適切に付与できていますか?シフト勤務の場合の年次有給休暇付与日数の考え方

適切に付与できていますか?シフト勤務の場合の年次有給休暇付与日数の考え方

目次

  1. パート・アルバイトにも年次有給休暇の付与が必要です
  2. これでOK!年次有給休暇の正しい比例付与方法
  3. 何かと複雑な有休管理を「HRMOS勤怠」でスムーズに!

非正規労働者の年次有給休暇を考える上で、しばしば問題になるのが「付与日数」です。貴社では、週の勤務日が一定ではないパート・アルバイト等に対する有休付与に、正しく対応できているでしょうか?今号では、年次有給休暇の比例付与について正しく理解を深めましょう。

パート・アルバイトにも年次有給休暇の付与が必要です

まず大前提として、年次有給休暇は、たとえ週1日の短時間勤務の雇用契約の場合であっても、以下の要件を満たす限り付与が必要です。

① 雇い入れの日から6ヵ月間継続勤務していること
② 全労働日の8割以上を出勤していること

1日の勤務時間数は関係なく、あくまで①の継続勤務、②の出勤率の要件を満たす限り、労働者には所定勤務日数に応じた有休を付与しなければなりません。

働き方改革の追い風を受けて、長年の労務課題であった「年次有給休暇の低調な取得率」が、ここ数年で徐々に改善されつつあります。同時に、非正規労働者への有休付与に係る周知もひと昔前と比較すると格段に広がっており、労務管理の実務に携わる立場としては、パート・アルバイトの有給取得がごく当たり前になってきているなと実感することが増えてまいりました。「正社員以外、有休は付与していないよ」という現場においては、早急に、すべての労働者に対して適切な有休付与ができるようにしましょう。

これでOK!年次有給休暇の正しい比例付与方法

とはいえ、「パート・アルバイトにも正社員同様、年10日の有休付与が必要なのか」といえば、そうではありません。法定の有休付与日数は、いわゆるフルタイム勤務の通常労働者と、週4日以下かつ週所定労働時間30時間未満勤務の労働者とで以下の通り区別されています。

週4日、週30時間以上勤務の場合は「通常の労働者」として有休付与を

ちなみに、「週4日・1日8時間勤務」の場合、週所定労働時間数は32時間となり、週30時間以上となります。この場合は週所定労働日数が4日以下であっても「(1)通常の労働者の付与日数」を適用しますので、機械的に週所定労働日数のみで判断することのないよう、くれぐれもご注意ください。

有休付与日数の根拠となる週所定労働日数は、原則「労働条件通知書または雇用契約書」の定めによる

週によって勤務日数に変動が生じやすいシフト勤務の労働者に対する有休付与日数は、原則として「雇用契約上の週所定労働日数」を基準として定めます。労働基準法第15条第1項及び労働基準法施⾏規則第5条では、労働者採用時の労働条件明示事項のひとつとして「始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること」を盛り込んでいます。ここに「労働日」そのものに係る記載はありませんが、「休日など」に関することとして、どの曜日が労働日となるのか、または週の勤務日数として何日が想定されるのかは、雇用契約締結時に極力明確にしておく必要があります。
また、継続勤務する中で、所定労働日数について、当初の契約内容と実態とで乖離することもあるでしょう。このような乖離が常態化すれば、契約書の内容が無効とされ、実際の勤務実態を元に所定労働日数を検討すべきとされますので、労働契約の内容は定期的に見直されることをお勧めします。

週所定労働日数による算出が難しい場合、「過去1年間の実際の労働日数」から検討します

もっとも、シフト勤務の場合、雇い入れ時点において週所定労働日数を決定しにくい場合が多々想定されます。例えば、学生であれば学校の予定等で週によって労働日数が変動したり、曜日固定のシフトへの対応も難しかったりすることもあります。そのため、労働条件通知書や雇用契約書上、労働日や休日に関わる記載は「勤務シフトによる」といった程度に留めるケースも少なくありません。

週の所定労働日数が一定していない場合、上図の「1年間の所定労働日数」から有休付与日数を算出する方法があります。この場合、通達によると、「原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数」から算出することとされていますが、「予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと」ともあります。よって、勤務状況に変動のある労働者に対しては、「過去1年間の実際の労働日数」から適切な有休付与日数を検討することになります。
なお、最初の有休付与時の取扱いに際しては、「雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。」との解釈を参考にされてください。

参考:「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日、基発0827001号)
図の出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

何かと複雑な有休管理を「HRMOS勤怠」でスムーズに!

今号では、シフト勤務の年次有給休暇付与日数に関わる考え方を解説しました。パート・アルバイトを多く活用されている現場においてはしばしば頭を悩ませるポイントかと思いますが、法の定めに則って、適切な対応ができるようにしましょう。何かと複雑な有休管理には、HRMOS勤怠を用いた運用がお勧めです。有休付与・申請・取得、さらには年5日取得義務まで、勤怠管理と併せて確実に対応できる体制の構築が得策です。

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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