国民年金被保険者関係届書(申出書)はなぜ届く?注意すべき「月末を待たない退職」時の国民年金手続き漏れ

国民年金被保険者関係届書(申出書)はなぜ届く?注意すべき「月末を待たない退職」時の国民年金手続き漏れ

目次

  1. 「国民年金被保険者関係届書(申出書)」とは?
  2. 要注意!「月末を待たない退職」時の国民年金切り替え手続きをお忘れなく

顧問先の従業員様から、「国民年金被保険者関係届書(申出書)が届いたが、どうすれば良いか?」とのご質問を受けることがあります。結論から申しますと、本届出書が届いた場合、本来必要な国民年金の切替手続きが漏れている可能性が高く、なるべくお早目に市区町村の国保年金課で、または日本年金機構宛に記入済み届書の返送を行う等でお手続を行う必要があります。放置をすることでご自身が不利益を被ることになりかねませんので、確実に対応しましょう。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」とは?

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は、国民年金の資格取得・喪失や種別変更、付加保険料の納付申出等、国民年金被保険者に係る様々な手続きに使用する書類です。この書類が、「手続きはお済みですか?(国民年金加入のご案内)」と共に送られてくることがあります。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」はなぜ届く?

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」がなぜ届くかというと、冒頭の通り、国民年金に関わる何かしらの手続きに漏れが生じている可能性があるためです。具体的には「退職して国民年金第2号被保険者資格を喪失した後、第1号被保険者への切り替えが必要なとき」や「これまで配偶者の扶養(第3号被保険者)だったが、扶養から外れ、第1号被保険者への切り替え手続きが必要なとき」、また「日本に入国した外国籍の方が職場で第2号被保険者資格を取得したが、この取得日以前に第1号被保険者となるはずの期間があるとされるとき」等で、未だ手続きがされていない場合に送付を受けることがあります。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出さないとどうなる?

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」が届いたにもかかわらず、そのまま放置することは、ご自身の不利益につながります。将来、老齢年金を受給するときに、受給資格期間の不足によって年金が受給できなくなる、受給する年金額が少なくなる等が想定されます。
また、傷病により障がい者となった場合、障がい基礎年金が受給できなくなることもあります。障がい基礎年金の受給要件のひとつに、「初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。」というのがあり、未納期間が生じることによるリスクを理解しておく必要があるでしょう。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の記入例

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」が届いたら、必要事項を記入して、早めに届け出を行いましょう。まずは同封の「手続きはお済みですか?(国民年金加入のご案内)」に記載の通知事項、提出先を確認してください。
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の記入例は、以下よりご確認いただけます。

参考:日本年金機構「国民年金関係の主な届書に係る記入例・通知集

ご不明な点は、市区町村の窓口にお問い合わせ・ご相談ください。窓口でお手続される場合は、マイナンバーの確認書類と本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職や就職がある場合は退職日や就職日が分かる書類等をご持参されるとスムーズです。

要注意!「月末を待たない退職」時の国民年金切り替え手続きをお忘れなく

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」が届くケースでよくあるのが、「前職を月の途中に退職し、翌月以降に再就職したことに伴い、空白期間が生じている場合」です。
社会保険料は、原則として月末時点で加入している被保険者に発生し、月単位で徴収されます(同月得喪を除く※)。また、社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」ですから、月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となり、月末時点では前職で加入する社会保険の被保険者となりますからあまり混乱はありません。
ところが、月末を待たずに退職した場合、月末時点ではすでに前職の被保険者ではありませんので注意が必要です。この場合、退職月に関しては、国民年金第1号被保険者として、ご自身で国民年金保険料を納付することになります。ただし、退職月の月末までに再就職し、再就職先で社会保険に加入した場合、再就職先の社会保険被保険者として保険料を納付することになるため、国民年金の資格取得手続きを行う必要はありません。

参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き
※関連記事:『従業員が入社した月の途中に退職した!社会保険「同月得喪」の保険料控除ルール

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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