事業所の被保険者数やマイナンバー登録者数等を通知するものです。年度末・年度始めの慌ただしい時期ではありますが、お手元に届きましたら内容をご確認いただき、被保険者資格の取得・喪失の手続き漏れのチェックにお役立てください。

はがきに記載の雇用保険被保険者数が、会社で把握している数と一致していますか?

2026年3月にお手元に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」には、事業所における2025年11月末日時点の雇用保険被保険者数及びマイナンバー登録者数が記載されています。まずは記載されている雇用保険被保険者数と、会社で把握している雇用保険被保険者数とを照らし合わせ、資格取得・喪失の手続きが正しく行われているかどうかを確認しましょう。被保険者数が一致していれば、その後に何か対応する必要はありません。

雇用保険資格取得・喪失漏れが疑われる場合、速やかな対応が必要です

はがきに記載された雇用保険被保険者数が、会社側で把握している数と異なる場合、資格取得・喪失の手続き漏れが疑われます。この場合、ハローワークから被保険者のリストの交付を受け、従業員各人に係る手続状況を確認しましょう。このリストには、事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の被保険者氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等が記載されています。
リストの請求は、今回お手元に届いたはがきを来所、もしくは郵送によって管轄のハローワーク宛に提出することで行います。はがきを提出する際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載又は登録印を押印します。その際、名刺や社員証、その他官公署から発行された身分証明書等、事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添える必要があります。なお、郵送提出の場合には、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(特定記録もしくは書留料金分)を同封しましょう。

マイナンバー未登録の雇用保険被保険者に係る対応は、今後のお手続の中で行うこととして問題ありません

この他、記載されている雇用保険被保険者数とマイナンバー登録者数が一致しないケースも多々あります。こうした場合にも対応が必要かといえば、必ずしもそうではありません。
というのも、雇用保険制度におけるマイナンバーの利用は2016年1月から開始されたものであるため、2015年12月以前に雇用保険被保険者資格を取得して以降、雇用保険の届出機会のない被保険者については、当然のことながらマイナンバー未登録となっているからです。マイナンバー未登録の被保険者については、今後のお手続の中で、例えば退職する際の資格喪失届において、マイナンバーを付記すれば問題ありません。ただし、「個人番号登録・変更届」によって、あらかじめ届け出ることも可能です。

厚生労働省「個人番号登録・変更届

雇用保険資格取得の手続き漏れには迅速対応が大原則!社労士にご相談ください

万が一、雇用保険被保険者資格取得の手続き漏れが発覚した場合、お早目に社会保険労務士にご相談ください。雇用保険被保険者資格取得は原則として2年までは遡及手続きが可能ですが、通常のケースと比較すると添付書類が増える等、手続きが複雑になります。もちろん、会社が直接ハローワークに相談しながら対応することもできますが、「ハローワークに行くのはちょっと・・・」という場合には、社会保険労務士に雇用保険手続き代行をご依頼いただくのが得策です。手続き漏れ発覚時、放置は厳禁ですから、早めの対応を心がけましょう。

関連記事:『こんなとき、どうする?雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合に遡って加入する方法

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HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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