2026年12月25日施行予定「こども性暴力防止法」|民間教育保育等事業者が認定を受けるには?

目次

  1. 民間教育保育等事業者の認定制度概要
  2. こども性暴力防止法上の認定を受け、こどもに安心安全な学びの場の提供を

「こども性暴力防止法」は、教育・保育等に関連する事業者に対し、こどもへの性暴力防止のための取り組みを義務付ける法律です。幼稚園、小学校、中学校、高校や認可保育所等は公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となりますが、放課後児童クラブや学習塾といった民間事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。「認定」というと高いハードルのように感じられますが、教育・保育関連事業の運営において、こどもや保護者からの信頼獲得は最重要と言えましょう。今号では、第3回こども性暴力防止法施行準備検討会で示された認定等の概要を確認します。

民間教育保育等事業者の認定制度概要

検討会資料によると、民間の教育保育等事業者がこども性暴力防止法上の認定を受けることで、「学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨が認められる」とされています。

対象となる事業者の範囲

認定の対象となる事業者に関しては幅広く想定されており、現段階では、こどもに何かを教える事業であれば事業内容は問わないこととされています。具体的には、こどもの受入れ実績があり、次の要件を満たしている事業者が対象となり得ます。
① 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること
② 対面要件:こどもと対面で接すること
③ 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
④ 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること
専修学校(一般課程)・各種学校、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業等が想定されますが、芸能事務所やこども食堂等も上記要件を満たせる場合には対象となるとのことです。

認定基準

認定を受けるためには、以下ア~カの各基準に適合している必要があります。

ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備
① 新たに従事させようとする者に対する犯罪事実確認(第1項)
② 従事までに犯罪事実確認を行ういとまがない場合の必要な措置(第2項)
③ 認定時現職者に対する犯罪事実確認(第3項)
④ 確認済みの者に対する5年ごとの犯罪事実確認
イ 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施
ウ 児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置の実施
エ 児童対象性暴力等対処規程の作成
次の①から③までに掲げる措置を定めた児童対象性暴力等対処規程を作成し、かつその内容が内閣府令で定める基準に適合するものであること
① 防止措置
② 児童対象性暴力等の調査
③ 児童対象性暴力等を受けた児童等の保護・支援
オ 教育保育等従事者への研修受講
カ 情報管理措置の実施

上記の基準に対する具体的な取り組みの内容は、今後、内閣府令及びガイドライン等で示される予定です。なお、認定は、民間教育保育等事業者が単独で申請する他、民間教育保育等事業者及び事業運営者が共同で受けることも可能となるようです。共同認定に係る事業運営者の定義、事業者間の役割分担に関しては、今後ガイドラインにおいて示される予定です。

認定の手続き

認定は、事業者からの申請によって、こども家庭庁による審査等を経て行われます。以下は、事業者が単独で申請を行う場合の認定の流れです。

認定を受けるためには、オンラインでの申請が必要です。申請書類への記載事項や添付書類の詳細は、検討会資料よりご確認いただけます。

図の出典及び参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行準備検討会(第3回)_【資料1】 こども性暴力防止法の認定等について

認定を受けるメリット

国が認定した事業者は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表される他、「認定マーク」を広告などに使えるようになります。性暴力防止への取り組みを幅広くアピールし、集客につなげることが可能となるでしょう。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)_こども性暴力防止法について(概要)

こども性暴力防止法上の認定を受け、こどもに安心安全な学びの場の提供を

昨今増加傾向にあるこどもの性被害報道を受け、教育・保育関連サービスの提供事業者には、これまで以上に質が問われるようになってきています。本認定を受けることで、こどもや保護者から「選ばれる事業者」としての地位を確立し、他との差別化を図ることができるでしょう。
今号でご紹介した認定制度は、民間教育保育等事業者に対し、従業員の性犯罪歴確認や研修実施等、子どもを守るための体制の整備を求めるものです。これらの取り組みは、こどもたちの安全な学びを保証するためには必要不可欠ですから、教育保育の現場において認定制度が幅広く浸透していくことを願ってやみません。

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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