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別記事で解説した「マイカー等通勤者の通勤手当非課税限度額引き上げ」について、国税庁から実務上役立つQ&Aが公開されました。「通勤距離片道65㎞以上」「駐車場等利用」等の該当者のいる職場においては、給与計算上対応の必要があるため、ぜひご確認ください。今号では、実務上、重要なポイントを抜き出してご紹介します。
通勤手当の非課税限度額引き上げ 改正事項の概要
通勤のために、公共交通機関(電車・バス)以外の交通用具(自動車、バイク、自転車等)を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について改正が行われ、赤枠部分が変更となっています。
① 通勤距離が片道 65 ㎞以上の人の非課税限度額を引き上げる

② 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月当たりの非課税限度額について、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)を加算した金額とする

通勤手当の非課税限度額引き上げはいつから?
改正後の通勤手当の非課税限度額は、「2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」について、適用されます。ただし、2026年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます。
なお、「2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が2026年4月1日以後のものをいいます。
イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
⇒例えば、2026年3月分の通勤手当が2026年4月の給与支給日に支払われる場合、その通勤手当は改正法施行以前の分であっても、改正後の通勤手当の非課税限度額が適用されます。
ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
⇒2026年4月1日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行う企業で、差額支給をする場合、その差額がもともと「4月1日以後に支払われるべきだった通勤手当(=改正後の基準適用)」に対応するものか、「4月1日より前に支払われるべきだった通勤手当(=改正前の基準適用)」に対応するものなのかで判断が異なります。
駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは
駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設(例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設)の周辺にあるものをいいます。
具体的には、以下のケースが想定されます。
・会社に駐車場がないため、会社の近くの月極駐車場を個人で契約し、会社から駐車場代の補助を受けている
・自宅から駅までマイカーで行き、駅前の駐車場に停めて電車通勤している
なお、通勤距離が片道2km未満である人はこの対象から除かれます。よって、通勤距離が片道2㎞未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例とする場合であっても、その駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。
給与計算の実例を確認しながら、適切な対応を
今号で解説した「通勤手当の非課税限度額引き上げ」に関して、給与計算上の非課税限度額の計算方法は、Q&Aにて実例を挙げて解説されています。
また、駐車場等の利用については、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれますので、対応できるようにしておきましょう。
参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」
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